本文
大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーションの指定管理者募集公告及び募集要項等について
公告文
群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。
令和6年7月8日
群馬県知事 山本 一太
大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーション 指定管理者募集要項
第1 施設の概要
1 名称
大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーション
2 所在地
前橋市富士見町赤城山1ほか
3 概要
(1)施設の設置目的
県立赤城公園において、自然環境に配慮した利用の促進を図り、もって観光の推進と地域の振興に資することを目的とします。
(2)施設の構成
敷地面積 |
大沼キャンプフィールド:63,652平方メートル(予定) 赤城ランドステーション:13,170平方メートル(予定) |
---|---|
主な施設・建物 |
大沼キャンプフィールド 管理棟 202.6平方メートル サニタリー棟A 159.5平方メートル サニタリー棟B-1 92.4平方メートル サニタリー棟B-2 92.4平方メートル 赤城ランドステーション 第三スキー場 6,547.0平方メートル ショップ 399.6平方メートル カフェ・コワーキングスペース 123.3平方メートル 倉庫 115.5平方メートル 休憩スペース 70.0平方メートル カフェ厨房 40.0平方メートル 多目的ルーム 39.6平方メートル |
(3)施設の管理運営方針
大沼キャンプフィールド(以下「CF」という。)及び赤城ランドステーション(以下「LS」という。)は、その設置目的に基づき、以下の方針のもとに施設の管理運営を行ってください。
- 設置目的を達成するために施設の効率的かつ効果的な管理を行い、利用者の利便性の向上及び管理経費の節減を図る。
- 公の施設であることを常に念頭に置いて、公平な管理運営を行い、快適かつ安全な利用を確保する。
- 公園利用者の意見を管理運営に反映させ、利便性の向上や事業内容の充実などのサービスの向上を図る。
- 県立赤城公園の魅力を持続的に向上させるため、赤城山の自然や歴史・文化を熟知した人材を育成し、公園利用者に赤城山の魅力を発信する。
- 交流人口を増加させ、新たな人やモノの流れを生み出し、本県経済の発展につなげるため、県内利用者に加えて、県外利用者の獲得を図る。
- 施設の設置目的及び県立赤城公園の価値向上に資するため、積極的に自主事業に取り組む。
- 個人情報保護法等に基づく適切な情報管理を行う。
- 地域住民の意見・要望にも配慮した運営に努める。
第2 管理の業務等の範囲
1 指定管理業務等
指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とします(詳細は別添仕様書を確認してください。)。
また、指定管理者には、地方自治法施行令第158条の規定により、使用料の徴収等の事務を実施していただきます。この使用料の徴収等の事務は再委託できません。
(1)施設の利用に関する業務
- 観光案内に関する業務
- 施設及び地域の広報宣伝に関する業務
- 施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の利用の承認等に関する業務
- 施設等の利用の承認の取消し等に関する業務
- 閉場日の設定に関する業務
- 施設の開館時間・休館日の変更に関する業務
- 施設等の利用料金の収受等に関する業務
- 施設の利用促進に関する業務
(2)施設及び附属施設の維持管理に関する業務
(3)その他知事が別に定める業務
2 自主事業
指定管理者は、指定管理業務の他に自主事業を企画・立案して行うことができます。
自主事業を計画している場合は、「別添様式2 事業計画書」に指定管理業務と区別して内容を記載してください。
ただし、事業計画書において提案された自主事業の実施の可否については、知事と協定を締結する際にあらためて協議するものとします。
また、自主事業の計画は、以下の留意事項を踏まえて作成してください。
【留意事項】
(1)指定管理者が、自主事業を実施する場合には、あらかじめ県と協議しその承認を得なければなりません。
(2)県は、CF及びLSの設置目的及び管理運営方針に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範囲であると認められる場合に、自主事業の実施を承認します。
(3)指定管理者は、自らの責任と費用により、自主事業を実施するものとします。
また、自主事業による収入は指定管理者が収受するものとします。なお、自主事業の実施により利益が生じた場合は利益の一部を県に納付していただきます。(12ページ『第11管理費用等』の「4利益の納付」を確認してください。)
(4)自主事業に要する経費に群馬県が支払う管理に要する経費(指定管理料)を充てることはできません。
