自転車のマナーアップ運動実施中
毎月15日は自転車マナーアップデー
子どもから高齢者にいたるまで、一番身近な乗り物として利用されている自転車。しかし、その手軽さから自転車の関係した事故が増加しています。また、自転車側の過失が重いケースも多発しています。
県交通対策協議会の取り組み
- 年間を通じ、「自転車のマナーアップ運動」を実施
- 毎月15日:「自転車マナーアップデー」
- 5月:運動の強調月間
年間を通して自転車利用者に交通ルールの遵守と交通マナーの実践を呼びかけ、交通事故の防止と危険・迷惑行為の防止に取り組んでいます。
交通事故のない安全で快適な交通社会の実現に向け、一人一人が交通ルール・マナーの向上に努めましょう。
保安部品(ブレーキ等)のない自転車(ピスト等(※注))は道路を走れません。
自転車を道路で運転する場合は、制動装置(ブレーキ)や前照灯・尾灯等の保安部品が備えられていないと走れません。
交通事故を起こさないよう、整備された自転車を安全に運転しましょう。
※(注)「ピスト」とは、競輪等の競技場で使用される競技用自転車のことで、競技用のため、ブレーキ等の保安部品が備えられていないものをいいます。
保安部品のない自転車を道路で運転すると、交通違反になります。
「自転車のマナーアップ運動」実施要領
1 目的
自転車利用者に正しい通行方法を周知し、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を促進することにより、自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為の防止を図る。
2 実施期間等
- 年間を通じて実施する。
- 毎月15日を「自転車マナーアップデー」とする。
- 5月を強調月間とする。
3 取組項目
- 正しい通行方法の周知と歩行者優先の徹底
- 交通ルールの遵守と交通マナーの実践
- 自転車保険等への加入促進
- 自転車用ヘルメットの着用促進
4 実施事項
(1) 自転車利用者は
- 自転車は、車両であることを再認識し、信号や一時停止、車道(路側帯を含む。)の左側通行等車両としての交通ルールの遵守と安全確認を徹底する。
- 歩道を通行できる場合でも歩行者優先を徹底する。
- 夕暮れ時や夜間は、他の通行車両や歩行者から見えにくいことを認識し、早めにライトを点灯するとともに、反射材を着用する。また、昼間のライト点灯にも心がける。
- 自転車は、加害者となる場合もあることから、自転車保険に加入して交通事故の補償に備える。
- 自転車を安全に乗るため、日頃から自転車の点検・整備を徹底する。特に自転車保険の付加されたTSマークを受けられる自転車安全整備店での点検・整備を受ける。
- 事故時の被害軽減を図るため、自転車用ヘルメット着用する。
- 通行の妨げとなる迷惑駐輪や自転車放置をしない。
(2) 家庭では
- 自転車事故の危険性や自転車による迷惑行為、正しい通行方法等について話し合い、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に努める。
- 交通事故に備え、自転車保険に加入する。
- 日頃から、ブレーキや前照灯等の点検整備を行う。
- 反射材の着用を徹底する。
- 13歳未満の子供を自転車に乗せるときは、自転車用ヘルメットを着用させる。
(3) 学校では
- 学年に応じた自転車の正しい乗り方や「自転車安全利用五則」等について指導する。
- 中学校・高等学校における交通安全教室等を開催し、自転車で安全に道路を通行するために必要な技能と知識を習得させる。
- 登下校時の交通安全指導を実施する。
- 交通事故に備え、児童、生徒及び保護者に自転車保険への加入を推奨する。
「自転車安全利用五則」とは…「自転車の安全利用の促進について」(内閣府:外部リンク)
(4) 地域では
- 自転車の危険・迷惑行為を見かけた時は、安全指導を行う。
(5) 職場では
- 自転車を利用する職員に対しては、「自転車安全利用五則」を始めとした交通ルールの遵守や自転車の安全な利用について指導する。
- 自転車の斜め横断や一時不停止等を予測した安全運転について指導する。
(6) 自転車販売業者は
- 自転車購入者に対して、自転車の安全利用のため、定期的な点検整備の必要性や自転車保険への加入の必要性等、自転車の安全利用に関する情報提供に努める。
主唱
群馬県交通対策協議会・市町村交通対策協議会