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工業用水の導入条件、給水までの手続き
はじめに(工業用水道の導入条件)
利用条件
工業用水の給水にあたっては、以下の条件を満たされている企業が対象となります。
- 東毛工業用水道の給水区域内であること
- 工業生産に利用すること
なお、工業用水道の利用にあたっては、「東毛工業用水道受水施設基準」に準じた設備を設置していただきます。
利用目的
利用目的については、工業生産に限られますが、工業用以外の用途の水(通称「雑用水」)でも利用できる場合があります。
雑用水の例として、以下のものがあります。
- 洗浄水
- 希釈水
- 散水用水 等
飲用はできませんが、それ以外の用途につきましては、個別にご相談ください。
利用料金
利用料金については、以下の表をご確認ください。
区分 | 基本料金 (基本水量1立方メートルにつき) |
使用料金 (基本使用水量1立方メートルにつき) |
特定料金 (特定水量1立方メートルにつき) |
特定使用料金 (特定使用水量1立方メートルにつき) |
超過料金 (超過使用水量1立方メートルにつき) |
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東毛工業用水道 | 33円 | 2円 | 33円 | 2円 | 70円 |
特徴 |
定額の基本料金と、毎月の使用量に応じた料金の合計が、毎月の使用料金となります。 |
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料金算定方法 |
(1)料金=基本料金(2)+使用料金(3) ※その他料金に関するご相談は、東毛工業用水道事務所までお問い合わせください。 |
給水までの手続き
・給水までの手続きを以下に示します。
※給水までの手続きに必要な様式は、「給水に関する各種申請・届出(様式)」から、ダウンロードしてください。
(1)給水区域の確認
・給水区域の確認(東毛工業用水道 給水区域図 (PDF:292KB))
(2)工業用水道事務所へ相談
- 受入水質条件の確認
- 給水施設の整備(工水受水槽等の設置)
- 予定使用水量の供給可否
- 負担金の協議(給水区域内であっても、場合により負担金が必要な場合もあります。)
※問い合わせ窓口:東毛工業用水道事務所
(3)給水申込書の提出
・基本水量を定め提出してください。
(4)基本協定書の締結
・基本水量等を定めた協定を締結します。
(5)給水施設工事計画等承認申請書の提出
・給水施設工事着工前に提出してください。
ご提出いただいた書類(図面等含む)について、適正な運営の観点から審査をし、施工内容に問題がなければ承認させていただきます。
(6)量水器設置届、給水施設工事完成届の提出
- 量水器(水道メーター等)設置時に提出してください。
仕様書及び器差成績書も併せて提出してください。 - 給水施設工事完成時に提出してください。
(7)工業用水道使用開始届の提出(給水開始)
- 給水開始希望日前に提出してください。
- 給水開始日には、県職員が施設検査・初検針を行います。
施設に問題がないことが確認できましたら、給水作業を行い、給水開始となります。
(8)工場排水実績報告書の提出
・工場排水量の測定をしている受水者に提出をお願いしています。