第3 管理の業務の成果目標
管理の業務の成果目標は、次のとおりとします。
大沼キャンプフィールド利用者数: 35,000人/年間
赤城ランドステーション利用者数:100,000人/年間
また、このほかにも適宜成果目標を設定し、事業計画書に記載してください。
第4 指定の期間
令和7年4月1日から令和17年3月31日までとします。ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。
※5年目に中間評価を実施し、評価基準未満の場合には指定取消も検討
※CF:令和7年春オープン予定
※LS:令和7年秋オープン予定
第5 申請に必要な資格
指定の申請を行うことができるのは法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件の全てを満たすものとします。
1 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。((6)及び(9)については、役員等を含む。)
(1)法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の場合、その代表者)
(2)破産者で復権を得ない者
(3)地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4)当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(6)暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7)暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
(8)親会社等又はその代表者、役員等が(5)から(7)までに該当する者
(9)(5)から(8)までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
(10)納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の場合、その代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
(11)障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
(12)群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
2 キャンプ場及び体験型複合施設の管理運営の実績を有すること。
3 グループ申請の場合の条件
(1)複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成団体は連帯して責任を負います。
(2)グループを構成する全ての団体は、前記1(1)から(12)までの条件を満たす必要があります。
(3)応募にあたり、同時に複数のグループの構成団体となることはできません。
(4)単独で応募した団体は、グループで応募する場合の構成団体となることはできません。
(5)代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。
ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認める場合があります。
(6)代表となる団体は上記2の条件を満たす必要があります。
第6 申請の方法
1 提出書類
指定管理者指定申請書(群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則別記様式1)(別添様式1)に、次に掲げる書類を添えて申請してください(各種証明書等の添付は、原本の写しでも差し支えありません)。
なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがありますので、あらかじめ御承知おきください。
(1)事業計画書(別添様式2)
事業計画書には、次の事項を記載してください。
- 団体に関する事項
- 管理運営方針に関する事項
- 実施計画に関する事項
- 収支計画に関する事項
- 管理運営体制に関する事項
- 自主事業に関する事項
(2)事業計画書要旨(別添様式3)
事業計画書の内容をA4判2ページ程度にまとめてください。
なお、事業計画書要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表します。
(3)申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
(4)申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
(5)定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(6)法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
