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群馬県公益通報者保護制度運営要綱

更新日:2022年6月1日 印刷ページ表示

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)により改正された公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)を踏まえ、群馬県(以下「県」という。)の機関において外部の労働者からの公益通報を適切に取り扱うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法第2条に掲げるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1)対象法律 法別表第1号から第7号に掲げる法律及び同第8号に基づき政令で定めた法律をいう。

(2)処分権限担当課所 公益通報対象事実について、対象法律に基づき処分又は勧告等を行う事務を担当する群馬県行政組織規則(昭和32年10月31日規則第71号)第4条に規定する県庁の課室等、同規則第5条に規定する地域機関及び同規則第5条の2に規定する専門機関並びに群馬県企業局組織規程(昭和50年4月1日企業管理規程第2号)第2条第2項に規定する県庁の課室、群馬県病院局組織規程(平成15年3月31日病院管理規程第2号)第3条第1項の県庁の課、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局及び群馬県教育委員会事務局組織規則(平成16年4月1日教育委員会規則第8号)第2条に規定する教育委員会事務局の課をいう。

(3)通報者 県に対して公益通報を行った者をいう。

第2章 実施体制

(受付及び相談窓口)

第3条 公益通報の受付及び相談に係る窓口は、県民活動支援・広聴課および処分権限担当課所とする。

第3章 公益通報対応手順

第1節 公益通報の受付

(通報受付の方法)

第4条 通報者からの公益通報受付の方法は、直接面会により行うもののほか、郵便、電話及び電子メールにより行うものとする。
2 前項において、通報者が通報の到着を確認できない方法によって通報を受け付けた場合には、速やかに通報者に対して受領した旨を通知するように努めるものとする。

(聴取事項及び記録)

第5条 県が公益通報を受付ける際、次に定める事項について聴取し、別紙様式第1号「通報内容整理票」により整理する。このとき、通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報受付後の手続き等の流れ等を通報者に説明するものとする。

(1)通報者名

(2)住所・電話番号

(3)通報内容(事業者名・所在地、通報者と事業者との関係、発生(発見)時期、法律違反の内容、事実を知った経緯、内容を裏付ける資料の有無、勤務先の内部通報窓口への通報の有無)

(4)連絡方法の希望

(5)その他特記事項

2 前項において、県民活動支援・広聴課が受付けた場合は処分権限担当課所に対して「通報内容整理票」の本書を、また、処分権限担当課所が受付けた場合は県民活動支援・広聴課に対して、その写しを送付するものとする。

(その他の通報の取扱い)

第6条 公益通報の要件を満たさないその他の通報があった場合は、県民からの情報提供として取り扱うものとする。

(匿名による通報の取扱い)

第7条 通報対応の実効性を確保するため、匿名による通報についても、可能な限り、実名による通報と同様に取り扱うよう努めるものとする。

第2節 公益通報案件の検討

(受理又は不受理の決定)

第8条 処分権限担当課所は、公益通報案件について、法に定める通報要件を満たしているかどうかを審査した上で、受理又は不受理の決定を行うものとする。

2 処分権限担当課所が前項の審査を行うに当たっては、県民活動支援・広聴課と協議を行うものとする。

(受理又は不受理の通知)

第9条 処分権限担当課所は、前条により当該公益通報案件に係る受理又は不受理の決定をしたときは、速やかに別紙様式第2号「受理・不受理決定書」により、書留郵便で通報者へ通知するとともに、県民活動支援・広聴課にその写しを提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、通報者への通知は、本人がその他の連絡方法を希望した場合は、これにより行うものとする。

(対応状況の把握)

第10条 県民活動支援・広聴課は、処分権限担当課所が第7条第1項による公益通報案件の受理を行った時点から、当該案件の対応が終了する時点までの間、処分権限担当課所と適宜連絡を取って、当該案件の対応状況(主として調査進捗状況)の把握に努めるものとする。

第3節 公益通報案件の調査

(調査を行う者)

第11条 公益通報内容に関する事実関係の調査は、処分権限担当課所が行うものとする。

(調査のための検討)

第12条 処分権限担当課所は、公益通報案件について、通報内容に係る問題点の整理を行い、調査方針の検討を行うものとする。必要に応じて、県民活動支援・広聴課と適宜協議するものとする。

(調査)

第13条 処分権限担当課所は、前条の規定により検討した調査方針に従い、当該公益通報案件に関する調査を行うものとする。

2 処分権限担当課所が前項の調査を実施する場合、当該課所の長は、通報者の通報に関する秘密保持及び個人情報保護のため、特定の担当者を指定して行わせるものとする。

(調査進捗状況の通知)

