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県では、子どもの居場所(子ども食堂や学習支援等)を提供する団体に対し、補助金による支援を行うこととし、対象事業の募集を開始します。なお、今年度は補助対象を拡充します。
子どもの居場所の新規開設に係る経費を補助します。
子どもの居場所を新規開設する団体
次に掲げる要件を全て満たす子どもの居場所づくりとします。
(ア)次のいずれかに該当する子どもの居場所づくりであること。
(イ)概ね月1回以上、1年以上継続して子どもの居場所を提供する見込みがあること。
(ウ)団体の構成員の親族を除き、概ね5名以上の子どもの利用が見込めること。
(エ)利用料は無料又は実費相当額とすること。
(オ)責任者を1名配置し、事故や食中毒に対応する保険に加入すること。
(カ)子ども食堂を実施する場合は、食品衛生法等を遵守し、保健所の指導に基づき、所要の衛生管理を行うこと。
(キ)食品を提供する場合は、食物アレルギー対策に十分留意し、子どもの健康情報及び緊急連絡先を事前に確認すること。
(ク)福祉的な支援を必要とする子どもや保護者について、市町村等と連携し、必要な支援に結びつけるよう努めること。
(ケ)本事業の対象経費に対し、重複して他の補助金等の交付を受けないこと。
子どもの居場所づくり事業を実施するために必要な次に掲げる経費
※対象経費のうち「備品及び消耗品購入費」は、調理器具(冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、鍋等)、家具(テーブル、いす等)、食器(皿、コップ、箸等)、教材費(パソコン、タブレット、参考書等)等とします。
(ア)上限20万円(子どもの居場所づくり事業が実施されていない市町村で新たに実施する場合)
(イ)上限10万円(子どもの居場所づくり事業が実施されている市町村で新たに実施する場合)
※子どもの居場所実施状況は【その他資料】を参照してください。
コロナ禍において、子どもの居場所の提供を継続するために必要な環境整備に係る経費(パーテーション購入費やタブレット購入費等)を補助します。
コロナ禍において子どもの居場所の提供を継続するための環境整備を行う民間団体
次に掲げる要件を全て満たす事業とします。
(ア)既に子どもの居場所を提供している事業者が、コロナ禍において子どもの居場所の提供を継続するため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要となる備品や消耗品等を購入すること。
(イ)事業により購入した備品や消耗品等を使用し、概ね月1回以上定期的に子どもの居場所を提供すること。
(ウ)1年以上継続して事業を実施する見込みがあること。
(エ)団体の構成員の親族を除き、概ね5名以上の子どもの利用が見込めること。
(オ)利用料は無料又は実費相当額とすること。
(カ)責任者を1名配置し、事故や食中毒に対応する保険に加入すること。
(キ)子ども食堂を実施する場合は、食品衛生法等を遵守し、保健所の指導に基づき飲食業の営業許可を受ける等、所要の衛生管理を行うこと。
(ク)食品を提供する場合は、食物アレルギー対策に十分留意し、子どもの健康情報及び緊急連絡先を事前に確認すること。
(ケ)福祉的な支援を必要とする子どもや保護者について、市町村等と連携し、必要な支援に結びつけるよう努めること。
(コ)営利活動や宗教的活動、政治的活動を行わないこと。
(サ)補助対象経費の合計額が2万円以上であること。
(シ)本事業の対象経費に対し、重複して他の補助金等の交付を受けないこと。
コロナ禍における子どもの居場所実施事業を実施するために必要な次に掲げる経費
上限10万円(経費の1/2は事業者負担)
子どもの居場所を継続的に提供するための地域ネットワークの新規開設に係る経費を補助します。
地域ネットワークを新規開設する団体
次に掲げる要件を全て満たす事業とします。
(ア)地域において子どもの居場所を継続的に提供するための情報交換や相互支援を行うことを目的とする組織(以下「地域ネットワーク」という。)を新たに設立すること。
(イ)当該地域内において既に活動している地域ネットワークがないこと。
(ウ)地域ネットワークは少なくとも4団体以上で構成されるものであること。また、そのうち少なくとも2団体以上は子どもの居場所を提供する事業者であること。
(エ)概ね年4回以上、構成団体の半数以上が参加する会議又は情報交換会等を開催すること。
(オ)営利活動や宗教的活動、政治的活動を行わないこと。
(カ)本事業の対象経費に対し、重複して他の補助金等の交付を受けないこと。
地域ネットワークの新規開設に必要な次に掲げる経費
上限10万円
子どもの居場所を継続的に提供するための地域ネットワークの普及啓発等に係る経費を補助します。
地域ネットワーク団体
次に掲げる要件を全て満たす事業とします。
(ア)地域ネットワーク(少なくとも4団体以上で構成されるものであること。また、そのうち少なくとも2団体以上は子どもの居場所を提供する事業者であること。)が次のいずれかに該当する事業を実施すること。
(イ)地域ネットワークが(ア)に掲げる事業を実施する場合、原則として当該地域ネットワークを構成する全団体が事業に関与し、何らかの役割を担うこと。
(ウ)営利活動や宗教的活動、政治的活動を行わないこと。
(エ)本事業の対象経費に対し、重複して他の補助金等の交付を受けないこと。
子どもの居場所地域ネットワークの子どもの居場所の利用拡大に繋がる普及啓発活動や子供の居場所の新規開設に繋がる事業の実施に必要な次の経費
上限10万円(経費の1/3は事業者負担)
交付決定後から令和5年1月31日までに実施する事業とします。
原則、提出書類の先着順となります。
※事前に必ず下記問い合わせ先あて電話連絡の上、申請の可否を確認してください。
以下に掲示している所定の申請書様式に必要書類を添付の上、下記書類提出先あて郵送又はメールにて提出してください。
※審査により、交付決定しない場合や交付額が減額となる場合があります。
下記に掲示する「申請手続きの流れ」を参照して下さい。
群馬県生活こども部私学・子育て支援課子育て支援係(県庁12階南側フロア)
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-2622 Fax:027-226-2100
メール: shigakoso@pref.gunma.lg.jp