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群馬県認可外保育施設指導監督基準

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

※証明書の交付を希望する又は既に交付されている認可外保育施設に対しては国の示す認可外保育施設指導監督基準により指導監督を行う。(群馬県認可外保育施設指導監督実施要綱第4条第2項参照)

第1 定義

 この基準において使用する用語は、令和6年3月29日付けこ成保第206号こども家庭庁成育局長通知に基づく認可外保育施設指導監督基準(以下「国基準」という。)において使用する用語の例による。

第2 群馬県認可外保育施設指導監督基準

 群馬県認可外保育施設指導監督基準は、次に掲げるものを除くほか、国基準(国基準の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(1) 国基準第1の1の(2)の規定にかかわらず、保育を行う時間帯においては、保育に従事する者の概ね3分の1以上は、保育士、看護師、准看護師又は幼稚園教諭の資格を有する者を配置すること。また、常時、保育士、看護師、准看護師又は幼稚園教諭の資格を有するものが1人以上配置されていることが望ましい。

附則

 この基準は、令和6年4月1日から適用する。

県通知

国通知

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