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特定電気機器等の販売における省エネルギー性能の表示・説明義務

更新日:2019年3月14日 印刷ページ表示

温室効果ガスの排出の量が相当程度多い電気機器等(特定電気機器等)の購入者に、省エネルギー性能の高い製品を選択してもらうことを目的として、一定規模以上の電気機器等を販売する事業者に、特定電気機器等に関する省エネルギー性能の表示と、購入者への説明をしていただきます。

1 対象事業者

 電気機器等の販売の用に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上である店舗を有する事業者

2 対象となる特定電気機器等

  • エアコンディショナー
  • 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具
  • テレビジョン受信機
  • 電気冷蔵庫
  • 電気便座

3 表示・説明内容

統一省エネラベルを表示し、その内容を購入者に説明

関連リンク(外部リンク)

省エネラベリング制度<外部リンク>

統一省エネラベルについて<外部リンク>