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群馬県暴力団排除条例とは

掲載日:2023年11月13日 印刷ページ表示

条例の概要・改正の目的

 群馬県では、暴力団排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、事業者による暴力団員等に対する金品等の利益供与の禁止等暴力団排除の為の総合的な施策を盛り込み、平成23年4月1日に群馬県暴力団排除条例を施行しました。

 条例施行後、10年以上が経過しましたが、県内の主要な繁華街では、暴力団が組織実態を隠蔽しながら不法行為を行っている状況が認められるほか、事業者がいまだに暴力団と交際し、その関係遮断が図れていない実態が認められます。

 そこで、現在の暴力団を取り巻く情勢の変化に応じた規制強化の必要性を認め、より安全で安心な県民生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、令和5年4月1日に改正条例を施行しました。

〇群馬県暴力団排除条例

群馬県暴力団排除条例(改正) (PDF:204KB)

〇条例改正の概要

条例改正の概要 (PDF:545KB)

主な改正内容

1 青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることの禁止(新設)

 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない

2 暴力団事務所の開設等の禁止(禁止場所の拡大)

 条例第15条の保護対象施設として都市公園法に規定する「都市公園」を追加

 都市計画法に規定する用途地域を開設等禁止区域として新設

3 暴力団排除特別強化地域(新設)

 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市の一部を暴力団排除特別強化地域に指定し、同地域内で営業する風俗営業者等が暴力団員等に対して利益を供与すること、暴力団員等がその利益を受けることを禁止

 ※利益供与者には自首減免規定あり