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不動産取得税の軽減-耐震基準適合既存住宅(中古住宅)-

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

 住宅の取得時期によっては、適用要件などが異なります。
 詳しくは、最寄りの行政県税事務所不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。

耐震基準適合既存住宅とは

 次の1から3のすべてに該当する中古住宅を「耐震基準適合既存住宅」と呼びます。

  1. 床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅
    ※注 住宅の床面積要件の判定は、併用住宅の場合は住宅部分の面積、増築の場合は既存部分と増築部分を合計した面積、住宅用附属家(車庫・物置など)がある場合は母屋と附属家の面積を合計した面積で行います。
  2. 取得者自身が居住する住宅
  3. 昭和57年1月1日以降に新築された住宅
    ※注 昭和56年12月31日以前に新築された住宅であっても、取得日の前2年以内に新耐震基準適合証明のための調査(評価)が終了し、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結され、取得時点で証明する書類の交付を受けているものについては、特例措置が適用されます。

軽減の要件

 個人が耐震基準適合既存住宅を取得した場合、軽減を受けられます。

※ なお、上記の耐震基準適合既存住宅に該当しない中古住宅を取得した場合でも、取得後に耐震改修を行うなど一定の要件を満たせば、申請により軽減を受けられます。詳しくは「不動産取得税の軽減-耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)-」をご覧ください。

軽減措置

 次の表の住宅の新築された日に対応する額を、評価額から控除します。

軽減措置一覧

住宅の新築日

控除額

平成9年4月1日~現在

1,200万円

平成元年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日

450万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和51年1月1日~昭和56年6月30日

350万円

昭和48年1月1日~昭和50年12月31日

230万円

昭和39年1月1日~昭和47年12月31日

150万円

昭和29年7月1日~昭和38年12月31日

100万円

計算例

 新築された日が平成8年6月1日の耐震基準適合既存住宅(床面積150平方メートル評価額900万円)を令和3年4月1日に購入した場合

 《軽減前の税額》900万円×3%=27万円

 《軽減後の税額》900万円-1,000万円<0(全額控除)→27万円の軽減

手続き

 耐震基準適合既存住宅の場合、上記の要件を満たしていることを確認するための書類を添えて、納税通知書を送付した行政県税事務所へ申請をすることが必要です。
 手続きは簡単です。納期限近くになると窓口が混み合うことがありますので、お早めの申請をお勧めします。

 なお、各行政県税事務所では日曜・夜間窓口を開設しています。日曜・夜間窓口の日程等、詳しくは各行政県税事務所ホームページをご覧ください。

必要書類等

  1. 家屋の登記事項証明書(原本または原本の写し)
  2. 家屋の売買契約書の写し(原則として提出不要ですが、取得者等、要件を満たすことを確認するために、原本の写しを提出していただくことがあります。)
  3. 新耐震基準の適合を証明する書類(昭和56年12月31日以前に新築された住宅を取得した場合に必要です。)
    ※注 住宅の取得日の前2年以内に、証明のための調査(評価)が終了し、又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることが必要ですので、ご注意ください。
  4. 併用住宅・共同住宅の場合は、平面図も必要です。

問い合わせ先

 最寄りの行政県税事務所不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。

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