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「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」について

更新日:2018年3月14日 印刷ページ表示

青少年のインターネット利用が急速に拡大している一方、青少年が事件やトラブルに遭う事例が増えており、危険と隣り合わせとなっています。青少年が安全安心に利用でき、有害情報から守るための法律が平成21年4月1日から施行され、平成30年2月1日から一部改正法が施行されました。

この法律では、携帯電話会社(格安スマートフォン会社(MVNO)も含む)と契約代理店、インターネットを利用する青少年の保護者に対し、有害情報から青少年を守ることを義務付けています。

(注)MVNOとは…他社の設備を借りて、音声通信やデータ通信のサービスを提供する事業者のこと

基本理念

  • 青少年にインターネットを適切に利用する能力を習得させる
  • フィルタリング機能の普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小にする
  • 民間の関係者が行う自主的・主体的な取り組みに対し、国が支援する

携帯電話会社と契約代理店の義務

  • 青少年確認
    契約締結者、携帯電話端末の使用者(締結者が成人の場合)が、18歳未満であるか確認すること
  • フィルタリング説明
    青少年有害情報を閲覧するおそれがあること
  • フィルタリングの必要性・内容を保護者、青少年に対し説明すること
  • フィルタリングソフトウェアやOSの設定
    契約とセットで販売される携帯電話端末等について、販売時にフィルタリングを使えるようにすること

保護者の役割

  • 18歳未満が使用者である旨を申し出ること
  • フィルタリングの説明を受けること
  • フィルタリングを使えるようにしてもらうこと

その他

法律や普及啓発等の資料は青少年有害環境対策(インターネット利用環境整備・非行対策・健全育成)について(内閣府)<外部リンク>から入手できます