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大規模イベントの開催に伴う県への事前相談について※R5.5.8終了
※新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ位置付けられたことに伴い、大規模イベントの開催に伴う県への事前相談制度は令和5年5月8日(月曜日)に終了しました。
事前相談の対象となるイベント
次の2つの要件を両方とも満たす(※1、2)イベントが対象です。
- 1日のイベント参加者が5,000人を超える
- 収容率が50%を超える
※1 開催日が緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の適用期間中は、上記の要件が「1日のイベント参加者が5,000人を超える」のみになります。
※2 参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原則、安全計画策定の対象となります。
注)更新前の事前相談で要件とされていた「全国的な人の移動を伴うイベント」は、相談の対象ではなくなりました。
相談の主体
イベントの主催者
※更新前の事前相談で主体とされていた「イベントを開催する施設の管理者」は、相談の主体ではなくなりました。
事前相談の流れ
(1)イベント開催前:感染防止安全計画の提出
事前相談の対象となるイベントの主催者は、感染防止安全計画(別紙1)を策定し、イベント開催の3週間前までに以下の県の窓口へメールにて提出してください。
なお、感染防止安全計画(別紙1)の策定・提出がない場合は「参加者5,000人超かつ収容率50%超」に該当するイベントを開催できません。
(提出書類)
※緊急事態措置区域において、対象者全員検査の実施により、人数上限を収容定員までとすることを希望する場合は、策定する安全計画に「検査内容」及び「「検査結果の陰性」の確認方法」を記載してください。
- イベントの概要がわかる資料(チラシや計画書等。既存のもので可)
- イベントの感染防止策がわかる資料
また、事前相談の対象外のイベントを開催する場合は感染防止安全計画の策定は不要ですが、感染防止策チェックリスト(別紙3)を作成し、イベント開催までに、ホームページ等で公表してください。また、イベント主催者は、作成した感染防止策チェックリスト(別紙3)をイベント終了後1年間保存してください。
(作成・公表書類)※県への提出は不要
(2)感染防止策の確認
県は、提出された感染防止安全計画の内容を確認し、その結果をイベント主催者に連絡します。
(3)イベント開催後:結果報告資料の提出
感染防止安全計画(様式1)を県に提出したイベント主催者は、イベント結果報告フォーム(別紙2)を作成し、イベント終了の1か月後までに以下の県の窓口へメールにて提出してださい。
(提出書類)
なお、事前相談の対象外のイベントであっても、クラスター発生、感染防止策の不徹底等の問題が発生した場合には、主催者がイベント結果報告フォーム(別紙2)作成し、速やかに県の窓口へメールにて提出してください。
県の窓口
- 県有施設でのイベント開催・・・施設の所管課
- 市町村有施設又は民間施設でのイベント・・・県のイベント関連課
※イベント関連課とは、イベント内容を所管する課
(例)スポーツ関連イベント→スポーツ振興課
産業振興イベント→産業経済部
農業振興イベント→農政部
※イベント関連課が不明の場合は、危機管理課へ
メール:corona-honbu(at)pref.gunma.lg.jp ※(at)を@に変えてお送りください。
対象者全員検査登録事業者の公表
対象者全員検査を実施するイベントについては、イベント主催者がその旨を明記した安全計画を提出することで、対象者全員検査を実施する旨を県に登録したとみなすこととし、登録のあったイベント主催者の一覧を県ホームページで公表します。
その他留意事項
- イベント主催者は、安全計画の提出に当たっては、必要に応じて専門家への事前確認や関係各府省庁への共有を行ってください。
- 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括しての提出が可能です。
- 事前相談で提出された感染防止安全計画の内容は、必要に応じて国や他都道府県等に共有します。
- イベントの開催に当たっては、イベント開催等における必要な感染防止策 (PDF:1.54MB)を徹底してください。
Q&A
イベント事前相談について不明な点がありましたら、こちらもご参照ください。
参考資料
- イベント開催制限に関する内閣官房事務連絡<外部リンク>