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【Q&A】警戒レベルに応じた県民の皆様への要請について

更新日:2023年3月3日 印刷ページ表示

Q&A】県民の皆様への要請について

 令和5年3月1日に第105回新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づき、令和5年3月4日以降、県内35市町村で警戒レベルを「1」へ引き下げることを決定しました。
 このページでは、県民の皆様が外出などをする場合に、参考としていただくための考え方を、Q&A形式でお示しします。

 参考:「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請のページ

警戒レベル

警戒レベル「1」:35市町村

目次

  1. 外出に際して
  2. マスクの着用について
  3. 高齢者向けサービスの利用について
  4. 障害(児)者向けサービスの利用について
  5. 子育て支援等について
  6. 県立学校の対応等について
  7. 事業者向け
  8. 県の施設や各種行政手続について

1 外出に際して

(1)「不要不急の外出」について、どのように判断すればよいですか。

「不要不急」の判断につきましては、個々の判断に委ねられますが、おおよそ、日用品の買い物、通勤・通学・通院など、生活に必要な場合以外とお考えください。

(2)食料品を買うためにスーパーや大型商業施設に行ってもよいですか。

食料品などの生活必需品を買うために、スーパーや商業施設に外出することを制限するものではありませんが、お出かけの際はできる限り少数で行動し、混雑を避け、レジ等に並ぶ際には前の人と距離を取るなど、3密を避ける工夫をお願いします。

(3)飲食店を利用する際に気をつける点はありますか。

基本的な感染防止対策を徹底いただくとともに、大人数・長時間での会食、飲み会は感染リスクが高まることから十分注意してください。

(4)銀行に行ってもよいですか。また、ATMも使用の制限等がかかることはありますか。

銀行に行って預金の払い出しなど必要な手続きを行うことを制限するものではありませんが、並ぶ際には前の人と距離を取るなど、3密を避ける工夫をするとともに、ATMを操作した後には手洗い、手指消毒をするなど感染症対策をお願いします。

(5)外出時における注意事項はありますか。

厚生労働省から示されている「新しい生活様式」の実践をお願いします。
例えば、

  1. 人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1メートル)空ける。
  2. 出かけるときは屋内より屋外を選ぶ。
  3. 人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを着用する。
  4. まめに手洗い・手指消毒をする。家に帰ったらまず石けんで手や顔を洗い、できるだけすぐに着替える。
  5. 買い物などは計画を立てて素早く済ます。
  6. 食事などの際は、対面ではなく斜め向かい、又は距離を置いて横並びで座る。
  7. 3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)を避ける。

などが考えられます。

(6)イベントの開催・参加は可能ですか。

  • イベントの開催
    イベントの開催にあたっては、一定の要件のもと開催することができますが、今後の感染状況によっては、要件が変更となる場合もあります。(詳細は「社会経済活動に基づくガイドライン(改訂版)」に基づく要請をご確認ください。
  • イベントの参加
    イベントに参加する際は、「人と人との距離の確保」や「手洗いによる手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底をお願いします。

(7)公共交通機関を利用する場合に注意すべきことはありますか。

  1. マスクを着用し、会話は控えめにしていていただくようお願いします。
  2. 車内換気へのご理解・ご協力をお願いします。
  3. テレワーク・時差出勤や混雑しない時間帯の利用に努めていただくようお願いします。

(8)多くの人が触る手すりやエレベーターのボタンなどからの感染を防ぐにはどうしたらよいですか。

施設の共用部分を利用した後は、目、鼻、口には触れず、こまめな手洗いや手指消毒をお願いします。

(9)病院や診療所に通院することも制限されますか。

病院や診療所に行くことを制限するものではありません。ただし、病院や診療所によっては診療時間が変更されている場合もありますので、受診前に電話等で確認するとともに、熱などがあるときには症状を伝えて受診の相談をするようにしてください。通院の際には必ずマスクを着用するとともに、病院等の入口などに設置してある手指消毒液で手指衛生を行いましょう。あわせて、医療機関の負担を軽減するため、できるだけ診療体制の整った平日昼間に受診するよう、御協力をお願いします。

