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家電リサイクルについて

更新日:2023年12月21日 印刷ページ表示
  1. 廃家電のリサイクルを進めています
  2. リサイクルの方法
  3. リサイクルの費用
  4. 群馬県内の指定引取場所
  5. 関連リンク

1.廃家電のリサイクルを進めています

家電製品4品目のリサイクル効率(再商品化率)を上げるために、平成13年4月から特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が施行されました。

(1)対象(4品目はいずれも家庭用の機器に限る)

一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具のうち、小売店による収集運搬が可能であって、市町村等では再商品化等が困難な廃家電として4品目が定められています。
法律では「特定家庭用機器廃棄物」と言います。

  1. エアコン(ウィンドはめ込みの一体形、室内ユニットが壁掛けか床置きのセパレート形)
  2. テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
  3. 冷蔵庫、冷凍庫
  4. 洗濯機、衣類乾燥機
家電リサイクル法の対象家電を確認
家電リサイクル法の対象家電を確認 製品のタイプは? 対象外の問合せ先
家庭用 業務用
使っていた場所は? ご家庭で使用していた製品(一般廃棄物) ○対象 ×対象外 市町村
事業所で使用していた製品(産業廃棄物) ○対象 ×対象外 処理業者

「家庭用」「業務用」がわからない場合は、家電製品協会(家電リサイクル券センター)にお問合せください。

対象は廃家電4品目の画像
対象は廃家電4品目

(2)役割分担と義務

  • 小売業者は「引取りと製造業者等への引渡しの義務」があります。
  • 製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)の義務」があります。
    (家電メーカーにリサイクルを義務づけているため、業務用機器は対象から除かれています。)
  • 消費者と事業者は「リサイクル料金や収集・運搬料金の支払の義務」があります。
    (家庭用の機器を排出する事業者も協力しなければなりません。)
  • 市町村は引取りの義務がありません。ステーションには出さないでください。

2.リサイクルの方法

リサイクルの方法の画像
リサイクルの方法

(1)新しい家電に買い替える場合(有料)

原則、購入先の小売店に廃家電を引き渡し、リサイクル料金を支払います。
ネットショップから購入する場合は、家電リサイクルに対応しているか確認しましょう。
(対応している場合、ページ下部に「家電リサイクル」のメニュー表示、又は購入画面に「家電リサイクル」案内が表示されます。)

(2)回収・処分してもらう場合(有料)

過去にその家電を購入した小売店に廃家電を引き渡し、リサイクル料金を支払います。
購入した小売店が廃業している場合、引越等で小売店が遠方になった場合、贈答品などで小売店が不明の場合等の廃家電を「引取義務外品」といいます。
<消費者の場合>
次の(3)による方法か、お住いの市町村窓口・清掃センターに「引取義務外品」の処分方法をお問合せください。(引取りは行いませんが、処分料金及び運搬料金並びに回収方法を案内します。)
大手家電量販店では、「買い替え時」だけでなく「回収・処分のみ」にも対応できる店舗がありますので、お近くの店舗にお問い合わせください。
<事業者の場合>
次の(3)による方法か、「引取義務外品」を適正に処理できる産業廃棄物処理業者に委託してください。
(参考)全国の家電リサイクルプラント(家電製品協会)<外部リンク>

(3)県内の指定引取場所に持ち込む場合(有料)

お近くの郵便局において、家電リサイクル券に必要事項を記入し、リサイクル料金を振り込んでください。
家電リサイクル券を廃家電に貼り付け、指定引取場所に持ち込んでください。
<ご自分で持ち込めない場合>
一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者に、運搬料を添えてお願いしてください。
一般廃棄物収集運搬業者は、市町村窓口・清掃センターにお問合せください。
産業廃棄物収集運搬業者は、群馬県産業廃棄物情報<外部リンク>で検索してください。
(産業廃棄物として委託する場合は、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、陶磁器くず及びコンクリートくず」の混合物です。)

(4)まだ十分に使用できる家電製品の場合(売却)

信頼できるリサイクルショップに買取りをお願いしてください。
(再販を目的としており、分解や解体を行わないリサイクルショップに限ります。)