第14条 処分権限担当課所は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、調査の実施中、適宜その進捗状況について別紙様式第3号「調査進捗状況報告書」により、書留郵便で通報者へ通知するとともに、県民活動支援・広聴課にその写しを提出するものとする。

2 第9条第2項の規定は、前項の通報者への通知について準用する。

(調査結果の通知)

第15条 処分権限担当課所は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、調査が終了した場合、その結果を別紙様式第4号「調査結果報告書」により、書留郵便で通報者へ通知するとともに、県民活動支援・広聴課にその写しを提出するものとする。

2 処分権限担当課所は、必要に応じ、調査結果を受けて講ずべきと考えられる措置の方針及び内容を、県民活動支援・広聴課に報告するものとする。

3 第9条第2項の規定は、第1項の通報者への通知について準用する。

第4節 公益通報案件に係る是正措置及び対応の終了

(是正措置等の実施結果の通知)

第16条 処分権限担当課所は、被通報事業者に対して何らかの措置を実施した場合は、その結果を、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、別紙様式第5号「是正措置等実施結果報告書」により、書留郵便で通報者へ通知するとともに、県民活動支援・広聴課にその写しを提出するものとする。

2 第9条第2項の規定は、前項の通報者への通知について準用する。

(対応の終了)

第17条 公益通報案件の対応については、以下に定める場合において、当該通報案件の対応が終了したものとする。

(1)通報者からの情報のみによっては調査方針を立てることが困難な公益通報案件について、通報者と県との間で連絡を取れない状態が、通報の受付日から3か月以上継続し、処分権限担当課所において当該案件の対応の終了を決定したとき。

(2)その他の理由により、処分権限担当課所において対応の終了を決定し、その旨通報者へ文書又は通報者の希望する連絡方法により通知したとき。

第5節 意見又は苦情への対応

(意見又は苦情への対応)

第18条 県は、通報対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。。

第4章 通報者等の保護に関する留意事項

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第19条 通報又は相談の対応に関与した者(通報又は相談への対応に付随する職務等を通じて、通報又は相談に関する秘密を知り得た者を含む。)は、通報又は相談に関する秘密保持及び個人情報の保護に万全の注意を払うものとする。

2 県は、通報又は相談に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報対応の各段階(相談及び通報対応終了後の段階を含む。以下同じ。)において、以下に掲げる事項について措置を講じるものとする。

(1)情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定する。

(2)通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、調査等の対象となる事業者に対して開示しない(通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を(3)に規定する同意を取得して開示する場合を除く。)。

(3)通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による同意を取得する。

(4)(3)に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について説明する。

(5)通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報者等に対して、情報管理の重要性について説明する。

3 県の機関は、正当な理由なく通報又は相談に関する秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員に対し、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。

(利益相反の排除)

第20条 県の職員は、自らが関係する通報事案への対応に関与してはならない。

2 県は、通報対応の各段階において、通報事案への対応に関与する者が当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認するものとする。

(通報者のフォローアップ)

第21条 県は通報対応の終了後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報者が、通報したことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱を受けていることが明らかになった場合には、消費者庁の公益通報者保護制度相談窓口を紹介するなど、通報者保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるものとする。

第5章 雑則

(教示)

第22条 県が処分又は勧告等をする権限を有しない公益通報対象事実について、誤って公益通報がされたときは、県は当該通報者に対し、当該通報に係る公益通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。

2 第8条の規定に基づき受理をした公益通報案件について、その後の調査により県が処分又は勧告等をする権限を有しないことが判明したときは、県は前項と同様の教示を行うものとする。この場合において、県は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自ら作成した当該通報事案に係る資料を通報者に提供するものとする。

(県の機関内部における公益通報案件の引継)

第23条 第8条の規定に基づき受理をした公益通報案件について、その後の調査により処分又は勧告等をする権限が他の課所にあることが判明したときは、受理をした課所は、その旨速やかに当該案件に係る処分権限担当課所へ連絡するとともに調査で得た資料等の引継を行うものとする。

(複数の所属にまたがる公益通報案件)

第24条 一の公益通報案件に対して処分又は勧告等をする権限が複数の課所にまたがる場合の通報者への対応は、当該関係課所で協議し、主たる担当課所を定めて行うものとする。

(通報関係資料の管理)

第25条 受理、不受理にかかわらず、公益通報案件については県民活動支援・広聴課が、別紙様式第6号「公益通報案件管理台帳」に必要事項を記載し、その管理を行うものとする。

2 県は各通報事案への対応に係る記録及び関連資料について、適切な保存期間を定めた上で、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意して、適切な方法で管理するものとする。

(実績報告)

第26条 県は、通報対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、県の通報対応の仕組みの運用状況に関する情報を、定期的に公表するものとする。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年9月10日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
※様式は省略

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