(10)病院や薬局に行かなくても、お薬はもらえますか。

感染拡大防止の観点から、特例的に病院や薬局に行かなくても薬をもらえるケースがありますので、詳しくは、かかりつけの医療機関及び薬局にご相談ください。

(11)病院に入院している家族に面会したいのですが。

直接面会については、ご自身の体調なども含め基本的な感染防止対策を十分講じるとともに、各医療機関の指示に従っていただきますようお願いします。

(12)選挙で投票へ行くことは可能ですか。

投票へ行くことは可能です。
各市町村の投票所では感染症予防対策に努めていますが、投票所に人が集中しないよう期日前投票を利用するなどのご協力をお願いします。

(13)高齢者の「通いの場」の開催や参加は可能ですか。

「通いの場」では、高齢者の方などが介護予防やフレイル予防につながる体操など、様々な活動を行います。地域住民が活動主体となり集会所などを用いた活動が多いこと、また、高齢者が中心となる活動であることから、活動の場所や内容に応じた感染防止対策の徹底をお願いします。
具体的には、参加者の事前の体温測定や体調管理、手洗い・手指消毒、マスクの着用、「3密」を避けるための人数調整や室内の換気など、基本的な感染対策の徹底をお願いいたします。また、活動内容では、合唱など大声を出すものは避けて、飲食も必要な水分補給にとどめるようにしてください。
なお、「通いの場」の開催に当たっては、感染対策の内容なども含め、事前にお住まいの市町村や地域包括支援センターに相談いただくよう、お願いします。

(14)ワクチンを接種したら感染予防対策は不要ですか。

ワクチンには、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防する効果が認められており、接種後短期間はある程度の感染予防効果も認められています。ただし、これらの効果は100%ではありませんので、接種していても感染する可能性はあります。また、アレルギー等の理由によりワクチンを接種できない方もいます。このため、マスクの着用や手指消毒、換気や3密の回避など、引き続き基本的な感染予防対策を継続していただきますよう、お願いします。
新型コロナワクチンは、接種後、時間の経過とともに、予防効果が低下することが分かっています。ワクチンの効果を十分得るためには、追加の接種が有効となります。
積極的にワクチン接種をご検討いただくよう、お願いします。

2 マスクの着用について

(1)屋外でのマスク着用はどうすればよいですか。

ランニングなど離れて行う運動や、鬼ごっこのような密にならない外遊びなど、屋外で、2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合はマスクを着用する必要はありません。
徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うことはあっても、会話はほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。
屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では引き続き、マスクの着用を推奨します。
夏場については、熱中症になるリスクが高くなりますので、上記のマスクを着用する必要がない場面では、マスクを外していただくことを推奨します。

(2)屋内でのマスク着用はどうすればよいですか。

他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスク着用は必要ありません。他方、会話を行う場合は、着用を推奨します。
距離が確保できない場合で、会話を行うときはマスクの着用を推奨します。
加えて、通勤電車の中など距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わないときについても、着用を推奨します。

(3)子どものマスク着用はどうすればよいですか。(就学児について)

令和5年3月31日までの年度内における学校教育活動においては、従来どおり、身体的距離が十分に確保できない場合は、児童生徒にマスクの着用を指導する一方、十分な身体的距離が確保できる場合や体育の授業等では着用は必要ありません。また、4月1日以降の学校教育活動の実施に当たってのマスク着用の考え方については、「マスクの着用を求めないことを基本とする」等としています。ただし、希望する児童生徒及び教職員の着用を妨げるものではありません。

(4)子どものマスク着用はどうすればよいですか。(未就学児について)

日常生活における屋内外でのマスクの着用については、上記(1)(2)と同じです。
保育所等においては、2歳未満の子どもについては、マスク着用を奨めていません。
2歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めません。
なお、保育所等の施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスク着用を求めることは考えられます。この場合でも、マスク着用を無理強いすることはありません。

3 高齢者向けサービスの利用について

(1)困った時は、どこに相談すればよいですか。

市町村の介護保険窓口や居宅介護支援(ケアマネ)事業所が利用できます。電話やメール等でご相談ください。

(2)高齢者向けの各種サービス(通所系・短期入所系・訪問系等)の利用はできますか。

利用できます。ただし、発熱や体調不良がある場合、次のとおりお願いします。

  1. デイサービスは利用をやめていただき、困った時(代替サービスが必要な時等)は、居宅介護支援(ケアマネ)事業所に、ご相談ください。
  2. ホームヘルプは、利用する前に、各事業所又は居宅介護支援(ケアマネ)事業所に、ご連絡・ご相談ください。

(3)高齢者施設(特別養護老人ホーム等)に入所している家族に面会したいのですが。

直接面会については、ご自身の体調なども含め基本的な感染防止対策を十分講じるとともに、各施設の指示に従っていただきますようお願いします。

(4)通所系の介護保険サービス事業所において、共有スペースでの活動を行ってもよいですか。

事業所においては、利用者の廃用症候群防止やADL維持等の観点から、一定の活動やリハビリテーションを行うことは重要です。一方で、感染拡大防止の観点では「3つの密」を避ける必要があることから、共有スペースでの活動を行う際は、次のことに留意してください。

  • 職員、利用者ともに手洗い、手指消毒を徹底する。
  • 活動の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らす。
  • 定期的に換気を行う。(1時間に10分~15分程度)
  • 利用者同士の距離について、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つ。
  • 常時、マスクを着用し、食事の時も外す時間は最小限とする。
  • 清掃を徹底し、共有物(手すり等)については消毒を行う。
  • 食事の際は向かい合わせに座らない、十分な距離をとるなど、利用者の配置に配慮すると共に、アクリル板を設置するなど飛沫感染防止対策を行う。

