ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 薬務課 > 特定麻薬等原料卸小売業者業務(変更)届、業務廃止届

本文

特定麻薬等原料卸小売業者業務(変更)届、業務廃止届

更新日:2023年3月17日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

特定麻薬等原料卸小売業者になろうとする者が、事前に届け出るものです。                                                                                                    
また、特定麻薬等原料卸小売業者が業務を廃止したり、死亡(解散)したとき、30日以内に届け出るものです。

様式・提出用法等

様式ダウンロード

 特定麻薬等原料卸小売業者業務(変更)届 (Word:17KB)

 特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届 (Word:17KB)

業務の届出

麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条に規定される特定麻薬向精神薬原料(17物質)を譲り渡すことを業とする者は、事前に届出が必要です。
また、特定麻薬等原料卸小売業者として届け出た事項を変更するときは、変更の届出が必要です。なお、法人の代表者の変更については、届出の必要はありません。

特定麻薬向精神薬原料(17物質)一覧
物質名  
N-アセチルアントラニル酸 50%を超えるもの
4ーアニリノピペリジン 50%を超えるもの
4―アニリノ―1―フェネチルピペリジン 50%を越えるもの
イソサフロール 50%を超えるもの
エルゴタミン 50%を超えるもの
エルゴメトリン 50%を超えるもの
過マンガン酸カリウム 10%を超えるもの
サフロール 50%を超えるもの
1,1ージメチルエチル=4ーアニリノピペリジンー1ーカルボキシラート 50%を超えるもの
ピペロナール 50%を超えるもの
NーフェニルーNー(ピペリジンー4ーイル)プロパンアミド 50%を超えるもの
1―フェネチルピペリジン―4―オン 50%を越えるもの
無水酢酸 50%を超えるもの
メチル=2―メチル―3―(3,4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボキシラート 50%を超えるもの
2―メチル―3―(3,4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボン酸 50%を超えるもの
3,4ーメチレンジオキシフェニルー2ープロパノン 50%を超えるもの
リゼルギン酸 50%を超えるもの

業務廃止の届出

 特定麻薬等原料に関する業務を廃止したときは、30日以内に届け出て下さい。
 特定麻薬等原料卸小売業者が死亡又は解散したときは、その相続人又は解散後の法人の代表者が30日以内に届け出て下さい。
 また、特定麻薬等原料卸小売業者が移転した場合には、移転前の営業所について業務廃止の届出を行い、移転後の営業所については新規に業務の届出をして下さい。

受付場所

業務所を管轄する県保健福祉事務所または中核市保健所

受付時間

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

提出部数

持参にて、届出書3部(1部は届出者控え分)を提出してください。

添付書類

添付書類はありません。

手数料

無料