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【10月5日】介護保険事業所の行政処分について(介護高齢課)

更新日:2022年10月5日 印刷ページ表示

 このたび、下記の指定通所介護事業所に対し、次のとおり介護保険法第77条第1項による行政処分を行いました。

1 対象事業者等

  • 事業者の名称 株式会社ほっとハート
  • 事業者の住所 群馬県吾妻郡高山村大字中山2111
  • 事業所の名称 デイサービスのぞみ
  • 事業所の所在地 群馬県吾妻郡高山村大字中山2111
  • サービスの種類 指定通所介護
  • 指定年月日 平成25年7月1日
  • 事業所番号 1072601204

2 処分内容等

 処分内容 指定の取消
 申し渡し日 令和4年10月5日
 効力発生日 令和4年11月5日

3 処分の理由

(1)不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)
 ア 看護職員を毎営業日に配置していないと知りながら、人員欠如減算を行わず、所定単位を請求し受領した。

  • 不正請求期間:令和2年5月分~10月分、令和3年7月分~9月分、令和4年5月分
  • 不正請求額(概算):4,876,970円(81件(レセプト件数)、対象利用者26人)

 イ 個別機能訓練加算の算定要件を満たしていないことを知りながら、加算を請求し受領した。

  • 不正請求期間:令和2年4月分~令和4年5月分
  • 不正請求額(概算):1,900,080円(182件(レセプト件数)、対象利用者29人)

(2)虚偽報告(介護保険法第77条第1項第7号該当)
 看護職員を毎営業日に配置していたとする「出勤簿」等を捏造した。
(3)提出命令拒否(介護保険法第77条第1項第7号該当)
 看護職員の勤務を裏付ける公的書類等の提出命令に従わなかった。
(4)虚偽答弁(介護保険法第77条第1項第8号該当)
 看護職員を、毎営業日ごとに配置している常勤職員であると虚偽の答弁を行った。
(5)不正不当(介護保険法第77条第1項第11号該当)
 居宅介護サービス費の請求に係る証拠書類を捏造した。

報道提供資料(PDFファイル:598KB)