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特定建築物の所有者は、特定建築物の届出事項に変更があったとき、またはその特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、県知事(保健所設置市は市長)に届け出なければならない。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第3項)
各保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所)にて交付しています。
特定建築物の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所)へ、持参にて、提出してください。
各保健福祉事務所 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
変更届を提出するときは、必要に応じて以下の書類を添付する。
なし
名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・水道係
電話番号 027-226-2445
Fax番号 027-220-4300
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp