機構集積協力金交付事業
機構集積協力金交付事業について
人・農地プランを実質化し、まとまった農地を機構に貸し付けた地域等に対し、協力金を交付します。
なお、交付に係る手続きは各市町村を通じて行われるため、申請については農地の所在する市町村までお願いします。
【(公財)群馬県農業公社】農地中間管理機構について(外部リンク)
【地域集積協力金】
実質化した人・農地プランの策定地域を対象として、地域内のまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付け、担い手への農地集積・集約化を図る場合に協力金を交付します。
1 集積タイプ
機構を活用して担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に協力金を交付します。
〈交付要件〉
- 交付対象農地のうち1割以上が新たに担い手に集積されることが確実であること。ただし、担い手が不足する地域など、一定の条件の下で、申請時の当該割合を2分の1に緩和(この場合、目標年度までに当該要件を達成する必要がある)
区分 | 機構の活用率 | 交付単価 | |
---|---|---|---|
一般地域 | 中山間地域 | ||
区分1 | 20%超40%以下 | 4%超15%以下 | 1.0万円/10アール |
区分2 | 40%超70%以下 | 15%超30%以下 | 1.6万円/10アール |
区分3 | 70%超 | 30%超50%以下 | 2.2万円/10アール |
区分4 | なし | 50%超 | 2.8万円/10アール |
機構の活用率
当該年度の貸付面積÷地域の農地面積(前年度までの貸付面積除く)
中山間地域は、中山間地農業ルネッサンス事業の実施地域
注1 機構への貸付期間が6年未満の農地は交付対象外(機構の活用率の算定には加える)。
注2 東日本大震災の津波被災地域及び原発事故による避難区域等は、0.3万円/10アール上乗せ。
注3 一般地域における2回目以降の申請の場合は、区分1の20%超を10%超とする。
2 集約化タイプ
担い手同士の耕作地の交換等により農地の集約化に取り組む地域に協力金を交付します。
〈交付要件〉
次のいずれかを満たすこと。
- 地域の農地面積に占める担い手の1ヘクタール以上(中山間地及び樹園地については50アール以上)の団地面積の割合が20パーセントポイント以上増加することが確実と見込まれること
- 既に担い手の1ヘクタール以上の団地面積の割合が40%以上の地域において、担い手の1団地当たりの平均農地面積が1.5倍以上となることが確実と見込まれること。
機構の活用率(累積) | 交付単価 | |
---|---|---|
区分1 | 40%超70%以下 | 0.5万円/10アール |
区分2 | 70%超 | 1.0万円/10アール |
【経営転換協力金】
農地中間管理機構に農地を貸し付けることにより、経営転換する農業者、リタイアする農業者、農地の相続人で農業経営を行わない者に対して協力金を交付します。
〈交付要件〉
- 農地を10年以上機構に貸し付けること等
交付単価 | 上限額 | |
---|---|---|
令和元~3年度 | 1.5万円/10アール | 50万円/1戸 |
4・5年度 | 1.0万円/10アール | 25万円/1戸 |
注1 令和3年度は、3年12月末までに要件を満たし申請のあった場合に交付対象。
注2 令和4・5年度は、地域集積協力金と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象。
【群馬県機構集積協力金配分基準について】
農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)別記2-1の第10の5の規定に基づき、機構集積協力金配分基準を以下のとおり定める。
1 基本方針
担い手への農地集積・集約化の促進及び担い手の経営の維持・発展を支援することを目的とし、群馬県農地中間管理事業の推進に関する基本方針の達成に資するよう、本協力金を積極的に活用する。
群馬県農地中間管理事業の推進に関する基本方針(H26.4設定)
- 令和5年度末までに、新たに29,000ヘクタールを担い手に集積し、農地の集積率を66%まで引き上げる。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手)に、機構等を活用して農地の集積・集約化を加速する。
※担い手とは、1 認定農業者、2 認定新規就農者、3 基本構想水準到達者 及び 4集落営農経営をいう。
2 事業実施の考え方
国から配分された予算の範囲内で配分順位の高い地域または農地所有者から優先して機構集積協力金を交付するため、各協力金の優先順位については以下のとおりとし、機構集積協力金の交付単価は国が示している全国一律の交付単価とする。
(1)各協力金の優先順位
本協力金は、地域の話合いや農地の集約化に重点を置いた事業の推進を図るため優先順位は、1 地域集積協力金の集積タイプ(中山間地域)、2 集約化タイプ(中山間地域)、3 集積タイプ(一般地域)、4 集約化タイプ(一般地域)、5 経営転換協力金の順とする。
なお、地域集積協力金については、県及び農地中間管理機構が協議のうえ農地中間管理事業の実施に係る重点区域・モデル地区として定めた地域を優先とし、モデル地区として定めた地域を優先した後に重点区域の順とする。またモデル地区間または重点地区間においては、機構の活用率が高い地域を優先する。
(2)交付単価
国の要綱のとおり。
優先順位 | 協力金の種類 | 交付単価 |
---|---|---|
1 | 地域集積協力金 (集積タイプ) |
(ア)一般地域((イ)の地域以外) a 機構の活用率が20%超40%以下:1.0万円/10アール (イ)中山間地域 a 機構の活用率が4%超15%以下:1.0万円/10アール |
2 |
地域集積協力金 (集約化タイプ) |
(ア)機構の活用率(累積)が40%超70%以下:0.5万円/10アール (イ)機構の活用率(累積)が70%超 :1.0万円/10アール |
3 | 経営転換協力金 | 交付要件を満たす農地の合計×1.5万円/10アール(上限50万円/戸) |
(3)その他
上記の優先順位に基づき協力金を交付することから、交付要件を満たした地域または農地所有者であっても優先順位が低い地域または農地所有者は、協力金の交付を受けることができない場合がある。