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〔児童手当〕

更新日:2023年1月26日 印刷ページ表示

Q1 児童手当とはどのようなものですか?

A1 家庭等における生活の安定と、児童の健やかな成長を目的として、中学校修了前の児童を養育している方に対し、支給されるものです。

Q2 中学校修了前の児童を養育していれば誰でももらえるのですか?

A2 中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が支給できます。
ただし、児童手当制度では次の1~5のルールが適用されます。

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

Q3 手当はいつ頃、いくらもらえるのですか?

A3 ​原則として、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。支給額は、下表のとおりです。

【児童手当の額】
児童の年齢 児童手当の額(1人あたりの月額)
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※所得制限限度額・所得上限限度額については、内閣府ホームページ「児童手当制度のご案内」<外部リンク>の「所得制限限度額・所得上限限度額について」をご覧ください。

Q4 手当をもらうにはどうすればよいのですか?

A4 ​お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

問い合わせ先

お住まいの各市町村役場(所)にお問い合わせください。