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社会福祉施設職員等退職手当共済制度

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 本制度は、社会福祉法人の経営する「社会福祉施設等、特定介護保険施設等及び申出施設等」に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金の支給を行う事業であり、独立行政法人福祉医療機構が運営しています。
 社会福祉施設等職員に係る退職手当金の支給に充てる財源は、「共済契約者(経営者)」が負担する掛金と、「国」・「都道府県」の補助金によってまかなわれます(ただし、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員については、原則として公費補助はありません)
 詳細については、直接、独立行政法人福祉医療機構へお問い合わせください。

 独立行政法人福祉医療機構のホームページ<外部リンク>