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石綿健康被害救済制度

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済制度に関する法律」が施行され、石綿(アスベスト)を原因とする健康被害者及びその遺族の方に医療費などを支給する救済給付が行われています。

 支給が認められるためには一定の条件があり、申請された方すべてが支給を受けられるとは限りませんが、申請をしないと受給資格そのものを失いますので御注意ください。

 また、労災補償制度の対象となる方は、この制度による支給を受けられませんが、労災補償が認定とならない場合に備えて、本制度の申請も併せて行うことをお勧めします。

支給対象者

 石綿(アスベスト)を原因とする健康被害者(労災補償対象者を除く。)及びその遺族

指定疾病

  1. 中皮腫
  2. 肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

救済給付の概要

救済給付の内容・請求期限一覧
給付の種類 給付の内容 請求期限
医療費 被認定者が認定疾病(※注1)の医療(※注2)に要した費用(健康保険等による給付額を控除した自己負担分)を支給するものです。(※注5) 医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。ただし、療養を開始した日(※注4)から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。
療養手当 医療費以外の入通院に伴う諸経費、日常生活における近親者等による介護に要する費用などを勘案したもので、月を単位として定額支給されるものです。  
葬祭料 被認定者が認定疾病に起因し死亡した場合に、その方の葬祭を行うことに伴う費用負担に対して支給される給付です。 被認定者が死亡した日の翌日から2年以内
【中皮腫及び肺がん】
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(法施行日(※注7)前に死亡した場合)
平成18年3月26日まで(法施行日(※注7)前)に死亡した方の御遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。 平成34年3月27日
【中皮腫及び肺がん】
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(認定の申請を行わず法施行日(※注7)以降に死亡した場合)
平成18年3月27日以後(法施行日(※注7)以降)に、認定の申請を行わず死亡した方の御遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。 死亡した日の翌日から15年以内
ただし、中皮腫又は肺がんにより、平成18年3月27日(この法律の施行日)から平成20年12月1日(改正法施行日)前までにお亡くなりになった方の御遺族からの請求は、平成35年12月1日まで(改正法施行日から15年間)です。
【著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚】
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(改正政令施行日(※注8)前に死亡した場合)
平成22年6月30日まで(改正政令施行日(※注8)に死亡した方の御遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。 平成38年7月1日
【著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚】
特別遺族弔慰金・特別葬祭料
(認定の申請を行わずに改正政令施行日(※注8)以降に死亡した場合)
平成22年7月1日以後(改正政令施行日(※注8)以降)に、認定の申請を行わずに死亡した方の御遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。 死亡した日の翌日から15年以内
救済給付調整金 支給された医療費と療養手当の合計が280万円(特別遺族弔慰金の額)に満たない場合に、その差額を御遺族に対し支給する給付です。 被認定者が死亡した日の翌日から2年以内
救済給付の請求者・内容・給付額一覧
給付の種類 給付請求者 給付の内容・給付額
医療費 被認定者(※注3)で認定疾病にかかる医療を受け、自己負担額が発生した方
なお、被認定者(※注3)がお亡くなりになり、被認定者が請求していない医療費があったときは、御遺族の方が当該医療費を請求することができます。
療養を開始した日(※注4)以降の、健康保険等による給付の額を控除した自己負担額(※注5)
療養手当 被認定者(※注3) 療養を開始した日(※注4)の翌月から、支給する事由が消滅した日の属する月まで月額103,870円(※注6)
葬祭料 当該認定疾病に起因し死亡した方の葬祭を行う方 199,000円
特別遺族弔慰金・特別葬祭料 当該指定疾病に起因し死亡した方と同一生計にあったご遺族のうち最優先順位(※注9)の方。 特別遺族弔慰金として2,800,000円
特別葬祭料として199,000円
救済給付調整金 当該認定疾病に起因し死亡した方と同一生計にあったご遺族のうち最優先順位(※注9)の方。 特別遺族弔慰金の額から当該認定疾病に関し支給された医療費(※注10)及び療養手当の合計額を控除した金額

(※注1) 認定疾病とは、認定申請を行うことにより、独立行政法人環境再生保全機構(以下、「機構」という。)から、アスベスト(石綿)を吸入することによりかかった旨の認定を受けた疾病をいいます。
(※注2) 医療費の給付対象となるものは、石綿健康被害医療手帳(以下、「医療手帳」という。)に記載された認定疾病やその続発症に関して、保険医療機関等において保険適用となる範囲内で受ける医療です。
(※注3) 認定前にあっては、認定の申請をした者
(※注4) 療養を開始した日とは、認定に係る疾病について健康保険法第63条第1項等の療養の給付が開始された日をいいます。
 ただし、その日が認定の申請のあった日の3年前の日前である場合は、認定の申請のあった日の3年前の日となります。
(※注5) 「医療手帳」が交付されるまでの間の、認定疾病にかかる医療費の自己負担分は、機構に請求することとなります。
また、「医療手帳」交付後は、通常保険医療機関等に「医療手帳」を提示することにより、窓口での自己負担分は、医療機関から機構へ請求されることとなります。
(※注6) 療養手当の支給は療養を開始した日(※注3)の属する月の翌月より支給され、認定後に毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月及び前々月分をまとめて支給します。
(※注7) 法施行日とは、当初の石綿健康被害救済法の施行日(平成18年3月27日)を指します。
(※注8) 改正政令施行日とは、石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令施行日(平成22年7月1日)を指します。
(※注9) 機構へお問い合わせください。
(※注10) 「医療手帳」を提示することにより支給された医療費を含みます。

申請受付窓口・お問い合わせ先

申請受付窓口・お問い合わせ先一覧
受付保健所等の名称(外部リンク) 郵便番号 所在地 電話番号
群馬県健康福祉部感染症・疾病対策課 371-8570 前橋市大手町1-1-1 027-226-2601
前橋市保健所保健予防課 371-0014 前橋市朝日町3-36-17 027-220-5785
高崎市保健所健康課 370-0829 高崎市高松町5-28 027-381-6113
渋川保健福祉事務所 377-0027 渋川市金井394 0279-22-4166
伊勢崎保健福祉事務所 372-0024 伊勢崎市下植木町499 0270-25-5066
安中保健福祉事務所 379-0132 安中市高別当336-8 027-381-0345
藤岡保健福祉事務所 375-0012 藤岡市下戸塚2-5 0274-22-1420
富岡保健福祉事務所 370-2454 富岡市田島343-1 0274-62-1541
吾妻保健福祉事務所 377-0425 吾妻郡中之条町大字西中之条183-1 0279-75-3303
利根沼田保健福祉事務所 378-0031 沼田市薄根町4412 0278-23-2185
太田保健福祉事務所 373-0033 太田市西本町41-34 0276-31-8241
桐生保健福祉事務所 376-0011 桐生市相生町2-351 0277-53-4131
館林保健福祉事務所 374-0066 館林市大街道1-2-25 0276-72-3230
独立行政法人環境再生保全機構<外部リンク> 212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー
0120-389-931
(フリーダイヤル)
環境省関東地方環境事務所 330-6018 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
明治安田生命さいたま新都心ビル18階
048-600-0815