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30.12.4 行政処分(株式会社クリエートイワサキ)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

株式会社クリエートイワサキに対する行政処分について

 株式会社クリエートイワサキに対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名 株式会社クリエートイワサキ 代表取締役 岩崎 充伸
(2)所在地 群馬県高崎市八幡町217番地7
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成26年6月19日
許可番号 01000058062
取扱品目 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)(以上8種類)

2 処分年月日
 平成30年12月4日

3 処分理由
 株式会社クリエートイワサキの役員は、平成30年7月11日に前橋地方裁判所高崎支部から懲役刑の言渡しを受け、同月26日に確定したことから、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
 このことから、同法人が法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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