収入保険の導入について
平成31年から、品目を限定せず、価格低下なども含めた農業経営者ごとの収入減少を総合的に補てんする「収入保険」が導入されます。
1 対象者
- 青色申告を実施し、適切に経営管理している農業者(個人・法人)が加入対象です。
- 青色申告を5年間継続していることが基本ですが、加入申請時に1年分の実績があれば加入することができます。
2 対象収入
- 自ら生産した農産物の販売収入全体が補償の対象です。(所得ではありません。)
- 原則として、加工品は販売収入に含めません。(ただし、所得税法上、農業所得として申告しているものは含めます。)
- 肉用牛、肉用子牛、肉豚等は、マルキン等の対象なので除きます。
3 補償内容

- 当年の収入が基準収入の9割(補償限度)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補てんします。(補償限度と支払率は複数の割合から農業者が選択できます。)
- 基準収入は、農業者ごとの過去5年間の農産物の販売収入の平均(5中5)を基本とします。
- 補てん方法は「掛捨ての保険方式」と「掛捨てとならない積立方式」の組合せを基本とし、積立方式への加入は農業者が選択できます。
4 農業者の負担
- 農業者は、保険料と積立金を支払って加入します。
- 保険料については50パーセント、積立金については75パーセントの国庫補助があります。
- 保険料は掛捨てですが、積立金は補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。
- 例えば、基準収入が1,000万円の農業者が加入した場合、29.7万円(保険料7.2万円、積立金22.5万円)を支払えば、万一の場合にも、800万円台の収入が確保されます。(現時点の試算であり、今後変更の可能性があります。なお、保険料・積立金とは別に事務費の負担が必要です。)
5 類似制度との関係
- 収入保険制度と農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度等の類似制度については、どちらかを選択して加入することになります。
収入保険制度の加入申請等の窓口は、地域の農業共済組合が担当します。詳しくは、最寄りの農業共済組合までお問合せください。
※収入保険制度への加入申請受付は、平成30年秋からの予定です。