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国民生活安定緊急措置法に基づくアルコール消毒製品の転売規制について

更新日:2020年5月27日 印刷ページ表示

 令和2年5月22日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が厚生労働省、財務省(国税庁)、経済産業省及び消費者庁の共同請議により閣議決定され、同政令に基づき、令和2年5月26日以降、アルコール消毒製品の転売行為(購入価格を超える価格での転売)が禁止になります。

アルコール消毒製品の転売行為禁止は、事業者のみならず個人も対象で、購入価格を超える価格でアルコール消毒製品の転売を行った場合、処罰の対象となり得ます。

例えば、ドラッグストア等の小売店舗でアルコール消毒製品を購入した者が、そのアルコール消毒製品を用いて行う以下のような取引は、禁止の対象となりますので御注意ください。

  1. インターネットで出品し取引した場合
  2. フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
  3. 多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合

ぐんまちゃんの画像

5月22日閣議後大臣会見における衛藤内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)発言(消費者庁ホームーページ)<外部リンク>