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医療法人の登記終了届
更新日:2022年6月15日
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医療法人は、医療法施行令の規定に基づき、登記を行った際には、遅滞なく知事に届け出なければなりません。
目次
1 登記終了届が必要な事項
定期的に必要
- 【毎年】医療法人の資産の総額の変更登記をした場合
- 【2年以内に1度】医療法人の理事長が重任(再任)された場合【注1】
変更の都度必要
- 医療法人を設立した場合
- 理事長が交代した場合
- 理事長の氏名、住所が変更になった場合
- 医療法人が合併(吸収・新設)した場合
- 医療法人が分割(吸収・新設)した場合
- 医療法人が解散した場合
- 清算人が就任(変更)した場合
- 医療法人の解散後、清算結了した場合
- その他、登記事項変更の登記をした場合(例:定款変更の場合)
注1 医療法人の役員は最長2年までと定められているため、最低2年に1回は理事長の再任が必要となります。
2 提出書類
行政手続における押印見直しに伴い、令和3年(2021年)6月から、届出に係る別記様式の押印を省略することができます。
ただし、添付書類(例:原本証明、様式例に「印」と書いてあるもの等)については押印の省略ができません。
(1)共通
- 登記終了届(別記様式第36号)(Wordファイル:22KB)
- 登記事項証明書
(2)理事長が重任(再任)された場合
- 理事長を定款等に基づき選出したことが確認できる書類(理事会議事録の写し、理事の互選書等。理事長による原本証明をしてください)【注2】
(3)理事長が交代した場合
(3)-1 新たな理事長を医療法人役員外から選出する場合【注3】
- 理事長を定款等に基づき選出したことが確認できる書類(理事会及び社員総会の議事録の写し、理事の互選書等。理事長による原本証明をしてください)【注2】
- 履歴書(役員変更届で既に提出している場合は、写しでも可)
- 印鑑登録証明書(役員変更届で既に提出している場合は、写しでも可)
- 医師(歯科医師)免許の写し
(3)-2 新たな理事長を医療法人の役員(理事または監事)から選出する場合【注4】
- 理事長を定款等に基づき選出したことが確認できる書類(理事会の議事録の写し、理事の互選書等。理事長による原本証明をしてください)【注2】
- 医師(歯科医師)免許の写し
(4)清算人が就任(変更)した場合
- 清算人を定款等に基づき選出したことが確認できる書類(理事会または社員総会の議事録の写し等。理事長による原本証明をしてください)【注2】
- 清算人の就任承諾書
- 履歴書
注2 平成28年9月1日施行の改正医療法において、社員総会・評議員会・理事会議事録について記載事項が示されました。概略についてはこちら(議事録の記載事項について)(PDFファイル:48KB)をご覧ください。
注4 退任した理事長が引き続き理事にとどまり、かつ理事から新たな理事長を選出する場合は、役員変更届は提出不要です。
監事から新たな理事長を選出する場合は、役員変更届の提出が必要です。
3 提出部数
- 正本1部、副本1部の計2部です。
- 副本に添付する書類については、正本のコピーでも問題ありません。また、この場合は原本証明は不要です。(登記終了届(別記様式第36号)に押印する場合は、副本にも押印願います。)
- この手続きで、お手元の控えに収受日付印を希望される場合は、県への提出書類に加えて、以下の書類を窓口に提出してください。
(1)複写により作成した控え(「控え」と明記してください)
(2)返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください)(控えの郵送を希望する場合に限る)
4 提出先
- 前橋市に主たる事務所を有する場合:前橋市保健所
- 高崎市に主たる事務所を有する場合:高崎市保健所
- その他の地域:法人の主たる事務所の所在地を所管する保健福祉事務所
5 その他
- 登記事項が複数あった場合、まとめて1つの登記終了届で提出してください。