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個人住民税の寄附金税制について

更新日:2023年12月22日 印刷ページ表示

 平成20年度の地方税法改正により、個人住民税の寄附金控除制度が拡充され、都道府県・市区町村が、次の所得税の寄附金控除対象の中から条例により指定した寄附金について、個人住民税の寄附金控除が受けられることになりました。
 そして、平成23年6月の地方税法改正により、個人住民税の寄附金控除の対象が拡大(適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げ)されました。

控除対象寄附金

都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

条例で指定することができる所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金

  • 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
  • 所得税法に規定する次の特定公益増進法人への寄附金
    1. 独立行政法人・地方独立行政法人・特殊法人等
    2. 公益社団及び公益財団法人(新たな公益法人制度に移行する前の法人を含む。)
    3. 学校法人・社会福祉法人・更生保護法人
  • 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • 認定NPO法人に対する寄附金

※国、政党等に対する寄附金は対象になりません。
※指定対象は都道府県・市区町村により異なりますので、詳細は各都道府県・市区町村にお問い合わせください。

群馬県が指定した条例指定寄附金

 群馬県の個人県民税から税額控除される寄附金は、所得税において寄附金控除対象となっている寄附金のうち、次のすべての要件を満たすものです。

要件

  1. 群馬県内に事務所等(事務所、事業所、学校)を設置している法人に対する寄附金であること。
  2. 群馬県内の事務所等が行う事業に対する寄附金であること。
  3. 群馬県における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、県民の福祉の増進のための事業を行う法人に対する寄附金であること。
  4. 現に事業を行っていない法人に対する寄附金でないこと。
  5. 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対する寄附金でないこと。

※ 控除を受けられるのは、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在にお住まいの都道府県・市区町村が控除対象寄附金として条例で指定している場合です。

寄附金控除額

 対象となる寄附金のうち、2,000円を超える部分に、次の率を乗じた額が寄附をした年の翌年度の住民税額から控除されます。

住所地の都道府県が指定した寄附金…4%(都道府県民税)

住所地の市区町村が指定した寄附金…6%(市区町村民税)

※ 住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は合わせて10%となります。

条例指定寄附金に係る控除額の計算一覧
 

対象寄附金

寄附金控除額

住民税

(税額控除)

都道府県・市区町村の条例で指定したもの
(条例指定寄附金)
  • 独立行政法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人 等

((「寄附金の額」または「総所得金額等の合計額の30%」のうちいずれか少ない額)-2,000円)×控除率

(控除率)県民税 4%、市区町村民税 6%

所得税

(所得控除)

住民税で控除対象となる寄附金は、全て寄附金控除の対象となる(※注)。 次の1と2のいずれか少ない額
  1. 寄附金の額-2,000円
  2. 総所得金額等の40%-2,000円

(※注)所得税における改正
 平成23年度税制改正においては、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金について、税額控除制度が創設されました。これらの法人に対する寄附金については、この税額控除制度の適用を受けることもできます。
 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

寄附金控除を受けるために

  1. 寄附先の法人等から寄附金受領証明書等を受け取ります。
  2. 1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日(土日の場合は次の平日)までに、最寄りの税務署に所得税の確定申告を行います(1の証明書等を添付)。
    ※ 住民税の控除のみの適用を受ける場合は、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告します。その場合、所得税の控除は受けられません。
  3. 住民税については、寄附した年の翌年度の住民税から、所得税については、寄附した年の所得税から控除されます。

 ※ 都道府県(都道府県民税)と市区町村(市区町村民税)の条例指定の対象が異なる場合には、指定された自治体のみの控除となります。

様式・記載例

個人の県民税控除対象寄附金受領証明書

市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書

寄附者名簿

群馬県県税条例に規定する寄附金等に係る変更等届出書

関連リンク等

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