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児童通所給付費支給決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書による処分に係る審査請求(答申)

更新日:2023年3月28日 印刷ページ表示

件名

 児童通所給付費支給決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書による処分に係る審査請求

第1 審査会の結論

 処分庁高崎市長が令和3年2月16日付けで審査請求人に対して行った児童通所給付費支給決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書による 処分 (以下「本件処分」という。)の取消し及び「放課後等デイサービス」の一月当たりの支給量を23日とすることを求める令和3年5月14日付け審査請求(以下「本件審査請求」という。)のうち、本件処分の取消しを求める部分については理由があるので行政不服審査法(平成26年法律第68号)第46条第1項の規定により処分を取り消し、「放課後等デイサービス」の一月当たりの支給量を23日とすることを求める部分については同法第45条第1項の規定により却下すべきである。

第2 審理関係人の主張の要旨

1.審査請求人
 審査請求人の主張は、本件処分は、以下のとおり違法な処分であることから、本件処分を取り消し、一月当たりの支給量を23日とすることを求める、というものである。
(1)処分庁は、本件処分に当たり、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6が定める審査請求人又は当該子に対する処分庁職員による面接調査を行わず、勘案すべきとされた事項を把握せずに本件処分を行った。
(2)処分庁は、本件処分と同時に申請者に示すべきものとされている理由の提示を欠いたまま本件処分を行った。
 審査請求人の妻は令和3年4月23日に審査請求代理人とともに、審査請求人は同年5月7日に、それぞれ処分庁を訪問して処分庁担当職員に対して申請支給量に満たない支給量の本件処分をした理由の説明を求めたが、対応した処分庁の職員の説明は不十分であり、説明といえるものではなかった。
(3)本件処分通知は、発送番号及び押印を欠く点で高崎市文書取扱規程(平成4年3月11日訓令第3号)の規定に反し、また、本件処分通知は高崎市児童福祉法施行細則(平成18年3月31日規則第89号)所定の様式を用いていない点で違法である。
(4)これらの処分庁の違法な処分等により、今後も審査請求人の子の療育を受ける権利等の福祉を等しく受ける権利が侵害されるおそれがある。
2.処分庁
 処分庁の主張は、以下のとおり審査請求人の本件審査請求に理由はなく、本件審査請求は速やかに棄却されるべきである、とするものである。
(1)処分庁職員による面接調査に関する審査請求人の主張は、法第21条の5の8第3項により準用される法第21条の5の6第2項(ただし、法第21条の5の8第3項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の3の規定による技術的読み替えによるもの)の解釈を誤ったものである。
 すなわち、法第21条の5の6後段は、通所給付決定の変更を行うに当たっての調査を、法第21条の5の6第2項の規定に基づき調査を委託することができるとされる指定障害児相談支援事業者により行って把握したものであり、法に反するところはない。
(2)却下の理由の提示については、本件処分は、精査会(高崎市福祉部障害福祉課内に設置した内部の検討会議)の合議により、本件変更申請に係る支給の要否及び必要な支給量について児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に掲げる事項を総合的に勘案した結果に基づいて支給の要否及び必要な支給量を決定した。
 申請支給量を却下した場合以外は、通常の支給決定として高崎市児童福祉法施行細則第3条の4に定める様式に記載された事項を通知することとしていることから、申請支給量を却下したものではない本件変更申請に対する本件処分については通常の支給決定として審査請求人あて通知したものであり、申請支給量を減じて支給決定を行った理由について記載する必要はない。
 なお、令和3年4月23日に審査請求人の妻及び審査請求代理人が、同年5月7日に審査請求人が、処分庁を来訪して処分庁職員と面談した際、処分庁職員は、精査会で主に勘案した内容として、審査請求人の子の年齢や障害の程度から家庭での療育が求められるのではないかということ、当該の介護を行う者の状況から家庭での療育が可能であるのではないか、ということ等について説明した。
(3)本件処分通知が発送番号及び公印を欠くことは認めるが、付番及び押印は事務処理の運用上慣例的になされていない。また、様式番号が本来「様式第6号の4」が付されるべきであるところ「様式第2号」が付されていることは認めるが、事務処理の運用上便宜的に付しているものである。
 これら運用の是正は今後検討するにしても、本件処分通知は、まぎれもなく処分庁が発出したものであり、付番及び公印を欠くこと等は本件処分を取り消す理由に当たらない。
(4)審査請求人は、本件処分によって当該子の必要な療育を受ける権利が今後も侵害されるおそれがあると主張するが、本件処分は、法に基づいて行われている。処分庁が当該子の必要な療育を受ける権利を侵害しているとはいえず、審査請求人の主張には根拠がない。
(5)また、審査請求人が審査請求に当たり「一月当たりの支給量を23日とすることを求める」とする点につき、障害児通所給付費等の支給の要否決定及び支給量は市町村が定めるものとされており、審査請求において当該裁決を求めることは不適切である。