(7)役員の名簿
(8)群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
(9)労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
(10)社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
(11)就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
(12)障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
(13)障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(令和5年度及び令和6年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
(14)団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書(別添様式4)
(15)指定を受けようとする施設と類似の施設における事業報告書又はこれに類する書類(令和5年度のもの)
ア 類似の施設の名称、所在地、施設の内容・規模(面積・建物の概要等)、施設の年間利用者数等
イ 類似の施設の管理運営体制、管理運営業務の期間
ウ 類似の施設の管理運営経費等が明確にわかる収支決算書等
(16)グループ申請に関する書類
ア 指定管理者の募集へのグループによる申請に当たっての誓約書(別添様式7)
イ グループ構成表(別添様式8)
ウ 委任状(別添様式9)
2 提出方法
電子申請受付システム、電子メール、持参又は郵送(引受及び配達が記録されるものに限る)により、提出してください。ファクシミリによる提出は無効とします。
(1)電子申請受付システムの場合
ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>により申請してください。
URL : https://logoform.jp/form/9Cfd/629351
(2)電子メールの場合
件名を「大沼キャンプフィールド・赤城ランドステーション_指定管理者指定申請書」とし、後記第13の問い合わせ先までメールでお送りください。
なお、7MBを超えるメールは受信できませんので、添付ファイルのサイズが大きい場合は、複数回に分けて送付してください。
(3)持参又は郵送の場合
1.提出場所
前橋市大手町一丁目一番一号
群馬県環境森林部自然環境課自然公園活性化推進室企画管理係
(群馬県庁15階南側フロア)
2.提出物
CD・DVD又は紙媒体により、提出してください。紙媒体の場合は、正1部、副6部の計7部とします。
3 著作権の帰属等
(1)提出された申請書類の著作権は、申請者に帰属します。
(2)群馬県は、選定結果の公表などに際し必要な場合は、申請書類の内容を無償で使用することができることとします。
(3)提出された書類は、群馬県情報公開条例により非公開とすべき部分を除き、公開することがあります。
4 その他
(1)申請者名は、事業計画書要旨と合わせて、申請受付期間終了後に群馬県ホームページで公表します。
(2)提出された申請書類は、理由のいかんを問わず、返却いたしません。
また、申請書類の修正・再提出や申請の撤回は一切できません。
(3)提案は、1応募者(グループ申請の構成団体である場合を含む)につき1提案までとし、複数提案することはできません。
(4)複数の団体でグループを構成して応募する場合は、全ての団体について、前記1(3)から(16)までの書類の提出が必要です。
第7 申請受付期間
申請を受け付ける期間は、令和6年7月8日(月曜日)から令和6年9月9日(月曜日)までの執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)とします。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
郵送の場合は、書留郵便とし、令和6年9月9日(月曜日)必着とします。
第8 選定委員会の設置及び審査・選定
指定管理者の選定については、その選定過程や手続の透明性・公正性を高めるため、外部の有識者で構成する環境森林部指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、総合的に審査・選定を行います。
審査は、書類審査による第1次審査と、申請団体によるプレゼンテーション及び申請 団体に対するヒアリングを踏まえた第2次審査を行います。
第9 選定の基準
選定委員会は、次の基準により審査の上、第2次審査で採点を行います。群馬県は、選定委員会の採点結果を基に候補者を決定します。
ただし、合計得点が第1位であっても、合計得点が50点に満たない場合又は選定基準の中で得点が「D 劣っている」の基準点に満たないものがある場合は、候補者に選定しません。また、各選定委員の採点状況等を総合的に検討し、合計得点が第1位でない者を候補者に適すると判断する場合があります。
