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令和元年9月30日 行政処分(有限会社西添建設)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

有限会社西添建設に対する行政処分について

 有限会社西添建設に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1  処分対象者
(1)事業者名 有限会社西添建設 代表取締役 宮坂 秀
(2)所在地 栃木県小山市大字粟宮2485番地15
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成26年8月23日
許可番号 01000020619
取扱品目 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)

2 処分年月日
 令和元年9月30日

3 処分理由
 有限会社西添建設は、平成31年4月17日に小山簡易裁判所から、従業者が同法人の業務に関し法第16条の2の規定に違反したため法第32条第1項第1号の規定により法第25条第1項第15号の罰金刑の言渡しを受け、令和元年5月8日に確定したことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ハ)に該当する。
 このことから、同法人が法第14条の3の2第1項第1号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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