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介護保険で受けることのできるサービス

更新日:2020年11月9日 印刷ページ表示

居宅で利用するサービス

要介護1~5の人

訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問介護員(ホームヘルパー)が、居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの「身体介護」や、調理・洗濯・掃除等の「生活援助」を行います。

夜間対応型訪問介護

夜間を含め24時間安心して自宅で生活できるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行います。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車など居宅を訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護

主治医の指示により、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

自宅での訓練が必要な場合、主治医の指示により理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などが居宅を訪問し、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、医学的管理や介護方法等の指導助言、口腔清掃に関する実地指導などを行います。

要支援1・2の人

介護予防訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車など居宅を訪問し、介護予防を目的とした入浴の支援を行います。(疾病等のやむを得ない理由があって家庭での入浴が困難な場合に利用できます。)

介護予防訪問看護

主治医の指示により、看護師などが居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防のため自宅での訓練が必要な場合、主治医の指示により理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士などが居宅を訪問し、利用者ごとに作成した介護予防サービス計画に基づき必要な機能訓練などを行います。

介護予防居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導などを行います。

日帰りで通うサービス

要介護1~5の人

通所介護(デイサービス)

日帰り介護施設(デイサービスセンター)などで、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話や機能訓練を提供します。がん末期などの要介護者が医療ケア等を受ける療養通所介護サービスもあります。

認知症対応型通所介護

介護の必要な認知症高齢者を対象に、入浴や食事などの日常生活上の世話や機能訓練を行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

主治医の指示により、理学療法士や作業療法士などがいる介護老人保健施設や病院などに通ってもらい、そこで心身の機能の維持回復を図るための機能訓練などを提供します。

要支援1・2の人

介護予防認知症対応型通所介護

支援が必要な認知症高齢者を対象に、介護予防を目的として、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練を行います。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

主治医の指示により、理学療法士や作業療法士などがいる介護老人保健施設や病院などに通ってもらい、そこで介護予防を目的として日常生活上の支援や機能回復のための訓練、その人の目線にあわせた選択的なサービス(運動器の機能向上など)を提供します。

施設での短期入所サービス

要介護1~5の人

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事などの介護や日常生活上の世話及び機能訓練などを提供します。

短期入所療養介護

介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所し、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練等の医療や日常生活の世話などを行います。

要支援1・2の人

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホーム等に短期間入所し、介護予防を目的して入浴・食事などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供します。

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所し、介護予防を目的として療養上の世話や日常生活の支援、機能訓練などを行います。

通いを中心に、訪問や泊まりを組み合わせたサービス

要介護1~5の人

小規模多機能型居宅介護

利用登録をした事業所において「通い(日中ケア)」を中心に、利用者の状態や希望、家族の事情などに応じて、「訪問(訪問ケア)」や「泊まり(夜間ケア」を組み合わせた多機能なサービスの提供を行います。

要支援1・2の人

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用登録をした事業所において「通い(日中ケア)」を中心に、利用者の状態や希望、家族の事情などに応じて、「訪問(訪問ケア)」や「泊まり(夜間ケア」を組み合せた多機能なサービスの提供を、介護予防を目的として行います。

福祉用具の貸与や購入・住宅改修

要介護1~5の人

福祉用具貸与

心身機能の低下した要介護者の自宅で日常生活の自立を助けるために、車いす、特殊寝台(介護用ベット)、床ずれ防止用具、体位変換器、歩行器など福祉用具を貸し出します。

特定福祉用具購入費の支給

入浴や排せつ等に利用する福祉用具のうち日常生活の自立や介護に役立つものの購入費が支給されます。対象となる福祉用具は、腰掛便座、特殊便器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具と定められています。(購入費の9割が支給され、1年間(4月から翌年の3月まで)に10万円(支給は9万円)まで。)

住宅改修費の支給

心身の機能が低下している要介護者の自宅での生活支援や、家庭で介護する者の負担軽減のために、小規模な住宅改修(手すりの取り付け等)をする場合に、その費用が支給されます。対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、床段差の解消、すべり防止、移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え等と定められています。(改修費の9割が支給され、原則として一軒当たり20万円(支給は18万円)まで。)

要支援1・2の人

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防に役立つもの(手すり、歩行器、歩行補助つえ 等)を貸し出します。

特定介護予防福祉用具購入費の支給

入浴や排せつ等に利用する福祉用具のうち介護予防に役立つものの購入費が支給されます。

介護予防住宅改修費の支給

自宅での生活支援や、家庭で支援する者の負担軽減のために、介護予防に役立つ小規模な住宅改修をする場合に、その費用が支給されます。

施設などで生活しながら受けるサービス

要介護1~5の人

介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

身体又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、家庭での生活が困難な高齢者が入所する施設サービスです。入浴・排せつ・食事などの日常生活の介護や身の回りの世話を行います。

地域密着型介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

身体又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、家庭での生活が困難な高齢者が入所する、小規模な特別養護老人ホームです(定員30人未満)。入浴・排せつ・食事などの日常生活の介護や身の回りの世話を行います。

介護老人保健施設サービス

病状安定期で入院治療する必要はないものの、寝たきり又はこれに準ずる状態にある高齢者や認知症高齢者を対象として、看護や医学的管理のもとでの介護、機能訓練などの医療ケアを行うとともに日常生活サービスをあわせて提供し、高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指す施設サービスです。

介護療養型医療施設サービス

療養型病床等を持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する、病状が安定期にある長期療養患者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話及び機能訓練等の必要な医療を行います。

認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)

比較的安定状態にある認知症の要介護者が、プライバシーに配慮した住居に少人数(5~9人)で住み、24時間の専門的な援助体制のもとで、それぞれの能力を生かし、例えば、料理、掃除、庭仕事などをしながら、家庭的で落ち着いた雰囲気のなかで、生活を送るものです。

特定施設入居者生活介護

介護保険の事業者指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで、その入居者(要介護者)が、その施設で入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練などを提供します。

要支援2の人

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の要支援2の人が、認知症高齢者グループホームで生活を送るものです。

要支援1・2の人

介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険の事業者指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで、その入居している要支援者が、その施設で介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護などを提供します。

ケアプランの作成

要介護1~5の人

居宅介護支援

居宅サービスなどを適切に利用できるよう、指定居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者や家族と相談して介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

要支援1・2の人

介護予防支援

地域包括支援センターの保健師が中心となり、利用者・家族やサービス担当者と相談して介護予防などの目標を設定し、それを達成するための介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。