1 選定基準
(1)事業計画の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供 等)
(2)事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの 活用、収支計画の実現可能性、経済性等)
(3)指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守等)
(4)その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。
(主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識等)
2 障害者雇用率加算等
申請者の障害者雇用率(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令又は同法施行規則に基づく報告における実雇用率を指す。以下同じ。)の達成の程度に応じて上記の配点とは別に、下表とおり加点減点項目・配点を定めるものとします。
なお、法定雇用障害者数を満たしていない申請者については、指定管理期間中の達成に努めることとします。
1.障害者雇用率が2.5%以上2.8%未満の場合(地方公共団体を除く)
- 障害者雇用状況の報告義務(※注2)がある団体 3点の加算
- 障害者雇用状況の報告義務(※注2)がない団体 4点の加算
2.障害者雇用率が2.8%以上の場合(地方公共団体を除く)
- 障害者雇用状況の報告義務(※注2)がある団体 4点の加算
- 障害者雇用状況の報告義務(※注2)がない団体 5点の加算
3.地方公共団体の場合(括弧内は教育委員会)
- 障害者雇用率が2.8%(2.7%)以上3.1%(3.0%)未満 3点の加算
- 障害者雇用率が3.1%(3.0%)以上 4点の加算
4.過去2年分(※注4)の障害者雇用納付金について、滞納があった場合 5点の減点
※注1 グループ申請の場合は、原則全事業者の平均で算定するものとする。
※注2 障害者の雇用の促進等に関する法律に定められている国への報告を指す。
※注3 3年以上継続して上記障害者雇用率を満たしていたにもかかわらず、障害者の都合による離職等により、指定管理者募集年度に上記障害者雇用率を満たせない特別な事情が認められる場合で、今後障害者の新たな採用の意向が認められるときは、上記加点の50%を限度として加点する。
※注4 指定管理者募集年度の前年度申告分及び前々年度申告分を指す。
第10 スケジュール
1 募集要項の配布
群馬県ホームページに掲載
2 申請に関する説明会及び現地説明会
申請に関する説明会及び現地説明会を次のとおり開催しますので、参加を希望される場合は、説明会参加申込書(別添様式5)により、電子メールにて申し込んでください(令和6年7月25日まで)。
(1)日時:令和6年7月31日 10時開始
(2)場所:県立赤城公園ビジターセンター
また、申請書受付締切日までの間は、現地説明会以外の日においても事前に後記第13の問い合わせ先に連絡の上、随時施設の見学が可能です。ただし、現地での説明はできない場合があります。
3 申請に関する質問
申請に関する質問は、原則として、質問票(別添様式6)により行ってください。質問票は、後記第13の問い合わせ先までお送りください(メール可。令和6年9月2日まで)。回答は、原則として、群馬県ホームページに掲載します。
4 第1次審査結果の通知
第1次審査の結果については、令和6年10月頃に全ての申請者に対して通知します。
5 プレゼンテーション及びヒアリング
第1次審査を通過した団体については、申請内容等に関するプレゼンテーション及びヒアリングを実施します。日時・場所等の詳細は、第1次審査の結果と合わせて連絡します。
6 選定結果の通知
指定管理者の候補者の選定結果については、令和6年11月頃に全ての申請者に対して通知します。
7 選定結果の公表
指定管理者の候補者を選定した審査の過程や審査結果等については、群馬県ホームページで公表します。
8 指定管理者の指定
指定管理者の指定については、県議会(令和6年第3回後期定例会)における議決を経て行うものとします。
第11 管理費用等
1 群馬県が指定管理者に支払う管理費用(指定管理料)の総額
群馬県が指定期間中に支払う施設の管理に要する経費(以下「指定管理料」という。)の総額は、次に示す額を上限とし、収支計画において指定管理料がこの額を超えている申請は、第1次審査において失格とします。
指定管理料の額
150,000千円以内(消費税及び地方消費税を含む10年間の総額。)
※ただし、LSで行う指定管理事業に伴う利用料金収入を減じた額とします。
※5年目に中間評価を実施し、必要に応じて指定管理料の見直しを行います。
