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農業共済制度の概要

更新日:2020年7月10日 印刷ページ表示

 農業共済制度は、農業保険法に基づき、自然災害や病害虫などの事故による農業者の損失を補てんし、農業経営の安定を図ることを目的とした公的保険制度です。

1 制度の目的

 農業は、自然に支配されることが最も大きい産業です。
 特に、日本は気象の変化の激しいアジア・モンスーン地帯にあり、広い地域にわたり甚大な被害を受けやすい宿命を有しています。
 このような被害に対し、被災農家の経営安定、農業生産力の発展に資するため、保険の仕組みによる農業共済制度が設けられています。

2 制度の特徴

(1)事業実施が法律(農業保険法)で義務づけられています。

 農業は自然条件に依存し、不可抗力的な災害で大きな損害を受けやすいことから、国の災害対策の一環として政策的観点から作られた制度です。

(2)共済掛金や運営に必要な経費に大幅な国の負担があります。

 建物共済を除き、農家が負担する共済掛金の一部や、事業を運営するための必要経費について、国が財政負担しています。

(3)補償の対象となる事故は、原則として全ての自然災害となっています。

 農業災害は予知しにくい上に広範囲に発生しやすい特徴があることから、原則として全ての自然災害を補償の対象にしています。このほか、病害虫、鳥獣害も含まれています。(家畜については、死亡・廃用・病気・けが、建物については、自然災害の他に火災事故が補償の対象になります。)

3 実施事業及び共済目的

実施事業及び共済目的一覧
事業の種類 共済目的
農作物共済事業 水稲、陸稲、麦
家畜共済事業 牛、馬、種豚、肉豚
果樹共済事業 りんご、なし、ぶどう
畑作物共済事業 大豆、蚕繭
園芸施設共済事業 特定園芸施設、附帯施設、施設内農作物、撤去費用
任意共済事業 建物

※共済目的は、本県で実施しているもののみを記載しています

4 農業共済制度の機構

 本県においては、農業共済制度は群馬県農業共済組合(特定組合)と政府の2段階制で運営されています。
 県では、この事業を行う群馬県農業共済組合に対し、適正かつ効率的な業務運営を図るための指導監督を行っています。

共済制度の流れ画像

5 収入保険の導入について

 平成31年1月から、農業者の新たな公的保険制度として、「収入保険」が始まりました。収入保険は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく価格低下なども含めた収入減少を総合的に補てんする制度です。
 詳しくはこちらをご覧ください。(収入保険の導入について)

6 お問い合わせ

 詳細は、お近くのNOSAIぐんま「群馬県農業共済組合」<外部リンク>へお問い合わせください。

NOSAIぐんま(群馬県農業共済組合)
本所・支所名 住所 電話番号 対象エリア
本所

前橋市大友町1-3-12
(群馬県農業共済会館2階)

027-251-5631 県下全域
中央支所 前橋市大友町1-3-12
(群馬県農業共済会館1階)
027-254-2070 前橋市・伊勢崎市・玉村町
西支所 高崎市菊地町563 027-344-2181

高崎市・安中市・藤岡市・神流町・上野村・富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽町

北支所 渋川市吹屋370 1階 0279-26-2600 渋川市・吉岡町・榛東村・中之条町・東吾妻町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・沼田市・片品村・川場村・みなかみ町・昭和村
東支所 太田市龍舞町589-3 0276-47-5600

太田市・桐生市・みどり市・館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町

家畜診療所 渋川市吹屋370 2階 0279-26-9550 県下全域