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【登録・届出等】中小企業等協同組合関係

更新日:2024年5月27日 印刷ページ表示

 中小企業等協同組合法に基づく、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合に係る決算関係書類、役員の変更届、解散届、組合事務所変更届は、各行政県税事務所にて受理しています。太田市に事務所を設置している中小企業組合等は、太田行政県税事務所に書類の提出をお願いします。

 なお、定款の変更認可については、県庁産業経済部産業政策課が窓口となります。

1 決算関係書類の提出

 毎事業年度、通常総会の終了日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理方法を記載した書面を添付して提出してください。

 また、以上の書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本を添付してください。

2 役員の変更届

 役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を提出してください。

 また、新たな役員を選挙、若しくは選任した総会若しくは総代会の議事録又はその謄本(通常総会又は通常総代会において、決算関係書類の承認と併せて役員変更が行われた場合は省略可)、代表理事が変更となった場合は理事会議事録又はその謄本及び登記事項証明書(写しでも可)を添付してください。
 なお、任期満了に伴う改選で、役員全員が重任となった場合、変更届は不要です。原則、役員の任期は定款で定める期間(理事は2年以内、監事は4年以内)となっています。

3 組合事務所変更届(定款変更を要しない場合)

 変更後遅滞なく、変更前及び変更後の所在地(電話番号含む)、変更した理由、変更年月日を記載した書面を提出してください。
 また、登記事項証明書(写しでも可)を添付してください。

 1~3の届出に要する書類の様式は、書式集(中小企業組合制度情報:群馬県中小企業団体中央会)のページ<外部リンク>からダウンロードできます。

4 解散届

 総会の決議又は定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生により解散したときは、解散の日から二週間以内に、設立登記した年月日、解散決議した年月日、解散した理由、清算人に住所及び氏名又は名称を記載した書面を提出してください。
 また、総会若しくは総代会の議事録又はその謄本、登記事項証明書(写しでも可)を添付してください。

 解散届の様式は、中小企業組合制度(中小企業庁)のページ<外部リンク>からダウンロードできます。

 ※労働者協同組合への移行に関しては以下のページをご参照ください。(令和7年9月30日まで)

 「労働者協同組合法について」

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