第3 審理員意見書の要旨

1 本件審査請求のうち本件処分の取消しを求める部分については、次のとおり理由があり、審査請求を認容し、本件処分を取り消すべきである。
(1)行政手続法(平成5年法律第88号)第8条第1項は行政庁が申請拒否処分を行う場合は、同時に、当該処分の理由を示さなければならない旨、同条第2項は、申請拒否処分を書面でするときは当該処分の理由を書面により示さなければならない旨、規定するところ、処分庁は、本件処分は申請支給量を減じて支給決定を行ったものであって「申請支給量を却下した場合以外は通常の支給決定として高崎市児童福祉法施行細則第3条の4に定める様式に記載された事項を通知することとしている」ため、支給量を減じて支給決定を行った理由について記載する必要はない、とする。
 しかしながら、本件処分の内容は、申請支給量を減じた支給量を決定するものであり、申請内容の一部を拒否する処分であって、行政手続法第8条にいう「申請により求められた許認可等を拒否する処分」に該当するものといわざるを得ない。
(2)行政手続法第8条第1項及び第2項により、行政庁は、許認可等を拒否する処分を書面でする際には、処分と同時に当該処分の理由を書面にて示さなければならない旨、規定する。
 申請拒否処分の理由を付すべきものとする趣旨は、行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者に知らせることによって、不服の申立てに便宜を与えることにあり、理由付記制度の趣旨からして、付記すべき理由は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して申請が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に申請拒否の根拠規定を示すだけでは、それによって当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知りうるような場合を別として、法律の要求する理由付記として十分でないといわなければならない(なお、旅券発給拒否に関する最判昭和60年1月22日参照)。
(3)本件処分の通知書には、支援の内容及び支給量「放課後等デイサービス10日/月」としか記載されていない。当該記載からは、審査請求人がいかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して本件処分がなされたかを知ることはできずかつ、この記載のみで拒否処分に至る事実関係を当然知りうるという事情もない。
 この点、本件審査請求書とともに提出された令和3年2月16日付け「支給決定理由」(証拠書類(エ))が存在するところ、審査請求人によれば当該書類は指定障害児相談支援事業者の相談支援員に対して送付されたものであり、本件変更申請の申請者である審査請求人に対して送付されたものではない。また、仮に当該書類が本件処分通知とともに審査請求人に対して交付されていたとしても、「児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に掲げる次の事項のうち主に該当する事項」として同施行規則第1号及び第2号の文言を示した欄にチェックがなされているに留まる記載から、本件処分の理由を了知し得るものとはいえない。
 なお、処分庁は、本件処分後の令和3年4月23日に審査請求人の妻と審査請求代理人に対し、同年5月7日に審査請求人に対し、本件処分の理由を説明した旨を述べるが、このことが、書面をもってなされた本件処分と同時に理由を示したものでないことは明らかである。
(4)したがって、本件処分は書面に拠る処分と同時に申請者に示すべきものとされている理由の提示がないままなされた処分であることから、違法な処分として取り消すべきものである。
(5)なお、その余の審理関係人の主張に、本件審査請求を認容して本件処分を取り消す旨の結論を左右する点は認められない。
2 本件審査請求のうち、「放課後等デイサービス」について一月当たりの支給量を23日とすることを求める部分については、次のとおり不適法である。
(1)審査請求人は、本件処分の取消しとともに、「放課後等デイサービス」について一月当たりの支給量を23日とすることを求めているところ、これは、本件処分の変更裁決、あるいは、取消裁決とともに処分庁に対して一定の処分をすべき旨を命じることを求める趣旨と思われる。
(2)しかしながら、審査請求に係る一般法である行政不服審査法第46条第1項及び第2項の規定によれば、変更の裁決ないし処分庁に対して一定の処分をすべきことを命じることは審査庁が処分庁の上級行政庁に当たる場合に認められるものであり、本件審査請求において求め得るものではない。
3 よって、本件審査請求には理由があるから、本件処分は、行政不服審査法第46条第1項の規定により、取り消されるべきである。

第4 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり、調査審議を行った。
 令和4年10月27日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受
 令和4年11月4日 調査・審議
 令和5年1月31日 調査・審議

