新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関等の一覧について
【一般の方向け】
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを踏まえ、厚生労働省は時限的・特例的な対応として、医師が可能であると判断した範囲において初診から電話やオンラインによる診療を認めています。新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご活用ください。
まずは、普段からかかっているかかりつけ医等に、電話やオンライン診療による診療を行っているかご確認ください。かかりつけ医等をお持ちでない方は、以下に掲載されている一覧から電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。
留意点
- 医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住まいの近くの医療機関を選択することをお勧めします。
- 電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があります。
- 医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
- 新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、群馬県新型コロナウイルス感染症コールセンター(電話0570-082-820)に連絡し指示に従ってください。
医療機関一覧(歯科を除く)
令和2年4月10日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に基づく対応を行っている医療機関の一覧です。(事務連絡についてはページ下部を参照してください。)
- 医療機関一覧(歯科除く)(前橋保健医療圏)(pdfファイル:142KB)
- 医療機関一覧(歯科除く)(渋川保健医療圏)(pdfファイル:52KB)
- 医療機関一覧(歯科除く)(伊勢崎保健医療圏)(pdfファイル:84KB)
- 医療機関一覧(歯科除く)(高崎・安中保健医療圏)(pdfファイル:150KB)
- 医療機関一覧(歯科除く)(藤岡保健医療圏)(pdfファイル:63KB)
- 医療機関一覧(歯科除く)(富岡保健医療圏)(pdfファイル:59KB)
- 医療機関一覧(歯科除く)(吾妻保健医療圏)(pdfファイル:63KB)
- 医療機関一覧(歯科除く)(沼田保健医療圏)(pdfファイル:57KB)
- 医療機関一覧(歯科除く)(桐生保健医療圏)(pdfファイル:88KB)
- 医療機関一覧(歯科除く)(太田・館林保健医療圏)(pdfファイル:85KB)
医療機関一覧(歯科のみ)
令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に基づく対応を行っている医療機関の一覧です。(事務連絡についてはページ下部を参照してください。)
薬局一覧
令和2年4月10日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に基づく対応を行っている薬局の一覧です。(事務連絡についてはページ下部を参照してください。)
【医療機関向け】
令和2年4月10日付け厚生労働省事務連絡に係る報告(病院及び医科診療所対象)
令和2年4月10日付け事務連絡「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(依頼)」により、厚生労働省から各都道府県に対し、管下の医療機関のうち、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関を把握するとともに、厚生労働省にその結果を報告するよう依頼がありました。
つきましては、本県において新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は、以下1及び2により御報告をお願いいたします。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(pdfファイル:464KB)
- 新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(依頼)(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課事務連絡)(pdfファイル:83KB)
1 電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の報告
4月10日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(以下、「4月10日付け事務連絡」という。)」に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する県内医療機関は次のとおり調査票をメールで提出してください。なお、当該調査で把握した情報は厚生労働省に報告し、厚生労働省において医療機関の一覧を公表する予定です。
(1)報告対象医療機関
県内医療機関のうち、4月10日付け事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関
※ 該当しない医療機関は報告不要です。
(2)提出期限
令和2年4月22日(水)
※ 上記期限後も、調査票の提出は受け付けるため、順次提出してください。
(3) 提出先
医務課医療計画係あて(imuka@pref.gunma.lg.jp)
(4)調査要領及び調査票様式
- 別紙1-1「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧作成のための調査要領」(pdfファイル:99KB)
- 別紙1-2「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」(xlsxファイル:13KB)
2 医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の報告
4月10日付け事務連絡においては、原則3か月ごとに、医療機関の対応の実用性と実効性確保の観点、医療安全等の観点から、改善のための検証を行うこととしています。当該検証を行うための基礎資料とするため、医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況について、次のとおり調査票をメールで提出してください。
(1)調査対象医療機関