(5)スクラップ業者・不用品回収業者には絶対に渡さないでください。

廃家電は、製造業者等にリサイクル率を定めて再商品化等を義務付けています。
廃家電に含まれた鉛やフロンガスなどが環境に影響を与えないよう、家電リサイクルにご協力願います。
廃棄物処理業許可の表示がない不用品回収業者に依頼することは禁じられています。
(車で巡回回収、空き地で回収、チラシを配布、インターネットや新聞で広告している業者には、無許可の業者がいます。中には、はじめは「無料」と言っていたのに、荷物の積み込み後に高額請求をしてくる悪質業者もいるので注意しましょう。)
「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省)<外部リンク>
不用品回収業者が許可なく引き取ることができるものは、鉄くずなどの金属くず、ガラス瓶などのガラスくず、古新聞・古雑誌などの紙くず、布きれ・衣類などの繊維くずなどですが、お住まいの市町村における資源ゴミ回収や集団回収などに協力すると市町村の収入につながります。

「無許可」の回収業者を利用しないでくださいの画像
「無許可」の回収業者を利用しないでください

3.リサイクルの費用(リサイクル料金と運搬料金)

(1)リサイクル料金は、廃家電の種類、規格(大きさ等)ごとに異なります(公表済)。

リサイクル料金の目安(製造業者によって異なります。)
品目(1台ごと) 税込料金(目安)
エアコン 1000円前後
テレビ(15型以下) 2000円前後
テレビ(16型以上) 3000円前後
冷蔵庫・冷凍庫(170リットル以下) 4000円前後
冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) 5000円前後
洗濯機・衣類乾燥機 3000円前後

収集運搬料金(小売店に引き渡した場合、許可業者に運搬依頼した場合)
税込料金(目安)1回2000円前後(距離や重さによって変わることがあります。)

詳しくは家電製品協会のホームページで御確認ください。
品目別・メーカー別のリサイクル料金検索(家電製品協会)<外部リンク>

(2)運搬料金は、指定引取場所に自ら持ち込む場合以外、有料です。

<小売店に引き渡す場合>(運搬料有料)
引渡し時にリサイクル料金と収集・運搬料金を支払います。
(運搬料は小売店により異なりますが、公表義務があるので各小売店にお問合せください。)

<指定引取場所に自ら持ち込む場合>
リサイクル料金のみ事前に郵便局で支払います。運搬料金はかかりません。

4.群馬県内の指定引取場所

(1)群馬県内の指定引取場所一覧

群馬県内の指定引取場所一覧
会社名 住所 電話番号
株式会社藤田商店 桐生市境野町7-1813-57 0277-43-5283
ウブカタ資源株式会社沼田インター事業所 沼田市横塚町85-1 0278-22-5555
ウブカタ資源株式会社高崎 高崎市正観寺町1175 027-372-1110
日通群馬物流株式会社玉村取扱所 佐波郡玉村町大字八幡原1988-1 0270-61-7207

※ 搬入前に、搬入可能日時を指定引取場所へお問合せください。
家電リサイクル券センター(家電製品協会)<外部リンク>のホームページで営業日検索ができます。

※令和4年12月1日「ウブカタ資源株式会社」から「ウブカタ資源株式会社沼田インター事業所」に名称変更、「沼田市屋形原町2113」から「沼田市横塚町85-1」に住所変更、電話番号は変わりません。

※令和5年7月10日「日通群馬物流株式会社高崎取扱所」は「日通群馬物流株式会社玉村取扱所」に名称変更、住所及び電話番号も変更されました。

※令和5年12月20日「三共運送株式会社藪塚倉庫」は廃止になりました。

(2)群馬県内の指定引取場所における廃家電の引取台数(令和5年3月末現在)

家電はキチンとリサイクル
群馬県内の廃家電の収集やリサイクルは概ね順調に行われています。

【群馬県内】廃家電の品目別引取台数(単位:千台)
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 5年間合計
エアコン 90 87 92 82 87 438
テレビ(ブラウン管式) 22 22 22 16 12 94
テレビ(液晶・プラズマ式) 47 61 70 69 64 311
冷蔵庫・冷凍庫 81 89 86 81 77 414
洗濯機・衣類乾燥機 101 114 109 108 94 526
合計 341 372 378 356 335 1,783

(注)各項目で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

5.関連リンク(外部リンク)

家電4品目正しい処分(経済産業省:外部リンク)<外部リンク>
家電4品目正しい処分(経済産業省)

※画像は、経済産業省ホームページから引用しています。

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