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個人の事業税

更新日:2023年9月1日 印刷ページ表示

 事業を行う場合には、道路などの各種の公共施設を利用し、また、行政サービスを受けます。
 そこで、その経費の一部を事業を営む個人に負担していただくという考え方で設けられている税金です。

納める人

 県内に事務所・事業所を設けて事業を行う個人です。

事業の種類と納める額

事業の種類と納める額について

区分

事業の種類

納める額

第一種事業 物品販売業、不動産貸付業(※注1)、製造業、駐車場業(※注2)、請負業、飲食店業、その他一般の営業 課税所得金額×5/100
第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業 課税所得金額×4/100
第三種事業 医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業、その他の自由業 課税所得金額×5/100
マッサージ、あんま、はり、きゅう等の業 課税所得金額×3/100

※注1 不動産貸付業の認定基準

「不動産貸付の事業規模」のうち、いずれか一つに該当した場合には、課税されます。

不動産貸付の事業規模一覧表
区分 住宅用 住宅用以外(貸店舗・事務所等) 種類の異なる不動産を併せて貸し付けている場合
家屋 一戸建 10棟以上のもの 5棟以上のもの 室数、棟数及び契約件数の合計が10以上のもの
一戸建以外 10室以上のもの 10室以上のもの 室数、棟数及び契約件数の合計が10以上のもの
土地 契約件数が10件以上又は総面積が2000平方メートル以上のもの 契約件数が10件以上のもの 室数、棟数及び契約件数の合計が10以上のもの
面積・収入 建物の貸付けを行っている場合は、上記基準未満であっても貸付延床面積600平方メートル以上で、かつ建物の貸付けに係る収入金額が800万円以上のもの
  • アパート等の一括貸しは、室数で数えます。
  • 家屋の場合、空屋(室)であっても、貸付可能であれば算入されます。
  • 共有物件は、持分にかかわりなく、共有物件全体の状況により認定します。

※注2 駐車場業の認定基準

 立体式、地下式等建築物である駐車場を除き、駐車台数が10台以上である場合には、課税されます。

※ 税額の計算方法

(所得金額−各種控除額=課税所得金額)×税率=税額

(注)所得金額の計算は、原則として所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じですが、「青色申告特別控除」の適用はありません。

各種控除額

各種控除額について
項目 控除の内容
事業主控除 年額290万円(事業の期間が1年に満たない場合は、月割によって計算します。)
損失の繰越控除
(青色申告者に限る)
事業によって生じた損失(赤字)は、その生じた年の翌年から3年間にわたって繰り越して控除できます。
被災事業用資産の損失の
繰越控除
震災・風水害・火災などの災害により事業用資産に損害を受けた場合は、損失の生じた年の翌年から3年間にわたって繰り越して控除できます。
事業用資産の譲渡損失控除
及び譲渡損失の繰越控除
事業に使っていた機械、車両などを譲渡したために生じた損失についても事業による所得の計算上控除することができます。なお、青色申告者については、翌年以後3年間を繰り越して控除できます。
事業専従者控除 事業を行う人と生計を同じにする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する者がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。
  • 青色申告者:青色事業専従者に支払われた適正な給与額
  • 白色申告者:事業専従者1人について次のいずれか少ない額
  1. 配偶者である事業専従者 86万円
    その他の事業専従者 50万円
  2. 事業専従者控除前の所得金額/(事業専従者数+1)

申告と納税

申告

 3月15日までに申告書を提出します。
 所得税の確定申告書、あるいは、市町村民税・県民税の申告書を提出した場合には、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。
 年の中途に事業をやめた人は、やめた日から1か月以内(死亡により事業をやめたときは相続人が4か月以内)に申告してください。
 また、事業を開始するときや廃止するときには届出が必要です。詳しくは県税Q&AのQ(質問)1、Q(質問)2をご覧ください。

納税

 原則として8月と11月の2回に分けて納税通知書により納めます。ただし、税額が1万円以下の人は、8月に全額を納めます。

口座振替納税をご利用ください

 個人の事業税の納税には、「安全・便利・確実」な口座振替制度をご利用ください。

個人の事業税によくある質問は

個人の事業税Q&Aから

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