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PCB廃棄物は法律で定められた期間内に処分しなければなりません!

更新日:2024年4月25日 印刷ページ表示

PCB廃棄物は法律で定められた期間内に処分しなければなりません!

PCB廃棄物等は、法により処分期間・処分方法が定められています。

PCB廃棄物の処分期間等
濃度区分 高濃度PCB廃棄物 低濃度PCB廃棄物
種類 変圧器・コンデンサー等 安定器及び汚染物等 変圧器・コンデンサー・汚染物等
処分期間

令和4年(2022年)3月末まで
(処分期間終了)

令和5年(2023年)3月末まで
(処分期間終了)

令和9年(2027年)3月末
まで
処理施設 JESCO北海道PCB処理事業所 無害化処理認定施設
都道府県知事等許可施設

<低濃度PCB廃棄物について>

 令和9年(2027年)3月末までに無害化処理認定施設等にて処分しなければなりません。
 処分期間を過ぎても低濃度PCB廃棄物を保有している場合、県等による改善命令の対象となります。
 事業者の皆様におかれましては、事業所内に低濃度PCB廃棄物等が存在しないか御確認をお願いします。

 環境省パンフレット画像
 調べて適切に処分!低濃度PCB廃棄物(パンフレット) (PDF:4.26MB)

 環境省パンフレット画像 
 あなたの作業場や倉庫は大丈夫!?低濃度PCB廃棄物(チラシ) (PDF:1.45MB)

 ※環境省ホームページに情報が掲載されています。
  ●低濃度PCB 廃棄物早期処理情報サイト<外部リンク>

<高濃度PCB廃棄物について>(処分期間終了)

 高濃度PCB廃棄物の処分期間は、令和5年(2023年)3月末で終了しました。
 ※JESCOへの処分委託がお済みでない方は、早急に下記の連絡先まで御連絡ください。
 高濃度PCB廃棄物の処分期間と事業エリア画像

 環境省パンフレット画像
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて (PDF:6.16MB)

 環境省パンフレット画像
 古い工場やビルをお持ちの皆様へ! (PDF:1.28MB)

群馬県ではPCB廃棄物等を探しています!

  • 県では、PCB廃棄物等を保有している蓋然性の高い事業者を対象に、平成27年(2015年)からPCB廃棄物等の掘り起こし調査を行っていますので、県の調査に御協力ください。
  • 製造後30年以上経過している古い電気機器は、PCBに汚染されている可能性があります。県に未届のPCB含有機器をお持ちの方、これに該当するか不明な電気機器をお持ちの方は、お早めにお問い合わせください。
  • PCB含有機器に関する情報提供もお待ちしております。PCB含有機器と思われるもの(※注)が放置されているなど、不適正に保管されている状況を発見しましたら、以下に御連絡ください。

(※注)「PCB含有機器と思われるもの」の例
変圧器やコンデンサーなどで、「PCB」や「微量PCB」を含んでいる旨のシールが貼られている機器など変圧器 コンデンサーの写真
低圧コンデンサー(赤枠内)画像
※低圧コンデンサーは、事業用の電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、モーターなどに付属・内蔵されている場合があります。

連絡先:群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
 Tel:027-226-2824
注)前橋市・高崎市内で発見されたものについては、それぞれの市の担当課に御連絡ください。

前橋市(廃棄物対策課)
 Tel:027-898-5840

高崎市(産業廃棄物対策課)
 Tel:027-321-1325

県内のPCB廃棄物を減らすため、御協力をお願いします。

PCB廃棄物等の掘り起こし調査については、こちらを御参照ください。

処分・リサイクル業者の皆様へ

受け入れる廃棄物等に、変圧器やコンデンサー、安定器等のPCB含有の可能性がある機器が含まれていないか確認をお願いします。
 PCB含有機器を廃棄物として受け入れるには、特別管理産業廃棄物の処分業(品目:廃PCB、PCB汚染物又はPCB処理物)の許可が必要です。許可なく受け入れた場合には無許可営業に当たりますので御注意ください。

トランス、コンデンサを処分・リサイクルする前にPCBが含まれているか否かの確認を必ずしてください。画像
環境省チラシダウンロード(PDFファイル:1.33MB)

 また、金属機器として買い取る場合、PCB不含証明書など、PCBを含んでいないことを必ず確認してください。万が一、PCBを含んだものを取引すると、深刻な信頼失墜と多大な損害賠償請求が生じることがあります。
(参考)
 PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者は、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。(PCB特別措置法第17条 譲渡し及び譲受けの制限)

PCB廃棄物等に関するページ

PCB廃棄物は法律で定められた期間内に処分しなければなりません!
(1)PCB廃棄物とは?
(2)PCB廃棄物の処分方法について
(3)PCB廃棄物の適正保管について
(4)PCB特別措置法に基づく届出について
(5)PCB廃棄物早期処理に向けた群馬県の取組
(6)その他(Q&Aなど)

PCB廃棄物の取扱いに関する連絡先


★産業廃棄物に関する許可申請や届出