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作業手順

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 地籍調査の作業手順

 地籍調査の作業手順を図示すると、次のとおりとなります。

地籍調査の作業手順

各作業、工程内容の概要は次のとおりです。

 (1) 事業計画(A工程)

 事業計画の策定及びこれに伴う事務手続きです。

 (2) 準備(B工程)

 推進委員会の設置や作業計画等、事業着手のための準備です。

 (3) 地籍図根三角測量(C工程)

 国土地理院で設置する基準点だけではまばらすぎるので、これを補うため地籍図根三角点を設置し、その位置を測量する作業です。

 (4) 地籍図根多角測量(D工程)

 細部測量の基礎とするため、基準点及び地籍図根三角点等をもとにして地籍図根多角点を設置し、その位置を測量する作業です。

 (5) 一筆地調査(E工程)

 一筆ごとの土地について登記簿及び公図等をもとに、所有者立ち会いのもと地番、地目の調査及び境界の確認をする作業です。

 (6) 地籍細部測量、一筆地測量(F工程)

 所有者に確認していただいた土地の境界を、地籍図根多角点等をもとに一筆ごとに精密に測量する作業です。

 (7) 地積測定(G工程)

 細部測量により算出された筆界点の座標値及び作成された地籍図原図をもとに、一筆ごとの土地面積を計算する作業です。

 (8) 地籍図、地籍簿作成(H工程)

 各調査の結果に基づき地籍図、地籍簿を作成する作業です。

 (9) 閲覧

 地籍図、地籍簿は各市町村の役場で20日間閲覧されます。もし間違いがあれば申し出により再調査し訂正されます。これらの手続きが終わると地籍図、地籍簿を県が認証します。

 (10)認証

 成果について測量及び調査上の誤りがなく、国土調査法施行令で定める限度以上の誤差がないかを審査し、ない場合には認証して、成果が正確な権威ある資料であることを証明します。

 (11)法務局送付、市町村備え付け

 認証された成果は、法務局へ送付されて登記簿や公図が正しく書き改められます。

 また、市町村で保管される成果は、各種事業や課税の面で利活用されます。