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土壌汚染対策法について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

土壌汚染対策法の概要

1 土壌汚染対策法の目的

 土壌汚染対策法(以下「法」といいます。)土壌の汚染の状況を把握し、土壌の汚染による健康被害の防止に関する措置等の汚染対策を実施することにより、国民の健康の保護を目的としています。(概要は「土壌汚染対策法パンフレット」(PDFファイル:2.45MB)「指定基準」(PDFファイル:110KB)「問合せ先等一覧」(PDFファイル:141KB)をご覧ください。)

※法の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。参考→土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)(環境省)<外部リンク>
※令和3年4月1日、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る基準が改正されました。

2 法施行の流れ

調査の契機

(1)有害物質使用特定施設の使用を廃止した時(法第3条第1項)

(2)一定の規模以上の土地の形質の変更時(法第3条第7項、第4条)

  • 法第3条第1項ただし書によって土壌汚染状況調査が猶予されている土地においては、900平方メートル以上の土地の形質の変更に着手(着工)する前に、土地所有者等は法第3条第7項に基づき知事等(前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市の場合は市長。以下同じ。)に届出を行う必要があります。
  • 3000平方メートル(有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地内における形質の変更にあっては900平方メートル)以上の形質変更に着手(着工)する30日前までに、土地の形質を変更しようとする者は法第4条に基づき知事等に届出を行う必要があります。
  • 当該土地に土壌汚染のおそれがある場合(法第3条第7項に基づく届出にあっては、必ず。)には知事等が土地所有者等へ調査命令を発出します。
  • 土地所有者等が調査を実施(標準調査期間120日)し、汚染がないと判断されるまで土地の形質変更が行えませんので、計画がある場合は、余裕をもって届出を行ってください。
  • 法第4条に基づく届出後の流れは「届出後の流れ」(PDFファイル:501KB)をご覧ください。
  • 届出時に必要となる書類は【届出様式集】土壌汚染対策法をご覧ください。

(3)土壌汚染により健康に係る被害が生ずるおそれがある時(法第5条)

届出先

 地域を管轄する環境森林事務所・環境事務所へ、電子メールまたは持参にて提出してください。受付時間は、午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)です。
 なお、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市については、それぞれの市へお問い合わせください。

届出先一覧
届出先 所在地・電話番号・メールアドレス 管轄市町村
中部環境事務所 前橋市上細井町2142-1
(027)219-2020
chuukan@pref.gunma.lg.jp
渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町
西部環境森林事務所 高崎市台町4-3
(027)323-5530
seikan@pref.gunma.lg.jp
藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町
吾妻環境森林事務所 吾妻郡中之条町大字中之条町664
(0279)75-4611
agakan@pref.gunma.lg.jp
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町
利根沼田環境森林事務所 沼田市薄根町4412
(0278)22-4481
tonekan@pref.gunma.lg.jp
沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
東部環境事務所 太田市西本町60-27
(0276)31-2517
toukan@pref.gunma.lg.jp
桐生市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

調査/結果報告

 環境大臣又は群馬県知事の指定を受けた機関(指定調査機関)による土壌汚染状況調査の実施、知事等へ結果報告。

※参考→土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(環境省)<外部リンク>

区域指定

 調査の結果、基準を超過した場合、人の健康被害のおそれがある場合は、「要措置区域」として指定(法第6条)、おそれがない場合は「形質変更時要届出区域」として指定されます(法第11条)。群馬県管内の指定状況は「土壌汚染対策法に基づく区域指定状況」をご覧ください。

※自主調査で土壌汚染が判明した時は、土地所有者等の全員の同意があれば、区域指定の申請ができます(法第14条)。

土地利用制限

 要措置区域においては、措置実施時(対策工事等)以外、土地の形質の変更は原則禁止されています。(法第9条)

 形質変更時要届出区域において、土地の形質変更をしようとする時は知事等に届出が必要です。(法第12条)

 知事等は実施方法が基準に適合しないと認めるときは、その実施方法に関する計画の変更を命令できます。(法第12条)

措置指示

 人の健康に係る被害が生じ、または生じるおそれがある土地として基準に該当する要措置区域内の土地
 → 知事等は土地所有者または汚染原因者に対し、健康被害を防止するため必要な限度において、汚染の除去等の措置を指示する。
 → 指示を受けたものは、汚染除去等計画を作成し、知事等に提出した上で、措置を実施する。(法第7条)

汚染土壌の適正処理の確保

1 汚染土壌の搬出について

 汚染土壌の搬出の際の事前届出、特定有害物質が飛散等しないよう運搬基準の遵守、管理票の交付・保存が義務づけられ、積替えのため以外の保管が禁止されています。なお、本県では積替施設を設置する場合には土壌汚染対策法等の手続きを行う前に「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」による手続きが必要になります。

2 汚染土壌処理業許可制度について

 汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌処理の事業の用に供する施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を所管する知事等の許可を受けなければなりません。なお、この許可は、5年に1度更新の許可を受ける必要があります。許可の申請等に係る手続きについては、群馬県環境森林部環境保全課までお問い合わせください。

 ※添付書類はお問合せください。

 なお、本県では、汚染土壌処理施設を設置する場合には土壌汚染対策法等による申請手続きを行う前に「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」による手続きが必要になります。

 詳細は「産業廃棄物の施設を計画される方へ」をご覧ください。

※参考→土壌汚染対策法の汚染土壌処理業者一覧(環境省)<外部リンク>をご覧ください。

指定調査機関の指定

 土壌汚染状況調査を実施する者は、申請により、環境大臣又は知事の指定を受けなければなりません。なお、この指定は、5年に1度更新をする必要があります。指定の申請等に係る手続きについては、こちらの手引き及び様式をご覧ください。
※手数料
 指定調査機関の指定申請:30,900円
 指定調査機関の更新申請:24,800円

土壌汚染対策法に関する県独自の規定

1 群馬県土壌汚染対策法等関係施行要領

 土壌汚染対策法及び群馬県の生活環境を保全する条例の施行に関して、提出書類の様式等を「群馬県土壌汚染対策法等関係施行要領」により定めています。
群馬県土壌汚染対策法等関係施行要領 (PDF:181KB)

(様式)

2 土壌及び地下水汚染に関する情報等の取扱い

 土壌及び地下水の汚染の状況に関する情報の具体的な取扱い方法を定めたものです。
 詳細については、土壌及び地下水汚染に関する情報等の取扱い(PDFファイル:58KB)をご覧ください。

3 群馬県の生活環境を保全する条例

 条例により、有害物質使用特定施設等の設置者に対して、点検により土壌汚染のおそれがある場合や事故で有害物質が土壌に浸透している時の知事への通報及び調査結果の報告が義務づけられています。(条例第45条)

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