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〔介護保険制度化におけるグループホーム等の位置づけ〕

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

Q 認知症高齢者グループホームや有料老人ホーム、軽費老人ホームは、介護保険制度の中でどのような位置づけになりますか?〔介護保険制度下におけるグループホーム等の位置づけ〕

A 次の表をご覧ください。

介護保険制度下におけるグループホーム等の位置づけ

区分

認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) 特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム)
サービスの内容 比較的安定状態にある認知症の要介護者が少人数で家庭的な環境の下で共同生活を送り、入浴・排泄・食事等の介護等の日常生活上の世話や機能訓練を受けます。 有料老人ホーム、軽費老人ホームは、介護保険のなかで居宅とみなされ、入所者である要介護者は、特定施設サービス計画に基づき入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や機能訓練・療養上の世話を受けます。
対象 認知症の状態にある要介護者。ただし、少人数による共同生活に支障のない人。
(主治医の診断書等で認知症の状態にあることを確認します。)
有料老人ホーム、軽費老人ホームに入居する要介護者
職員配置
  • 管理者
  • 計画作成担当者(介護支援専門員等)
  • 介護従業者
  • 管理者
  • 生活相談員
  • 計画作成担当者(介護支援専門員等)
  • 看護・介護職員
  • 機能訓練指導員
施設内容
  • 住居ごとに居室・台所・食堂・浴室等があります。
  • 居室は、個室が原則です。
  • 一時介護室、機能訓練室、介護に適した浴室等があります。
  • 介護専用室設置の場合は個室または4人以下の部屋等が定められています。

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