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〔児童手当〕
Q1 児童手当とはどのようなものですか?
A1 家庭等における生活の安定と、児童の健やかな成長を目的として、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に対し、支給されるものです。
Q2 児童を養育していれば誰でももらえるのですか?
A2 高校生年代まで(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
ただし、児童手当制度では次の1~5のルールが適用されます。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
なお、令和6年10月から所得制限はありません。
Q3 手当はいつ頃、いくらもらえるのですか?
A3 原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれの前月分までの手当(2ヶ月分)が支給されます。支給額は、下表のとおりです。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。算定に含める対象の年齢は、22歳到達後の最初の年度末までです。「第3子以降」のカウント方法はこちら(こども家庭庁ホームページ・PDF/377KB)<外部リンク>をご確認ください。
Q4 手当をもらうにはどうすればよいのですか?
A4 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、申請はお早めにお願いします。
※請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。
問い合わせ先
お住まいの各市町村役場(所)にお問い合わせください。