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【10月6日】県内都市の将来像を審議する、第193回群馬県都市計画審議会を開催します。(都市計画課)

更新日:2020年10月6日 印刷ページ表示

 群馬県では、県内都市の将来像を決定するため、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更、都市計画区域の変更、都市計画区域区分の変更等の審議を行う「都市計画審議会」を開催しています。
 以下の日程により審議会を開催しますので、傍聴を希望される方は、審議会当日の午後1時15分までに群馬県庁29階 第1特別会議室までお越しください。

1.開催日時

令和2年10月19日(月曜日)午後1時30分 開会

2.開催場所

群馬県庁29階 第1特別会議室

3.傍聴定員

5名

  • 傍聴者は原則先着順に決定しますが、午後1時15分の時点において傍聴希望者が定員を超えている場合は抽選となります。また、午後1時15分までに来場されない場合、傍聴できないことがありますので、御注意ください。
  • なお、審議議案について群馬県都市計画審議会が当日に非公開と決定した場合には傍聴できませんので、あらかじめ御承知おきください。

4.新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

  • 当日は、入室前に検温を行い、体温が37.5度以上ある方の入室は御遠慮いただきます。
  • 風邪の症状がある等、体調がすぐれない方の傍聴も御遠慮していただきます。
  • 入室の際には、健康状態申告書に必要事項を記入のうえ、受付に提出していただきます。
  • 傍聴するにあたりましては、マスクの着用や会場に設置した消毒液を御利用いただく等、感染症対策に御協力ください。

5.審議議案

第1号議案 東毛広域都市計画圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

 人口減少と高齢化が同時に進行する局面において、郊外部では無秩序な宅地開発や幹線道路沿道での商業開発が進む一方、市街地における空き家の増加や商業施設の衰退には依然として歯止めがかかっていません。また、郊外開発が進むことで公共交通が維持できなくなり、自動車を使えない県民の移動手段がなくなっていくことが懸念されています。
 そのため、平成27年国勢調査及び都市計画基礎調査の成果を踏まえ、土地利用規制の厳格化による「まちのまとまり」の明確化、公共交通の強化・快適化など、広域化している都市の課題に対処するため、引き続き桐生都市計画区域外5都市計画区域を一体の生活圏である都市計画圏としてまとめ、都市の将来像と都市計画の基本的な方向性を示すものです。

【参考】「群馬県都市計画審議会」(設置の根拠:都市計画法第77条)

 群馬県都市計画審議会は、都市計画法の規定に基づき設置された審議会で、主に県が都市計画を定める場合に、その内容について調査審議する機関です。
 都市計画は、将来の都市の姿を決定することになるため、都市計画を定めるときは、行政機関だけではなく、学識経験者や議会の議員、国の機関及び市町村の長などで構成される本審議会の調査審議を経ることとなっています。