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指定通所介護事業所における宿泊サービス

更新日:2017年9月11日 印刷ページ表示

 指定通所介護の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する事業者は、平成27年4月から宿泊サービスの内容について指定権者への届出及び事故発生時に市町村へ事故報告を行うことが義務付けられています。

1 宿泊サービスの人員、設備及び運営に関する指針について

 宿泊サービスの最低限の質を担保するため、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が示されています。
 宿泊サービスを提供する事業所は、当該指針に沿った事業運営に努めていただきますようお願いします。

 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDFファイル:227KB)
 ※「第4 22 記録の整備 (2)」で、記録は「2年間保存」となっていますが、「5年間」と読み替えてください。

2 届出について

(1)提出書類

(2)届出が必要な場合(届出時期)

  • 宿泊サービスを開始するとき(開始前)
  • 届出内容に変更があったとき(変更後10日以内)
  • 宿泊サービスを休止又は廃止するとき(休止又は廃止の1月前まで)

(3)提出先、提出部数

  • 事業所所在地を管轄する(保健)福祉事務所
  • 2部

3 事故報告等について

 利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてください。