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生活相談員の資格要件について
更新日:2026年9月1日
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令和8年9年1日から、群馬県が所管する通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設における「生活相談員」の資格要件を以下のとおり変更します。
また、社会福祉施設等で2年以上(実勤務日数360日以上)、介護又は相談業務等に従事している者又はしていた者を新たに生活相談員として従事させる場合の実務経験証明書の参考様式も一部変更します。
生活相談員の資格要件
- 社会福祉主事の任用資格がある者
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 介護福祉士
- 介護支援専門員
- 社会福祉施設等で2年以上(実勤務日数360日以上)、各事業所や施設の人員基準に定められた職種として介護又は相談業務等に従事している者又はしていた者
なお、「社会福祉施設等」とは以下を指します。
- 社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業を行う施設
- 介護保険施設
- 療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院・診療所
- 指定居宅サービス事業所(居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)及び指定地域密着型サービス事業所
対象サービス
- 通所介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
適用期日
令和8年9月1日から
生活相談員配置にあたっての手続き
生活相談員の配置にあたっては、従事者の資格を証明する書類を指定申請書や各種届出に添付してください。
| 資格 | 添付書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 社会福祉主事の任用資格がある者 | 履修証明書等 | 原本 |
| 社会福祉士 | 資格者証 | |
| 精神保健福祉士 | 資格者証 | |
| 介護福祉士 | 資格者証 | |
| 介護支援専門員 | 資格者証 | |
|
社会福祉施設等で2年以上(実勤務日数360日以上)、各事業所や施設の人員基準に定められた職種として介護又は相談業務等に従事している者又はしていた者 |
実務経験証明書 | 原本 |
なお、今回の資格要件変更に伴い、実務経験証明書(参考様式)を変更します。







