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住宅の取得時期によっては、適用要件などが異なります。
詳しくは、最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。
次の1から3のすべてに該当する中古住宅を「耐震基準適合既存住宅」と呼びます。
個人が耐震基準適合既存住宅を取得した場合、軽減を受けられます。
※ なお、上記の耐震基準適合既存住宅に該当しない中古住宅を取得した場合でも、取得後に耐震改修を行うなど一定の要件を満たせば、申請により軽減を受けられます。詳しくは「不動産取得税の軽減-耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)-」をご覧ください。
次の表の住宅の新築された日に対応する額を、評価額から控除します。
住宅の新築日 |
控除額 |
---|---|
平成9年4月1日~現在 |
1,200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 |
230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 |
150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 |
100万円 |
新築された日が平成8年6月1日の耐震基準適合既存住宅(床面積150平方メートル評価額900万円)を令和3年4月1日に購入した場合
《軽減前の税額》900万円×3%=27万円
《軽減後の税額》900万円-1,000万円<0(全額控除)→27万円の軽減
耐震基準適合既存住宅の場合、上記の要件を満たしていることを確認するための書類を添えて、納税通知書を送付した行政県税事務所へ申請をすることが必要です。
手続きは簡単です。納期限近くになると窓口が混み合うことがありますので、お早めの申請をお勧めします。
なお、各行政県税事務所では日曜・夜間窓口を開設しています。日曜・夜間窓口の日程等、詳しくは各行政県税事務所ホームページをご覧ください。
最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。