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県庁構内、県庁舎、昭和庁舎は禁煙です

更新日:2023年6月28日 印刷ページ表示

 県庁構内、県庁舎内、昭和庁舎内は、「県民駐車場屋上喫煙所」を除き禁煙です。
 喫煙は「県民駐車場屋上喫煙所」でお願いします。

1 県庁構内、県庁舎内、昭和庁舎禁煙の実施

(1)禁煙を実施する範囲

 県庁構内(駐車スペースを含みます。)、県庁舎建物内、昭和庁舎建物内

(2)目的

 「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」の規定により、行政機関の庁舎(当該施設において政策や制度の政策や立案業務が行われている施設)は、令和元年7月1日から原則敷地内禁煙となっています。
 本県では、世界禁煙デー(5月31日)に合わせて、5月31日に県庁舎の喫煙所を廃止し、県庁構内を禁煙としました。(なお、上記法律で設置が可能な「特定屋外喫煙場所」を県民駐車場屋上に設置しました。)

2 喫煙所

(1)場所

 県民駐車場屋上喫煙所
 ※西側外階段からお入りください。

(2)利用時間

 平日 8時から22時まで(県庁舎への入館は21時45分までです。)
 平日以外 9時から22時まで(県庁舎への入館は21時45分までです。)
 ※上記時間内であっても、喫煙所清掃中は利用できませんので御注意ください。

 喫煙所案内図 (PDF:258KB)