本文
このたび、下記の指定通所介護事業所に対し、次のとおり介護保険法第77条第1項による行政処分を行いました。
処分内容 指定の取消
申し渡し日 令和4年10月5日
効力発生日 令和4年11月5日
(1)不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)
ア 看護職員を毎営業日に配置していないと知りながら、人員欠如減算を行わず、所定単位を請求し受領した。
イ 個別機能訓練加算の算定要件を満たしていないことを知りながら、加算を請求し受領した。
(2)虚偽報告(介護保険法第77条第1項第7号該当)
看護職員を毎営業日に配置していたとする「出勤簿」等を捏造した。
(3)提出命令拒否(介護保険法第77条第1項第7号該当)
看護職員の勤務を裏付ける公的書類等の提出命令に従わなかった。
(4)虚偽答弁(介護保険法第77条第1項第8号該当)
看護職員を、毎営業日ごとに配置している常勤職員であると虚偽の答弁を行った。
(5)不正不当(介護保険法第77条第1項第11号該当)
居宅介護サービス費の請求に係る証拠書類を捏造した。