なお、この上限額は予定金額であり、実際の上限額は、事業計画書の中で提案された額を上限として、群馬県の予算の範囲内において協議により定める額とします(具体的には、後記第12-1の基本協定で定めるものとします。)。また、各年度の指定管理料は、各会計年度の群馬県の予算の範囲内において協議により定める額とします(具体的には、後記第12-1の年度協定で定めるものとします。)。
2 管理費用の算出
管理費用の算出に当たっては、人件費、維持管理費、事務費、光熱水費、消耗品費、修繕費、備品購入費、委託費、租税公課、自主事業経費など、管理業務に必要な経費を計上し、提案してください。
なお、算出にあたっては、以下の点に注意してください。
(1)利用料金制導入施設であるため、利用料金の全部を指定管理者の収入とします。
利用料金は、大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーションの設置及び管理に関する条例で定める額の1.5倍を上限として、指定管理者が知事の承認を得て定めることができます。
(2)利用料金等の収入額が、指定管理者が作成した事業計画に達しないなど、実績に変動があっても、指定管理料の補てん等は行いません。
3 支払方法
指定管理料は、原則として、精算払となります。四半期ごとに前払金を請求することも可能としますが、具体的には群馬県と指定管理者とが協議の上、年度ごとに締結する協定で定めます。
4 利益の納付
指定管理者が指定管理業務やショップ・カフェ等の自主事業の実施により利益が生じた場合、以下の算定式により、利益の一部を県に納付するものとします。
■納付金額
(CFで行う指定管理業務+CF及びLSで行う自主事業の利益※注)×15%以上
(※注)指定期間中の年度ごとの収支決算で、税引き後の純利益(税引前当期純利益から「法人税、住民税及び事業税」と税効果会計により生じる「法人税等調整額」を差し引いた利益のこと。)
なお、申請者は、収支計画に基づき納付率(15%以上)を提案することができる。
5 管理費用の経理
(1)管理費用の経理は、団体の他の事業に係る経理と明確に区分した上で群馬県の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに区分してください。
(2)指定管理業務に係る専用の口座を開設してください。他の事業との共通経費がある場合は、あらかじめ適正な配賦基準を定めて計上してください。
(3)自主事業を行う場合は、自主事業に係る経費を区分して経理してください。
6 修繕費
1件税込み60万円未満の施設、設備、備品の維持補修に係る修繕は、指定管理者の負担で行っていただきますので、所要の経費を計上してください。
なお、1件につき税込み60万円以上の修繕であっても、維持・管理に瑕疵があった場合は、指定管理者の負担で行うこととします。
7 備品購入費
備品を購入する必要がある場合は、所要の経費を計上してください。群馬県が貸与した備品の経年劣化や毀損滅失等により購入又は調達する代替の備品の所有権は、群馬県に帰属します。その他の備品についても、あらかじめ群馬県と指定管理者で協議の上、施設の管理運営に不可欠なものと判断される備品については群馬県に帰属することがあります。
なお、事業計画(管理費用の積算)にない備品を購入する際は、事前に所有権について群馬県と協議していただきます。
8 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の扱い
消費税等の税率について、10%で算定してください。
なお、指定期間中に消費税等の税率が変更された場合については、関係経費について確認の上、必要額を見直すこととします。
指定管理者として指定された場合、協定書の締結にあわせて、課税事業者届出書(別添様式10)又は免税事業者届出書(別添様式11)を提出していただきます。
9 収入に関する留意事項
(1)指定管理者が施設の管理に際して見込める収入は、原則以下のとおりです。
ア 指定管理料
イ 利用料金
(2)自主事業等、その他の収入を見込む場合は、具体的な内容を明示の上、事業計画作成前にお問い合わせください。
指定管理者の収入とはできない事項(例:施設のネーミングライツ料収入)が計上されている場合、第1次審査において失格となることがありますので、ご注意ください。
第12 その他の留意事項
1 協定に関する事項
指定管理者に指定された場合には、指定の期間を通じた「基本協定書」と「年度協定書」を締結することになります。
【基本協定書】
基本協定書に定める主な事項は、次のとおり予定しています。
(1)指定管理者が行う業務に関する事項
(2)当該施設の管理費用等に関する事項
(3)本県への納付金に関する事項
(4)自主事業に関する事項
(5)個人情報の保護に関する事項
(6)その他必要な事項
- 協定の目的
- 指定の期間
- 協定の適用関係
- 区分経理
- 文書の管理及び保存
- 備品の取扱い
- 秘密の保持
- 月例報告書、事業報告書等の作成及び提出
- モニタリングの実施
- リスク分担
- 委託の原則禁止
- 権利義務の譲渡の禁止
- 緊急時の対応
- 不可抗力による業務の免除
