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令和元年5月23日 行政処分(茂原建設株式会社)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

茂原建設株式会社に対する行政処分について

 茂原建設株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1  処分対象者
(1)事業者名 茂原建設株式会社 代表取締役 茂原 康裕
(2)所在地 群馬県太田市小舞木町25番地
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成26年4月30日
許可番号 01000014762
取扱品目 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)

2 処分年月日
 令和元年5月23日

3 処分理由
 茂原建設株式会社は、平成27年12月21日に太田簡易裁判所から、同法人の役員が同法人の業務に関し法第16条の2の規定に違反したため法第32条第1項第1号の規定により法第25条第1項第15号の罰金刑の言渡しを受け、平成28年1月6日に確定したことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ハ)に該当する。
 このことから、同法人が法第14条の3の2第1項第1号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。
 また、同法人の役員は、平成27年12月21日に太田簡易裁判所から、同法人の業務に関し法第16条の2の規定に違反したため法第25条第1項第15号の罰金刑の言渡しを受け、平成28年1月6日に確定したことから、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ハ)に該当する。
 このことから、同法人が法第14条の3の2第1項第2号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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