4 障害(児)者向けサービスの利用について

(1)困った時は、どこに相談すればよいですか。

市町村窓口や相談支援事業所をご利用いただけます。電話やメールでの相談、必要な時には、面談もできます。
ただし、発熱や体調不良がある場合は、外出を見合わせてください。

(2)障害者向けの各種サービス(通所・短期入所系、訪問系、移動・外出支援等)の利用はできますか。

ご利用いただけます。ただし、発熱や呼吸症状などの体調不良がある場合は、まずは、利用を見合わせ、医療機関にご相談いただくとともに、ご利用の事業所や担当の相談支援専門員に連絡してください。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に事業所が休所となる可能性もありますので、その際にはお住まいの市町村や担当の相談支援専門員にご相談ください。

(3)障害者支援施設に入所している家族に面会したいのですが。

直接面会については、ご自身の体調なども含め基本的な感染防止対策を十分講じるとともに、各施設の指示に従っていただきますようお願いします。

(4)通所系の障害福祉サービス事業所において、共有スペースでの活動を行ってもよいですか。

事業所においては、利用者の廃用症候群防止やADL維持等の観点から、一定の活動やリハビリテーションを行うことは重要です。一方で、感染拡大防止の観点では「3つの密」を避ける必要があることから、共有スペースでの活動を行う際は、次のことに留意してください。

  • 活動の実施に当たっては、可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らす。
  • 定期的に換気を行う。
  • 利用者同士の距離について、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つ。
  • 声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケットに準じてマスクを着用することを考慮する。
  • 清掃を徹底し、共有物(手すり等)については消毒を行う。
  • 職員、利用者ともに手洗い、手指消毒の励行を徹底する。

(5)放課後等デイサービス事業所の利用はできますか。

ご利用いただけます。ただし、発熱や呼吸症状などの体調不良がある場合は、まずは、利用を見合わせ、医療機関にご相談いただくとともに、ご利用の事業所や担当の相談支援専門員に連絡してください。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業所の開所時間が変更となる場合もありますので、その際にはお住まいの市町村や担当の相談支援専門員にご相談ください。

(6)放課後等デイサービス等において屋外活動を実施してよいですか。

利用者のために必要な場合には、屋外活動の実施も可能です。
ただし、感染拡大防止の観点から「3つの密」を避けるともに、職員、利用者ともに活動前後及び活動中の手洗い、手指消毒の励行を徹底してください。

5 子育て支援等について

(1)保育所、認定こども園、放課後児童クラブ等は利用できますか。

利用できます。
各施設とも感染防止対策に留意しながら通常保育等を行っております。発熱や呼吸器症状などの風邪症状がある場合は利用をお控えください。また、各ご家庭においても手洗い等の感染防止対策にご協力ください。
なお、市町村によっては感染予防等の観点から自粛を要請する可能性もありますので、詳しくは、市町村や各施設にお問い合わせください。

6 県立学校の対応等について

(1)修学旅行はどうなりますか。

感染状況を踏まえながら、各学校において判断することとしています。

(2)学校行事はどうなりますか。

感染対策を十分に講じた上で行います。

(3)部活動はどうなりますか。

引き続き、感染防止対策を徹底した上で、下記の活動を可とします。

  • 通常の活動
  • 全国大会等も含めた対外試合など他校との交流(県内外を問わず可)
  • 宿泊を伴う活動(県内外を問わず可)

今後の感染状況によっては、対応が変わる場合もありますので、詳しくは、在籍している学校に相談してください。

(4)アルバイトを行っても良いですか。

届け出のあった生徒に対して、学校の規則に基づき、対応することとしています。詳しくは、在籍している学校に相談してください。

(5)感染への不安があり登校しない場合などは欠席になるのですか。

各学校では感染防止対策を徹底していますが、感染の状況や家庭・家族の状況等を踏まえ、感染への不安があり登校できない場合には、欠席としては扱わないこともあります。詳しくは、在籍している学校に相談してください。

7 事業者向け

(1)事業者に求められる感染防止対策としてはどのようなことが考えらますか。(飲食店を含む)

  1. 病み上がりの方、体調不良気味の方、発熱など風邪の症状がある方には利用を遠慮していただく
  2. 利用客間の席を離す
  3. 利用客が接触・接近しないようにするための入場整理及び入場制限
  4. 利用客にLINE「群馬県新型コロナ対策パーソナルサポート」の活用を促す
  5. 手指消毒液の設置・マスクの着用等の周知
  6. 利用客が施設内で発症した場合にあらかじめ備える(事案発生時の対応、事後の施設の消毒など)
  7. 「ストップコロナ!対策認定制度」への申請・登録を行う
  8. 従業員のテレワークやローテーション勤務、時差通勤、オンライン会議の開催
  9. 従業員の昼食時や休憩時間にマスクを外す場合は会話をしない
  10. 屋内の場合には密閉空間にならないよう換気を実施