- 指定の取消し
- 指定管理者による協定解除の申出
- 指定管理業務の引継ぎ
- 自主事業
- 運営協議会の設置
- 原状回復義務
- 損害賠償
- 諸規則の整備及び提出(個人情報保護、情報公開、使用承認事務処理、緊急時の連絡体制、省エネルギー関係法令に基づく管理標準等)
- 暴力団等の排除(指定管理業務からの排除、利用からの排除)
【年度協定書】
年度協定書に定める主な事項は、次のとおり予定しています。
(1)当該年度の業務内容(事業計画)
(2)当該年度の管理費用に関する事項
(3)納付金の納入方法及び時期に関する事項
(4)その他必要な事項
2 指定の取消し等
(1)前記第10-8により指定管理者の指定を受けた者が正当な理由なく協定締結に応じない場合は、指定管理者の指定の議決後においても、当該指定を取り消す場合があります。
(2)協定締結までの間に次のいずれかの事項に該当することが判明した場合は、指定管理者の指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。
ア 資金事情の悪化等により、適正な施設管理を継続することが確実でないと認められるとき
イ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき
(3)指定の期間中であっても、施設の管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務等の停止を命じることがあります。
(4)5年目に中間評価を実施し、評価基準未満の場合には指定取消を検討します。
(5)指定管理者による協定解除の申出を受けた場合、申出がやむを得ないものと認めるときは、協定を解除し、指定管理者の指定を取り消すことができるものとします。この場合、あらかじめ協定書において定めた額を違約金として指定管理者に請求することがあります。
3 法令遵守に関する事項
指定管理者は、次に掲げる関連する法令等を遵守し、業務を遂行していただきます。
(1)大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーションの設置及び管理に関する条例
(2)大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーションの設置及び管理に関する条例施行規則(未制定)
(3)群馬県暴力団排除条例
(4)地方自治法その他行政関係法令
(5)労働基準法その他労働関係法令
(6)エネルギーの使用の合理化に関する法律その他省エネルギー関係法令
(7)障害者の雇用の促進等に関する法律
(8)その他の関係法令
4 障害者の雇用に関する事項
(1)本施設において、5人以上の職員を雇用する場合は、次表のとおり施設自体での障害者雇用に努めてください。
施設の従業員数 | 雇用する障害者数 |
---|---|
5人~39.5人 | 0.5人以上 |
40.0人~59.5人 | 1人以上 |
60.0人~79.5人 | 1.5人以上 |
80.0人~99.5人 | 2人以上 |
100.0人~119.5人 | 2.5人以上 |
120.0人以上 | 3人以上 |
※注 人数のカウント方法は、障害者雇用率の算定に同じ
(2)指定管理者に指定された場合には、当該団体として、障害者の雇用の促進等に関する法律で定められた基準を満たすよう、障害者の雇用に努めてください。
5 障害を理由とする差別の解消の推進に関する事項
指定管理者に指定された場合には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に定めるもののほか、群馬県知事部局等における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行っていただきます。
6 損害賠償責任保険に関する事項
指定管理者としての注意義務を怠ったことなどにより、利用者や第三者に損害を与えた場合の備えとして、指定管理者の負担において損害賠償責任保険に加入していただきます。
7 情報公開・個人情報保護に関する事項
(1)情報公開に関する事項
指定管理者に指定された場合には、群馬県情報公開条例に基づき、CF及びLSの管理に関する範囲において、群馬県に準じる取扱いを定めた規程等を制定していただきます。
(2)個人情報保護に関する事項
指定管理者に指定された場合には、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例及び個人情報の保護に関する法律に基づき、施設の管理に関し知り得た個人情報等の保護について適切な対応を図っていただきます。
なお、個人情報の取扱に関する管理体制等を確認するため、必要に応じ資料を提出いただきます。
<確認事項>
- 個人情報の取扱に関する責任者が設置されており、責任の所在が明確になっているか。
- 個人情報の漏えい等事案の発生又は兆候を把握した場合の報告連絡体制が整っているか。
- 情報の秘匿性が高い情報については、個人情報を取り扱う担当者や業務内容が特定されているか。
