ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 補助金等の情報 > 【令和5年度の受付は終了しました】令和5年度「群馬県子どもの居場所づくり応援事業補助金」の対象事業の募集について

本文

【令和5年度の受付は終了しました】令和5年度「群馬県子どもの居場所づくり応援事業補助金」の対象事業の募集について

更新日:2024年2月1日 印刷ページ表示

 県では、子どもの居場所(子ども食堂や学習支援等)を提供する団体に対し、補助金による支援を行うこととし、対象事業の募集を開始します。

1 事業の概要

(1)子どもの居場所の新規開設促進【継続事業】

 子どもの居場所の新規開設に係る経費を補助します。

ア 対象団体

 子どもの居場所を新規開設する団体

イ 対象事業の要件

次に掲げる要件を全て満たす子どもの居場所づくりとします。
(ア)次のいずれかに該当する子どもの居場所づくりであること。

  • 食事の提供を含む子どもの居場所づくり
  • 学習の支援を含む子どもの居場所づくり
  • 遊びや体験活動等を通じて生活習慣を身につけることができる事業や相談支援などを含む子どもの居場所づくり

(イ)原則として月1回以上定期的に子どもの居場所を提供すること。
(ウ)1年以上継続して子どもの居場所を提供する見込みがあること。
(エ)団体の構成員の親族を除き、概ね5名以上の子どもの利用が見込めること。
(オ)利用料は無料又は実費相当額とすること。
(カ)責任者を1名配置し、事故や食中毒に対応する保険に加入すること。
(キ)子ども食堂を実施する場合は、食品衛生法等を遵守し、保健所の指導に基づき、所要の衛生管理を行うこと。
(ク)食品を提供する場合は、食物アレルギー対策に十分留意し、子どもの健康情報及び緊急連絡先を事前に確認すること。
(ケ)福祉的な支援を必要とする子どもや保護者について、市町村等と連携し、必要な支援に結びつけるよう努めること。
(コ)営利活動や宗教的活動、政治的活動を行わないこと。
(サ)子どもの居場所づくり事業を既に行っている場合、当該子どもの居場所づくり事業を行った日から起算して4箇月以内に交付申請書を提出すること。
(シ)本事業の対象経費に対し、重複して他の補助金等の交付を受けないこと。

ウ 補助対象経費

 子どもの居場所づくり事業を実施するために必要な次に掲げる経費

  • 備品及び消耗品購入費
  • 広報に係る経費
  • 事故や食中毒に対応する保険料
  • 食品衛生法関係営業許可申請手数料
  • 食品衛生責任者養成講習会の受講料
  • その他知事が必要と認める経費

 ※対象経費のうち「備品及び消耗品購入費」は、調理器具(冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、鍋等)、家具(テーブル、いす等)、食器(皿、コップ、箸等)、教材費(パソコン、タブレット、参考書等)等とします。

エ 補助金額

(ア)上限20万円(子どもの居場所づくり事業が実施されていない市町村で新たに実施する場合)
(イ)上限10万円(子どもの居場所づくり事業が実施されている市町村で新たに実施する場合)
 ※子どもの居場所実施状況は、【その他資料】を参照してください。

(2)子どもの居場所地域ネットワークの新規開設【継続事業】

 子どもの居場所を継続的に提供するための地域ネットワークの新規開設に係る経費を補助します。

ア 対象団体

 地域ネットワークを新規開設する団体

イ 対象事業の要件

次に掲げる要件を全て満たす事業とします。
(ア)一定の地域において子どもの居場所を継続的に提供するための情報交換や相互支援を行うことを目的とする組織(以下「地域ネットワーク」という。)を新たに設立すること。
(イ)当該地域内において既に活動している地域ネットワークがないこと。
(ウ)地域ネットワークは少なくとも4団体以上で構成されるものであること。また、そのうち少なくとも2団体以上は子どもの居場所を提供する事業者であること。
(エ)年1回以上、構成団体の半数以上が参加する会議又は情報交換会等を開催すること。
(オ)営利活動や宗教的活動、政治的活動を行わないこと。
(カ)本事業の対象経費に対し、重複して他の補助金等の交付を受けないこと。
(キ)地域ネットワークづくり事業を既に行っている場合、当該地域ネットワークづくり事業を行った日から起算して4箇月以内に交付申請書を提出すること。

ウ 補助対象経費

 地域ネットワークの新規開設に必要な次に掲げる経費

  • 備品及び消耗品購入費
  • 広報に係る経費
  • その他知事が必要と認める経費

エ 補助金額

 上限10万円

(3)子どもの居場所地域ネットワークの普及啓発【令和4年度新規事業】

 地域ネットワークが行うイベント開催(例:地域の子ども食堂が集まり、活動を周知するためのイベントを開催)や資料作成等の普及啓発に係る経費を補助します。

ア 対象団体

 地域ネットワーク団体

イ 対象事業の要件

 次に掲げる要件を全て満たす事業とします。
(ア)地域ネットワーク(少なくとも4団体以上で構成されるものであること。また、そのうち少なくとも2団体以上は子どもの居場所を提供する事業者であること。)が次のいずれかに該当する事業を実施すること。

  • 構成団体が提供する子どもの居場所の利用拡大に繋がる事業
  • 子どもの居場所を提供する事業者の新規設立を促進する事業

(イ)原則として構成団体の半数以上が事業に関与し、何らかの役割を担うこと。
(ウ)営利活動や宗教的活動、政治的活動を行わないこと。
(エ)本事業の対象経費に対し、重複して他の補助金等の交付を受けないこと。

ウ 補助対象経費

 地域ネットワークの子どもの居場所の利用拡大に繋がる事業や子供の居場所の新規開設に繋がる事業の実施に必要な次の経費

  • 備品及び消耗品購入費
  • 広報に係る経費
  • イベント開催に係る会場使用料
  • その他知事が必要と認める経費

エ 補助金額

 上限50万円(イベント開催を伴わない場合は上限10万円)

2 事業の対象期間

 交付決定後から令和6年1月31日までに実施する事業とします。

3 応募方法

(1)募集期間

 原則、提出書類の先着順となります。
 ※事前に必ず下記問い合わせ先あて電話連絡の上、申請の可否を確認してください。

(2)応募方法

 以下に掲示している所定の申請書様式に必要書類を添付の上、下記書類提出先あて郵送又はメールにて提出してください。
 ※審査により、交付決定しない場合や交付額が減額となる場合があります。

(3)申請スケジュール

 下記に掲示する「申請手続きの流れ」を参照して下さい。

手続きの流れ(子どもの居場所づくり応援事業事業補助金) (PDF:310KB)

4 その他留意事項

  • 申請に当たっては、必ず以下に掲示している交付要綱を御確認ください。
  • 補助対象経費の額に消費税及び地方消費税相当額が含まれる場合、事業完了後に報告が必要になります。詳細は、以下に掲示している「群馬県子どもの居場所づくり応援事業補助金交付要綱に係る消費税仕入税額控除の取扱要領」を御確認ください。

5 書類提出先・問い合わせ先

群馬県生活こども部私学・子育て支援課子育て支援係(県庁12階南側フロア)
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-2622 Fax:027-226-2100
メール: shigakoso(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

要綱・様式

その他資料

補助金等の情報ページへ戻る