また、それぞれの業界、事業者の皆様において、上記の内容等を盛り込んだ感染防止対策ガイドラインを作成し、徹底していただく必要があります。

(2)テレワークの導入について、相談できる窓口はありますか。

テレワークの導入や助成制度については、厚生労働省で、相談窓口を設けていますので、ご相談ください。
なお、群馬県でもテレワーク導入支援動画を作成し、県HPで公開していますので、参考にしてください。

厚生労働省テレワーク相談センター<外部リンク> 電話番号 0120-861009
群馬県 テレワーク導入支援動画配信中!

8 県の施設や各種行政手続について

(1)県の施設の利用はできますか。

県の施設は、感染防止対策を徹底した上で開館しています。
ただし、感染拡大防止の観点から、事前予約制、利用人数の制限などの対応をとる施設もありますので、お出かけの際には必要に応じて県や各施設のホームページ等でご確認をお願いします。
県ホームページ(県施設の対応)
なお、市町村立の施設は、各市町村にお問合せください。

(2)最近転居しました。外出を自粛した場合、住民票の転入届や転居届を14日以内に市町村に提出することができませんが、問題はないのですか。

転入の届出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由なく14日を経過した場合には、5万円以下の過料の対象となります。
しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢等に鑑み、当分の間は「正当な理由」があったものとみなされますので、過料の対象にはなりません。
ただし、転入等の届出が遅れる場合、児童手当、学校・幼稚園・保育所関係、健康保険、介護保険などの各種行政サービスに影響が生じる場合がありますので、あらかじめ各市町村の担当課へご確認いただくことをおすすめします。

(3)納税に関する相談・申請手続等を行いたいのですが、県税事務所は開設していますか。

 従来と変わらず県税窓口は開設しています。お越しの際は、マスクの着用等の感染防止対策をお願いします。事前に電話をいただければ、お持ちいただくものなどをご案内させていただきます。納税に関する相談は、電話でも受け付けています。
 また、県税の納税には、スマートフォンアプリ(LINE Pay、PayPay)が利用できます。自動車税(種別割)・個人の事業税・不動産取得税は、インターネットを利用したクレジットカード納税もできます。窓口にお越しいただかなくても、自宅から納税できますので、ご利用ください。
 さらに、次の申請等の手続については郵送でも受け付けていますので、下記までお問い合わせください。

電子申請・郵送での申請が可能な手続
不動産取得税の住宅用土地等に係る軽減の申請

問合せ先 各行政県税事務所

県税納税証明書の請求

※納税証明書の交付(受け取り)は、申請時に選択した行政県税事務所にご来庁いただく必要があります。
 また、申請時に選択した行政県税事務所以外では交付(受け取り)できませんのでご注意ください。

問合せ先 各行政県税事務所

郵送での申請等が可能な手続
自動車税(種別割)の身体障害者等に係る減免の申請

 問合せ先 自動車税事務所

※各行政県税事務所、自動車税事務所の問合せ先は県税を扱う事務所の所在地・問い合わせ先をご覧ください。

(4)建築関係許可の申請書類、許認可等の相談について、各窓口へ行ってもよいですか。

窓口に来ることを制限するものではありませんが、可能な限り、申請書等は郵送にて行い、相談等はメール、Fax等の利用を推奨します。

(5)有償頒布行政資料は購入できますか。

購入することはできますが、発熱や体調不良の方の来庁はお控えください。
有償頒布資料は、お近くの行政県税事務所でも購入することができます。

(6)パブリックコメントは閲覧できますか。

来庁して閲覧していただくことはできますが、県民意見提出制度(パブリックコメント)でも公開しておりますので、なるべく群馬県ホームページをご覧ください。

(7)砂防指定地等に係る許可申請及び岩石・砂利採取の認可申請、許認可等の相談について、各窓口へ行ってもよいですか。

窓口は各土木事務所になります。窓口に来ることを制限するものではありませんが、可能な限り、申請書等は郵送にて行い、相談等はメール、Fax等の利用を推奨します。また、指定地図面の縦覧についても、不急のものであればこの時期の縦覧はお控えください。

(8)建設業許可や経営事項審査等の申請、届出書類、許可等の相談、許可情報の閲覧のため、来庁してもよいですか。

申請書等の提出は郵送(証紙貼付のものは書留等)で、相談やお問い合わせは電話やFAXでお願いいたします。なお、現在、閲覧については休止をしていますが、再開する際は県のホームページでお知らせします。


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