- 初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合。
- 上記により電話や情報通信機器を用いて初診を行った患者に対して、2度目以降の診療も電話や情報通信機器を用いて実施する場合。
※ 該当しない医療機関は報告不要です。
(2)提出期限
各月第2週の月曜日までに前月分を報告してください。
(3) 提出先
医務課医療計画係あて(imuka@pref.gunma.lg.jp)
(4)調査要領及び調査票様式
- 別紙2-1「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の調査要領」(pdfファイル:100KB)
- 別紙2-2【新様式】「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」(xlsxファイル:16KB)
令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡に係る報告(病院及び歯科診療所対象)
令和2年4月24日付け事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(依頼)」により、厚生労働省から各都道府県に対し、管下の医療機関のうち、歯科診療において電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関を把握するとともに、厚生労働省にその結果を報告するよう依頼がありました。
つきましては、本県において新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた歯科診療を実施する医療機関は、以下1及び2により御報告をお願いいたします。
- 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(pdfファイル:44KB)
- 歯科診療における新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(依頼)(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課事務連絡)(pdfファイル:8KB)
1 歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の報告
令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(以下、「4月24日付け事務連絡」という。)」に基づき電話や情報通信機器を用いた歯科診療を実施する県内医療機関は次のとおり調査票を提出してください。なお、当該調査で把握した情報は厚生労働省に報告し、厚生労働省において医療機関の一覧を公表する予定です。
(1)報告対象医療機関
県内医療機関のうち、4月24日付け事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた歯科診療を実施する医療機関
※ 該当しない医療機関は報告不要です。
(2)提出期限
令和2年5月7日(木)
※ 上記期限後も、調査票の提出は受け付けるため、順次提出してください。
(3) 提出先
- (公社)群馬県歯科医師会の会員の方
群馬県歯科医師会から送付される案内により、事務局あてにFAXで提出してください。
FAX:027-253-6407 - 病院の方及び(公社)群馬県歯科医師会の会員以外の方
医務課医療計画係あてにメールで提出してください。(imuka@pref.gunma.lg.jp)
(4)調査要領及び調査票様式
- 別紙1-1「歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧作成のための調査要領」(pdfファイル:10KB)
- 別紙1-2「歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」(xlsxファイル:13KB)
2 歯科診療における医療機関での電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の報告
4月24日付け事務連絡においては、原則3か月ごとに、医療機関の対応の実用性と実効性確保の観点、医療安全等の観点から、改善のための検証を行うこととしています。当該検証を行うための基礎資料とするため、歯科診療における医療機関での電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況について、次のとおり調査票を提出してください。
(1)調査対象医療機関
- 初診から電話や情報通信機器を用いた歯科診療を実施する場合。
- 上記により電話や情報通信機器を用いて初診を行った患者に対して、2度目以降も電話や情報通信機器を用いて歯科診療を実施する場合。
※ 該当しない医療機関は報告不要です。
(2)提出期限
各月第2週の月曜日までに前月分を報告してください。
(3) 提出先
- (公社)群馬県歯科医師会の会員の方
群馬県歯科医師会から送付される案内により、事務局あてにFAXで提出してください。
FAX:027-253-6407 - 病院の方及び(公社)群馬県歯科医師会の会員以外の方
医務課医療計画係あてにメールで提出してください。(imuka@pref.gunma.lg.jp)
(4)調査要領及び調査票様式
- 別紙2-1「歯科診療における医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の調査要領」(pdfファイル:107KB)
- 別紙2-2「歯科診療における医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」(xlsxファイル:15KB)
参考資料
- 厚生労働省医療機関向けマニュアル「医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項」(PDF:639KB)
- 厚生労働省令和2年5月1日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・取扱いに関するQ&Aについて」(PDF:228KB)
- 厚生労働省令和2年5月18日付け事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて」(PDF:209KB)
- 厚生労働省令和2年8月24日付け事務連絡「オンライン診療に手話通訳者等が参加する場合の取扱いについて」(PDF:122KB)
- 厚生労働省令和2年8月26日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」(PDF:140KB)