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群馬県では、紀尾井町戦略研究所株式会社の公有財産売却システムを利用して、県有地の売払いを行います。
入札に付す物件は下表のとおりです。
令和5年1月18日(水曜日)13時以降は、KSI官公庁オークション<外部リンク>のサイトでも御覧になれます。
番号 |
所在地 |
地目 |
地積 |
坪数(坪) |
予定価格(円) (最低売却価格) |
入札保証金(円) |
物件概要(PDF) |
写真(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
高崎市下室田町字清水983-3 |
宅地 |
296.40 |
89.66 |
2,290,000 |
229,000 |
||
2 |
高崎市上和田町101-6 |
宅地 |
404.16 |
122.26 |
14,700,000 |
1,470,000 |
||
3 |
沼田市坊新田町字下原1250-74 |
宅地 |
土地:172.93 |
土地:52.31 |
4,440,000 |
444,000 |
||
4 |
館林市広内町1295 |
宅地 |
719.81 |
217.74 |
12,400,000 |
1,240,000 |
||
5 |
渋川市渋川字上郷2689-1 |
宅地 |
378.79 |
114.58 |
10,400,000 |
1,040,000 |
||
6 |
渋川市渋川字北原6-2 |
宅地 |
390.90 |
118.24 |
5,004,000 |
500,400 |
||
7 |
渋川市渋川字北原6-5 |
宅地 |
293.26 |
88.71 |
2,258,000 |
225,800 |
||
8 |
邑楽郡板倉町大字板倉字雲間2032-6 |
宅地 |
173.47 |
52.47 |
2,270,000 |
227,000 |
※注1 建物付土地の価格割合は以下のとおりです。
物件番号3(沼田市坊新田町) 【土地:100%、建物:0%】
【注意事項】
土地については消費税非課税ですが、建物については消費税課税となります。
建物付土地の物件における入札金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた額としてください。
なお、今回の入札で消費税課税に該当する物件はございません。
建物付土地の契約金額における消費税額等は、以下のとおり算出したものとします。
(土地価格相当額 =入札金額 × 土地割合)
(建物価格相当額 = 入札金額 - 土地価格相当額)
(消費税額等 = 建物価格相当額 - 建物価格相当額/1+消費税率)
令和5年1月18日(水曜日)13時~令和5年2月6日(月曜日)14時
令和5年2月16日(木曜日)15時
令和5年2月20日(月曜日)13時~2月27日(月曜日)13時まで
落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内
契約締結日の翌日から起算して20日以内
以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号または第2項各号該当すると認められる方
(2) 日本語を完全に理解できない方
(3) 群馬県が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(4) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(6) 当該物件を暴力団の事務所その他公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用に供しようとするもの
(7) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下「暴力団員等」という。)
(8) 暴力団員等が役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)であり、又はその経営に実質的に関与しているもの
(9) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしているもの
(10) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの
(11) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
(12) 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用しているもの
(13) (5)から(12)に規定するものの依頼を受けて入札への参加申込みをしようとするもの
(14) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体またはその構成員
公有財産売却の物件の用途については、契約書において、売却物件引渡しの時から起算して5年間、次に掲げる制限が付されますので、ご注意ください。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等の用に供してはならないこと。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供してはならないこと。
(3)上記 ( 及び ( の用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸し付けること。
この入札に参加していただくには、「群馬県インターネット公有財産売却ガイドライン(KSI版)」及び「誓約書(群馬県公有財産売却参加誓約書)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、同ガイドラインとKSI官公庁オークション利用規約などとの間に差異がある場合は、同ガイドラインが優先して適用されます。
入札の流れや売却の手続については、同ガイドラインや「インターネット一般競争入札による県有地売払い手続の概要」に記載してありますので、必ず事前に熟読のうえ、手続を進めてください。
物件の引渡は現状有姿のままで行いますので、必ず現地をご確認のうえ入札に参加してください。