第5 審査会の判断の理由

1.審理手続の適正について
 本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認められる。
2.関係法令の規定
(1)本件における法令等の規定について
 法第21条の5の8第1項の規定により、現に障害児通所給付費の支給を受けている保護者は、支給量等を変更する必要があるときは、居住地の市町村に申請し、障害児通所給付費を支給する旨の決定を受けなければならないとされている。
 そして、市町村は、保護者から法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更申請が行われたときは、同条第3項の規定による読み替え後の法第21条の5の6第2項前段により、通所給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは、当該職員をして障害児又は障害児の保護者に面接をさせて所定の事項を調査させるものとされているが、同条後段により、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定障害児相談支援事業者等に委託することができるとされている。
ア 通所給付決定及びその変更に係る法令の規定は、次のとおりである。
a 法第21条の5の5第1項
 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(中略)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
b 法第21条の5の6第1項
 通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
c 法第21条の5の6第2項
 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項に規定する通所給付要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項に規定する指定相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
d 法第21条の5の7第1項
 市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定を行うものとする。
e 法第21条の5の8第1項
 通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
f 法第21条の5の8第2項
 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
g 法第21条の5の8第3項
 第21条の5の5第2項、第21条の5の6(第1項を除く。)及び前条(第1項を除く。)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
h 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の3
 法第21条の5の8第3項の規定による技術的読み替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条の5の6第2項

前項の申請があったときは、次条第1項に規定する通所支給要否決定を行うため

第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは
当該申請 当該決定
(略) (略) (略)

i 児童福祉法施行規則第18条の7
    法第21条の5の6第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  一 法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の介護を行う者の状況
    二 当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第1項第3号から第5号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
  三 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
j 児童福祉法施行規則第18条の10
  法第21条の5の7第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  一 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
  二 当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
  三 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
  四 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
  五 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
  六 当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前3号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
  七 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
  八 当該申請に係る障害児の置かれている環境
  九 当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況
イ 本件処分に係る行政手続法の規定については、次のとおりである。
a 行政手続法第8条第1項
  行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
b 行政手続法第8条第2項
  前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
3.審査会の判断および理由
(1)本件処分の違法性の有無について
ア 本件処分の内容は、申請内容の一部を拒否する処分であり、行政手続法第8条にいう「申請により求められた許認可等を拒否する処分」に該当し、行政手続法が適用される。
イ 行政手続法第8条第1項及び第2項は、行政庁が申請拒否処分を行う場合は、同時に、当該処分の理由を示さなければならないこと、申請拒否処分を書面でするときは、同時に、書面により当該処分の理由を示さなければならない旨を規定している。
 この規定は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者に知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあり、その趣旨からして、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して申請が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならないと解されている(最判昭和60年1月22日)。
ウ この点につき、本件処分の通知書には、支援の内容及び支給量「放課後等デイサービス10日/月」としか記載されていない。当該記載からは、審査請求人がいかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して本件処分がなされたかを知ることは困難であり、かつ、この記載のみで拒否処分に至る事実関係を当然知りうるという事情もない。
 また、令和3年2月16日付け「支給決定理由」(証拠書類(エ))が、仮に本件処分通知とともに審査請求人に対して交付されていたとしても、「児童福祉法施行規則第18条の10に掲げる次の事項のうち主に該当する事項」として同施行規則同条第1号及び第2号の文言を示したチェックがなされているに留まるため、本件処分の理由を了知し得るものとはいえない。
エ なお、処分庁は、本件処分後の令和3年4月23日に審査請求人の妻と審査請求代理人に対し、同年5月7日に審査請求人に対し、本件処分の理由を説明したとしているが、これも、書面をもってなされた本件処分と同時に理由を示したものでない。
オ したがって、本件処分は書面に拠る処分と同時に申請者に示すべきものとされている理由の提示がないままなされた処分であることから、行政手続法第8条に違反する処分として取り消すべきものである。
(2)支給量を増量することの求めについて
ア 審査請求人が本件処分の取消しとともに求めている「放課後等デイサービス」の一月当たりの支給量を23日とすることについては、本件処分の変更の裁決ないし処分庁に対して一定の処分をすべきことを命じることに該当することから、行政不服審査法第46条第1項及び第2項の規定により、審査庁が処分庁の上級行政庁に当たる場合に認められるものであるため、本件審査請求において求め得るものではない。
イ この点、審理員意見書は、本件審査請求のうち支給量の増量を求める部分につき、具体的な裁決の種類に言及するところがないものの、審理員意見書の内容は支給量の増量を求める部分は不適法な審査請求というに帰する旨をいうものと思料される。
ウ したがって、裁決に当たっては、本件審査請求のうち本件処分の取消しを求める部分について認容して本件処分を取り消す一方で、本件審査請求のうち支給量の増量を求める部分は却下されるべきことが明示されるべきである。
(3)上記以外の審理関係人双方の主張について
​​ その余の審理関係人の主張に、「第1 審査会の結論」記載の結論を左右する点は認められない。
 
 以上のとおり、本件審査請求のうち、本件処分の取消しを求める部分については理由があるから本件処分を取り消し、「放課後等デイサービス」の一月当たりの支給量を23日とすることを求める部分については不適法な審査請求として却下すべきものとし、「第1 審査会の結論」のとおり答申する。
 なお、処分庁は、本件処分において、通知様式の誤り、公印の押印漏れなどの極めて初歩的な事務処理の過誤が認められることから、関係法令及び関係通知を十分に確認し、適切な処理をすべきことを付言する。

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