群馬県における狩猟のルール
狩猟鳥獣の種類
鳥類(28種)
カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(メスヤマドリ及び亜種コシジロヤマドリを除く)、キジ(メス(亜種コウライキジ以外)を除く)、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
獣類(20種)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
※狩猟鳥獣のひな及び卵は、捕獲又は採取等できません。
※メスヤマドリ及びメスキジは、現在、環境大臣が捕獲を禁止していますので、上記では除いています。
※非狩猟鳥獣を狩猟鳥獣と誤認して捕獲する事例があります。
誤認捕獲を防止するために、環境省がパンフレット「狩猟鳥獣の見分け方」を作成していますので、ご参照ください。
捕獲等の制限
対象狩猟鳥獣 | 1日あたりの捕獲数の限度 |
---|---|
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ | 合計して5羽 ※ただし網を使用する場合にあっては、狩猟期間ごとに合計して200羽 |
エゾライチョウ | 2羽 |
ヤマドリ、キジ | 合計して2羽 |
コジュケイ | 5羽 |
バン | 3羽 |
ヤマシギ、タシギ | 合計して5羽 |
キジバト | 10羽 |
狩猟期間
11月15日から2月15日※まで
※ニホンジカ及びイノシシに限り2月末日まで延長
捕獲の禁止場所
- 鳥獣保護区
- 公道(農道を含む。私道以外のもの)
- 都市公園等
- 社寺境内及び墓地
- 国立・国定公園特別保護地区
- 原生自然環境保全地域
- 狩猟鳥獣捕獲禁止区域内での指定された狩猟鳥獣の捕獲
※以下の場合も禁止場所での捕獲とみなされます。
- 禁止場所から狩猟が出来る場所に追い出して捕獲すること
- 禁止場所に逃げ込んだ狩猟鳥獣を、狩猟が出来る場所から撃つこと
- 禁止場所を弾丸が通過する銃猟
- わなにかかった獲物が禁止場所にはみ出す場合
禁止されている猟法
危険防止等を目的とした禁止猟法
爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴、その他の人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれのあるわな
狩猟鳥獣の保護繁殖等を図ることを目的とした禁止猟法
- ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)
- 口径の長さが10番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法
- 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
- 構造の一部として3発以上の実包を充填することができる弾倉のある散弾銃を使用する方法
- 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法
- 空気散弾銃を使用する方法
- 同時に31以上のわなを使用する方法
- 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲等をするため、わなを使用する方法
- イノシシ、ニホンジカを捕獲等するため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
- ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
- つりばり又はとりもちを使用する方法
- 矢を使用する方法(弓矢、吹き矢、クロスボウ)
- 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め、若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等する方法
- キジ笛を使用する方法
- ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
※かすみ網は使用だけでなく、所持や販売も禁止されています。
※上記9及び10に記載されているくくりわなの直径は、わなを架設した状態で内径の最大長の直線に直角に交わる内径を計測します。

猟法ごとの規制
銃猟の禁止事項
- 特定猟具使用禁止区域(銃器)内での銃猟
- 指定猟法禁止区域内での鉛製銃弾を使用した銃猟
- 住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者が集合する場所での銃猟
- 弾丸の到達する恐れのある人、飼養等されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗り物に向かっての銃猟
- 暦による日没後から暦による日の出までの間における銃猟
網・わな猟の規制
猟具への表示
網、わなには、それぞれ猟具ごとに住所、氏名、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号を金属製又はプラスチック製に、1文字の大きさが縦1センチメートル以上、横1センチメートル以上の文字で記載し、見やすい場所に表示しなければならない。
銃器による止め刺しができる要件(以下の全てを満たすこと)
- くくりわな等にかかった鳥獣の動きを確実に固定できないで、捕獲をする者の生命、身体に危害を及ぼすおそれがある場合であること。
- わなにかかった鳥獣が、どう猛かつ大型であること。
- わなを仕掛けた狩猟者の同意に基づき行われるものであること。
- 銃器の使用に当たっての安全性が確保されていること。(跳弾による事故等が発生するおそれがないこと)
その他のルール
狩猟者登録証の携帯・提示
狩猟をするときは、「狩猟者登録証」を必ず携帯し、「狩猟者記章」を衣服や帽子の見やすい場所に必ず着用すること。
狩猟者登録証の提示を求められたときは提示すること。
土地占有者の承諾
垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地で狩猟をする場合は、占有者の承諾を得ること。
上記以外の土地であっても、他人の土地に立ち入って、自由に狩猟をする権利が認められている訳ではないので、占有者から狩猟をしないようにという申し入れがあった場合は、狩猟をしないこと。
鳥獣保護区等の標識の破損等の禁止
捕獲鳥獣の放置禁止
捕獲した鳥獣をその場に、適切に処理をせずに放置しないこと。なお、その場で捕獲物の内臓を取り出し、内臓をその場にそのままにした場合も放置に当たる。
狩猟者登録証の返納・捕獲報告
有効期間満了後30日以内に狩猟者登録証を返納し、狩猟の結果を知事に報告すること。
住所等の変更届け
住所、氏名等の狩猟者登録申請書に記載した内容に変更があったときは、知事に届け出ること。
紛失時の届出
狩猟者登録証又は狩猟者記章を紛失等したときは、知事に届け出ること。
違法捕獲物の譲受け等の禁止
※他法令(銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法等)も遵守しましょう。