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令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)が支給されます
新型コロナウイルスによる影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、国の支援策として子育て世帯生活支援特別給付金がお住まいの市町村から支給されます。支給の詳細は以下のとおりです。
支給対象者
下記1に該当する方であり、かつ下記2または3のいずれかに該当する方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
- 令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続き等
支給対象者ごとに申請が不要な場合と必要な場合があります。お問い合わせ先は、ページ下部をご覧ください。
公務員以外の方
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
- 申請は不要です。
- 市町村ごとに可能な限り速やかに、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
【ご注意ください】
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。様式等は、お住まいの市町村にご確認ください。
※児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方)
- 申請が必要です。
- 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。申請書の様式等はお住まいの市町村にご確認ください。
- 支給要件に該当する方に対して、市町村ごとに申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
公務員の方
令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
- 申請不要です。
- 市町村ごとに可能な限り速やかに、令和4年4月分の特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。様式等は、お住まいの市町村にご確認ください。
上記以外の方(例:児童手当の受給者や高校生を養育している方で住民税非課税の方、収入が急変した方)
- 申請が必要です。
- 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。申請書の様式等はお住まいの市町村にご確認ください。
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税で、児童手当4月分を受給した、または5月分以降の児童手当の受給資格の認定を受けたことを要件として申請する場合は、お住まいの市町村指定の申請書に所属庁より児童手当の証明を受ける必要があります。
- 支給要件に該当する方に対して、市町村ごとに申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
※所属庁から児童手当の証明を受ける場合、4月分の児童手当の受給状況の証明は、4月分の児童手当の支給を受けた所属庁より、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定を受けたことの証明は、受給資格の認定を受けた所属庁よりその証明を受けてください。
※所属庁へ支給する際には、予め、所属庁記載欄以外の記載事項を全て記載してください。
お問い合わせ
- 一般的な制度のお問い合わせは、下記厚生労働省コールセンターまでお願いします。
- 詳しい申請方法等のお問い合わせは、お住まいの市町村の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)担当までお願いします。
厚生労働省コールセンター
電話 0120-400-903
受付時間:平日 9時00分~18時00分