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陽性となった方の同居のご家族は、原則、濃厚接触者となります。
陽性となった方が、医療機関から保健所へ発生届が提出された方(届出対象の方)の場合、保健所が調査し決定します。陽性となった方に保健所から連絡があるまでは、下記を目安としてください。
陽性となった方が届出対象外の方の場合、保健所で調査は行いません。自身で判断し、自宅での待機及び健康観察をしてください。
また、陽性となった方と、感染可能期間(陽性となった方が、他の人に感染させる可能性のある期間)に、以下の接触をしている方は、濃厚接触となる可能性があります。新型コロナウイルス感染症は、発症日(症状が現れた日)の2日前からが感染可能期間となります。
※保健所から個別に指示があった場合は、そちらに従ってください。
陽性となった方との最終接触日から「5日間」が、濃厚接触者の待機期間となります。ただし、7日間経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等の感染した場合に重症化するリスクが高い方との接触やハイリスク施設(医療機関・介護施設・障害者支援施設)への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
(例) 1月15日に最後に接触した → 1月20日の24時までが待機期間
陽性となった方の「発症日(無症状の場合は検体採取日)」と、「感染対策を始めた日」のいずれか遅い方を最終接触日とします。ご家族の方は、以下のような、日常生活の可能な範囲で感染対策を実施いただくことで、「感染対策を始めた日」となります。
また、家庭内で新たに陽性となった方がいた場合は、新たに陽性となった方の「発症日(無症状の場合は検体採取日)」または最終接触日から、5日間が待機期間となります。
参考に、このページの下部、濃厚接触者の待機期間の変更について(7日間から5日間への短縮)も御覧ください。
待機期間の2日目・3日目(両日)に、薬事承認された抗原検査キットで陰性が確認された場合、3日目の陰性確認後から待機期間を短縮することができます。
待機期間の短縮のための検査は、自己の負担で行ってください。検査結果について、保健所や健康フォローアップセンターへの連絡は不要です。
なお、待機期間を短縮する場合も、7日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等の感染した場合に重症化するリスクが高い方との接触やハイリスク施設(医療機関・介護施設・障害者支援施設)への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。
参考に、このページの下部、濃厚接触者の早期解除の取扱いについても御覧ください。
【参考】新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
無症状の方は、感染対策をした上で、自宅での待機をお願いします。
現在、県内で感染が急拡大しております。
医療が必要な方へ、必要な環境が提供されるよう、無症状のうちはできるだけ受診を控えていただくようお願いいたします。
※保健所から個別に指示があった場合は、そちらに従ってください。
陽性となった方の同居のご家族以外の方へは、原則、保健所は濃厚接触者の判断を行いません。
(高齢者施設や医療機関など、ハイリスクな事業所等については、調査を行う場合があります。)
濃厚接触となる可能性がある場合は、陽性となった方と最後に接触した日から7日間は、感染リスクの高い行動を控え、感染対策や、自身での健康観察等を行ってください。
症状がある場合は、かかりつけ医や受診・相談コールセンターへ相談し、医療機関を受診してください。
(医療機関へ受診する際には、必ず電話で事前に連絡し、陽性となった方との接触状況を伝えて、指示を受けてください。)
濃厚接触者と接触した方には、制限いただくことはありません。感染対策に気をつけて、日常生活をお送りいただいて構いません。
なお、濃厚接触者の方がその後の検査により、「陽性」と判定された場合は、濃厚接触者となる可能性があります。
ご家族が濃厚接触者となった場合も、その他のご家族の方に制限いただくことはありませんが、濃厚接触者の待機期間中は、家庭内でも十分な感染対策を行ってください。
国の事務連絡の改正に基づき、同居家族等の濃厚接触者の待機期間が見直されました。原則、5日間で6日目に解除となります。(令和4年7月22日改正)
感染者と同居する濃厚接触者は、感染者の発症日(無症状の場合は検体採取日)か、住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い日から5日間で待機期間は解除となりました。ただし、同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日から待機期間となります。
※当該濃厚接触者は、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等の感染した場合に重症化するリスクが高い方との接触やハイリスク施設(医療機関・介護施設・障害者支援施設)への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避け、マスクを着用すること等の感染対策を7日間が経過するまで行うこと。
濃厚接触者となった方については、次の条件を満たす場合に限り、待機期間の5日間を待たず3日目で待機を解除することができます。
なお、この場合、保健所への確認や報告等は必要ありません。
待機の解除にあたり、濃厚接触者や事業者の方は次の点を守ってください。
(※1)当該同一世帯等で別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
(※2)事業者が社会機能維持者に使用するために購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。
【参考】
オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(令和4年3月16日 令和4年7月22日一部改正)<外部リンク>
オミクロン株の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて(令和4年2月2日改正)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年2月2日改正)<外部リンク>
特定の業種(医療機関・介護施設・障害者支援施設等)の従事者が濃厚接触者となった場合は、以下の要件を満たす場合に限り、待機期間中であっても業務に従事することは不要不急の外出にあたりません。なお、この場合、保健所への報告は必要ありません。
また、当該濃厚接触者を従事させるにあたり、事業者は次の点に注意してください。
【参考】
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月25日一部改正)<外部リンク>
介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月26日一部改正)<外部リンク>
障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月26日一部改正)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症に係る積極的疫学調査等の重点化について
濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明する必要はありません。
【参考】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて(令和4年1月31日改正)(PDFファイル:156KB)