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肥料の販売について

更新日:2022年8月3日 印刷ページ表示

肥料を販売する場合の届出

肥料の販売を行うには、販売業務を開始した後2週間以内に、販売事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る義務があります。(肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項)

提出先

 販売事業場が所在する市町村(農政担当課)
 ※チェーン店等、販売事業場が複数の市町村にまたがる事業者の場合は、技術支援課に直接書類を提出してください。

提出部数

 肥料販売業務開始届出書…正副2部
 添付書類…各1部

添付書類

  1. 住民票(個人の場合)、登記簿謄本(法人の場合)
  2. 取扱い製品一覧
  3. 販売事業場の位置図

チェーン店等で、販売事業場が増加した場合

 「肥料販売業務開始届出書」の提出後に、本県内において販売事業場が増加した場合は「届出事項の変更」として届出をしてください。

届出事項に変更が生じた場合の届出

「肥料販売業務開始届出書」で届け出た内容に変更を生じた場合は、その日から2週間以内に都道府県知事へ届け出る義務があります。(肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項)
なお、チェーン店等で、本県内の販売事業場が増加(新設)又は減少(閉鎖)した場合は、「届出事項の変更」として届出をしてください。

届出が必要な変更事項

  1. 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 販売業務を行う事業場の所在地
    ※事業場の移転、新設、閉鎖(複数の事業場がある場合)等が該当します
  3. 肥料を保管する施設の所在地
    ※保管施設の移転、新設、閉鎖等が該当します

提出先

 販売事業場が所在する市町村(農政担当課)
 ※チェーン店等、販売事業場が複数の市町村にまたがる事業者の場合は、技術支援課に直接書類を提出してください。

提出部数

 肥料販売業務開始届出事項変更届出書…正副2部
 添付書類…各1部

添付書類

  1. 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更…住民票(個人の場合)、登記簿謄本(法人の場合)
  2. 販売業務を行う事業場の所在地の変更…位置図
  3. 販売業務を行う事業場の増加(新設)…当該事業場の位置図及び取扱う肥料の一覧
  4. 販売業務を行う事業場の減少(閉鎖)…不要
  5. 肥料を保管する施設の所在地の変更…当該施設の位置図
  6. 肥料を保管する施設の増加(新設)…位置図
  7. 肥料を保管する施設の減少(閉鎖)…不要

販売業務を廃止した場合の届出

販売業務を廃止した場合は、その日から2週間以内に都道府県知事へ届け出る義務があります。(肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項)
なお、チェーン店等で本県内の販売事業場が減少(閉鎖)した場合は、「届出事項の変更」として届出をしてください。
また、本県内の販売事業場を全て閉鎖した場合は「販売業務の廃止」として届出をしてください。

提出先

 販売事業場が所在する市町村(農政担当課)
 ※チェーン店等、販売事業場が複数の市町村にまたがる事業者の場合は、技術支援課に直接書類を提出してください。

提出部数

 肥料販売業務廃止届出書…正副2部

帳簿の備え付けについて(肥料の品質の確保等に関する法律第27条関係)

肥料販売業務に当たっては、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)を遵守し、適切に行ってくださいますようお願いいたします。
販売事業場に帳簿を備え、肥料を購入し、販売した場合(消費者への販売は含みません)は、その都度、肥料の名称(注)、肥料の数量、販売の年月日及び相手方の氏名又は名称を記載してください。
また、帳簿は2年間保存してください。
注:「肥料の名称」とは、法に基づく登録(仮登録)を受けた肥料の名称や届出された肥料の名称をいいます。通称名(いわゆるペットネーム)のみで管理することは法に違反します。通称名を記載する場合は、必ず登録(仮登録)を受けた肥料の名称や届出された肥料の名称を併記してください。

 肥料販売業者の皆さまへ(PDFファイル:233KB)