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農地法に基づく農地の権利移動の許可制度(農地法第3条)

更新日:2020年11月12日 印刷ページ表示

農地の権利移動の許可制度の概要(農地法第3条)

 個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。
 (許可を受けないでした行為は無効になります。)

主な許可基準

  1. 農地のすべてを効率的に利用すること(機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること)
  2. 周辺の農地利用に支障がないこと(水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと)
  3. 必要な農作業に常時従事すること(農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること)
  4. 法人の場合は、農地所有適格法人(農地法第2条第3項の要件を満たす法人)であること

※解除条件付き貸借(農地法第3条第3項)の場合には、農地所有適格法人要件と農作業常時従事要件が緩和されます。詳しくは、農林水産省ホームページ「企業等の農業参入について(農林水産省)<外部リンク>」をご覧ください。

申請手続

 詳しくは市町村の農業委員会にお問い合わせください。

農地を相続した場合(農地法第3条の3)

相続などにより農地の権利を取得した場合は、農地のある市町村の農業委員会への届出が必要になります。

関連リンク

 ・農地制度(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

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