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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、群馬県内で一定の規模を超えるイベント(プロスポーツ等を含む)を開催する場合には、県に事前相談を行うようお願いします。
※令和3年11月25日より、事前相談の対象となるイベントの要件や様式が更新されました。更新前の感染防止策チェックリストは使用できませんのでご注意ください。
次の2つの要件を両方とも満たす(※1、2)イベントが対象です。
※1 開催日が緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の適用期間中は、上記の要件が「1日のイベント参加者が5,000人を超える」のみになります。
※2 参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原則、安全計画策定の対象となります。
注)更新前の事前相談で要件とされていた「全国的な人の移動を伴うイベント」は、相談の対象ではなくなりました。
イベントの主催者
※更新前の事前相談で主体とされていた「イベントを開催する施設の管理者」は、相談の主体ではなくなりました。
事前相談の対象となるイベントの主催者は、感染防止安全計画(別紙1)を策定し、イベント開催の3週間前までに以下の県の窓口へメールにて提出してください。
(提出書類)
※緊急事態措置区域において、対象者全員検査の実施により、人数上限を収容定員までとすることを希望する場合は、策定する安全計画に「検査内容」及び「「検査結果の陰性」の確認方法」を記載してください。
なお、事前相談の対象外のイベントを開催する場合は感染防止安全計画の策定は不要ですが、感染防止策チェックリスト(別紙3)を作成し、イベント開催までに、ホームページ等で公表してください。また、イベント主催者は、作成した感染防止策チェックリスト(別紙3)をイベント終了後1年間保存してください。
(作成・公表書類)※県への提出は不要
県は、提出された感染防止安全計画の内容を確認し、その結果をイベント主催者に連絡します。
感染防止安全計画(様式1)を県に提出したイベント主催者は、イベント結果報告フォーム(別紙2)を作成し、イベント終了の1か月後までに以下の県の窓口へメールにて提出してださい。
(提出書類)
なお、事前相談の対象外のイベントであっても、クラスター発生、感染防止策の不徹底等の問題が発生した場合には、主催者がイベント結果報告フォーム(別紙2)作成し、速やかに県の窓口へメールにて提出してください。
※イベント関連課とは、イベント内容を所管する課
(例)スポーツ関連イベント→スポーツ振興課
産業振興イベント→産業経済部
農業振興イベント→農政部
※イベント関連課が不明の場合は、危機管理課へ
メール:corona-honbu(at)pref.gunma.lg.jp ※(at)を@に変えてお送りください。
対象者全員検査を実施するイベントについては、イベント主催者がその旨を明記した安全計画を提出することで、対象者全員検査を実施する旨を県に登録したとみなすこととし、登録のあったイベント主催者の一覧を県ホームページで公表します。
イベント事前相談について不明な点がありましたら、こちらもご参照ください。