8 責任分担に関する事項
群馬県と指定管理者の責任分担については、協定書で定めることとしますが、群馬県の基本的な考え方は概ね次のとおりです。
項目 | 指定管理者 | 群馬県 | 備考 |
---|---|---|---|
有料施設等の使用承認等 | 有 | ||
有料施設等の使用料徴収等 | 有 | ||
施設等の保守点検 | 有 | ||
施設等の維持管理 | 有 | ||
施設等に係る行政財産使用許可 | 有 | 有 | |
施設等の修繕(※注1) | 有 | 60万円未満の修繕又は緊急を要する修繕 | |
有 | 60万円以上の修繕 | ||
備品更新や新規購入 | 有 | 有 | |
緊急時対応(災害発生時) | 有 | 有 | |
復旧工事(災害復旧工事等) | 有 | ||
自主事業 | 有 | ||
建物火災保険(※注2) | 有 | ||
包括的管理の責任 (管理瑕疵を除く) |
有 |
(※注1) 指定管理者が行う施設の修繕・補修に要する経費の負担は、次のとおりとします。
(1)法人税法基本通達第7章第8節「基本的支出と修繕費」を基準とし、修繕費に区分される通常の維持管理又はき損したものの原状回復に要する経費は、指定管理者の負担とします。
(2)(1)に規定する通達により、資本的支出に区分される資産価値を高め、又はその耐久性を増すために要する経費は、県の負担とします。
(3)管理・運営上の瑕疵がある場合は、1件につき60万円以上の大規模修繕であっても、指定管理者の負担になります
(※注2) 火災保険加入建物は、CFの管理棟並びにサニタリー棟及びLsとします。
9 モニタリングに関する事項
(1)月例報告書の作成及び提出
毎月の利用実績など指定管理業務等の実施状況等を記載した月例報告書を毎月作成し、当該月の翌月の10日までに群馬県に提出していただきます。
(2)利用者満足度調査の実施
利用者の意見や要望等を把握するため、毎年度、定期的に利用者満足度調査(利用者アンケートなど)を実施し、その結果及び業務改善の状況等について群馬県に報告していただきます。
(3)事業報告書の作成及び提出
管理の業務の実施状況及び利用状況等に関する事項を記載した事業報告書を毎年度終了後60日以内に群馬県に提出していただきます。
(4)財務諸表等経営の状況を示す書類の提出
指定管理者団体の事業会計年度決算ごと(中間決算を含む)に、財務諸表等経営の状況を示す書類を提出していただきます。
(5)群馬県及び評価委員会による管理運営状況の確認調査及び評価
群馬県及び群馬県の委嘱を受けた評価委員会が定期的に行う管理運営状況の確認調査に協力していただきます。
なお、群馬県及び評価委員会は原則年度ごとに管理運営状況を評価します。
(6)管理運営状況の公表
各施設について、別途群馬県が定める様式により、各年度の指定管理者の管理運営状況を取りまとめ、群馬県のホームページで公表します。
10 現状変更行為
(1)CF及びLSの模様替えその他の行為をするときは、事前に知事の承認を得てください。
(2)指定管理期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務等の全部又は一部の停止を命じられたときは、知事の承認を得たときを除き、その管理物件を速やかに現状に回復してください。
11 その他
(1)申請に係る経費は、全て申請者の負担とします。
(2)次のいずれかに該当するときは、失格とします。
- 申請書類に虚偽の記載があったとき。
- 選定に関して選定委員と接触したとき。(申請前を含む。)
- 提出期限までに必要な書類が揃わなかったとき。
- その他不正な行為があったとき。
(3)申請情報について暴力団等との関係の有無を関係機関に照会することがあります。
(4)指定後に暴力団等との関係その他欠格事項に該当することが判明した場合は指定の取消し等を行います。
(5)指定後に指定管理者の業務の内容が仕様書の条件を満たさない場合で、かつその改善が見込めない場合又は県が改善のために業務の一部を実施した場合には、管理費用を減額することとなる場合があります。
第13 問い合わせ先
群馬県環境森林部自然環境課自然公園活性化推進室企画管理係
所在地:前橋市大手町一丁目1番1号
電話:(027)226-2877
Fax:(027)243-7702
メール:kanshizen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※注「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。
第14 募集要項、申請書様式等
1 募集要項等
2 申請書様式
様式7 グループ申請に当たっての誓約書(Word:28KB)
3 参考資料
県立赤城公園の活性化に向けた基本構想(本編)(PDF:5.52MB)
県立赤城公園の活性化に向けた基本構想(概要)(PDF:1.62MB)
令和6年度 環境森林部所管施設に係る指定管理者の候補者の選定経過等について(質問及び回答はリンク先ページに掲載します)