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30.7.24 行政処分(池上通運株式会社)

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

池上通運株式会社に対する行政処分について

 池上通運株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者
(1)事業者名 池上通運株式会社 代表取締役 池上 一義
(2)所在地 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢1990番地の4951
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 平成25年6月5日
許可番号 01000103772
取扱品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、ばいじん(以上15種類)

2 処分年月日
 平成30年7月24日

3 処分理由
 池上通運株式会社の役員は、平成28年2月24日に前橋地方裁判所から禁錮刑の言渡しを受け、同年3月10日に確定したことから、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ロ)に該当する。
 このことから、同法人が法第14条の3の2第1項第4号に該当し、同項の規定に基づき許可を取り消さなければならないため。


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